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空き地等の適正管理について

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空き地等の適正管理について

除草や樹木の枝払いなど、土地の適正管理をお願いします。

人が住まなくなったり、使用されなくなった土地に雑草や樹木が生い茂り、近隣の住宅や道路を越境するなどの相談が多数寄せられています。

管理不全の土地は、景観を悪化させるだけではなく、衛生面や安全面にも悪影響を与えます。

雑草が生い茂ると、周囲に不快感を与えるだけでなく、夏季には毛虫やハチなどの害虫の発生源となり、冬季は火災発生の原因となり、防犯上も好ましくなく、周囲の方々の健康にも悪影響を及ぼしかねません。

所有者または土地管理者の方は、定期的に除草(年間2回程度)を行い、空き地等の適正管理をお願いします。

空き地2

雑草が繁茂している状態写真1

空き地1

雑草が繁茂している状態写真2

空き地の近隣の方へ

空き地を適正に管理する責任は、土地所有者等にあります。

隣同士の問題はたとえ空き地であったとしても、民事の問題をして、原則当事者同士で解決していただくことになります。

所有者等の連絡先をご存知であれば、直接話し合いをお願いします。

隣地の空き地については、民法による民事的手法によることが、一番の解決への近道となります。

※町でも、所有者等に対して「適正管理のお願い」を行うことがありますが、これには強制力はありません。

空き地等と放置することが著しく公益に反する場合(立ち木等の倒壊により公道の通行人に危険がある場合など)は、法的措置をとる場合もあります。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)環境課環境担当

電話: 0493-62-0719

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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