川島地区に商業系区域を指定しました
[2021年11月1日]
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嵐山町住民意識調査より、町全体の買い物の利便性の不満度より満足度が低い結果となっています。買い物の利便性の満足度を向上させるため、嵐山町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第6条第1項第1号の規定による商業施設の立地を可能とする区域を指定しました。
約3.2ha
商業施設(当該用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートル以下のもの)
ア.小売業の店舗(大規模小売店舗立地法に規定する店舗面積の合計が3,000平方メートル未満のもの)
イ.飲食店
ウ.小売業の店舗(アと同じ)及び飲食店の用途のみを併せ有する施設
※業種については、日本標準産業分類により制限しています。
令和3年8月22日(日曜日)に住民説明会を開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大により中止となりました。中止に伴い、指定区域周辺の住民および土地所有者から、ご質問等を伺いました。
主に商業施設の立地に伴う交通安全へのご意見をいただきました。