ごみの不法投棄について
[2021年1月20日]
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)第16条に、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されており、規定に違反して、廃棄物を投棄した者は、「5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。」と規定されています。
不法投棄をする目的で廃棄物を収集または運搬した者は「3年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金に処し、又これを併科する」と規定されています。
道路沿いや公園または河川などへの不法投棄が後を絶ちません。
「人目に付きにくい」、「ごみが捨ててある」などの理由で平気で捨てる人がいますが、不法投棄は、自然景観を損なうだけではなく、居住している方々の生活環境を害し、環境保全の妨げになります。
不法投棄されているのを見つけたときは、警察または環境課まで連絡し、日時や不法投棄者の特徴、車のナンバーなど通報してください。
所有地(管理地)に廃棄物を不法投棄された場合、警察署に行為者の特定を依頼してください。行為者が判明しない場合は、廃掃法第5条の規定に基づき、その土地の所有者または管理者が自らの責任で処理をしなければいけません。
このような被害を防ぐためには、所有地(管理地)の所有者(管理者)が適正に管理し、不法投棄されない環境を作っていくことが大切です。