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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて

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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて

 新型コロナウイルス感染症への対応のため、介護保険施設や病院等において、入所者との面会を禁止する等の措置が取られている場合があります。これにより、当該施設等に入所している被保険者への調査が困難なときは、当該被保険者の要介護認定および要支援認定の認定有効期間を延長できる旨の通知が、厚生労働省よりありました(令和2年2月18日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)。

 本町では、この取り扱いを踏まえ、下記の要件に見合った方を対象に申請者の意思を確認した上で、現在の認定有効期間を12か月延長することができるとします。

対象要件

  • 更新申請であること。
  • 身体の状態が安定していること(介護度の変更が見込まれない方)

提出書類

  • 更新申請書

詳細につきましては「要介護認定・要支援認定の有効期間延長について」をご覧ください。

介護保険 要介護認定・要支援認定の有効期間の延長について

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お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)長寿生きがい課長寿生きがい担当

電話: 0493-62-0718

ファクス: 0493-62-0710

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