住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
[2022年2月11日]
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新型コロナウィルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金給付を実施します。
1 住民税非課税世帯
令和3年12月10日時点で嵐山町に住民登録があり、かつ、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は給付対象外です。(親に扶養されている一人暮らしの学生など)
※生活保護受給世帯は給付対象となります。
2 家計急変世帯
新型コロナウィルス感染症の影響により、令和3年1月から令和4年9月までの間に収入が減少し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯。
●住民税非課税世帯
1.支給対象であることが確認できた世帯には、嵐山町から確認書を送付いたします。確認書には令和2年度の特別定額給付金支給の際にお伺いした口座を記載いたしますので、変更がないかご確認いただき、福祉課まで返送してください。変更がある場合は、記載のしかたを同封しておりますので、よくお読みになったうえで口座情報を記入してください。
確認書は、令和4年2月18日に発送予定です。令和4年5月18日までに、返送してください。
2.世帯の中に、令和3年1月2日以降に嵐山町に転入された方、または住民税未申告の方がいらっしゃる場合は、確認書が送付されませんので、申請書(非課税世帯用)の提出が必要となります。必要事項を記入し、添付書類とともに福祉課まで郵送、または福祉課窓口に提出してください。添付書類は申請書に記載しておりますので、ご確認ください。(住民税未申告の方には、住民税申告書の提出をお願いする場合があります。)
申請書は福祉課窓口で配布しております。また、当ページからダウンロードすることもできます。
申請受付期間は、令和4年2月18日から令和4年9月30日までです。
●家計急変世帯
申請時点で住民登録のある市区町村への申請書の提出が必要となります。令和3年1月から令和4年9月までの任意の1か月の収入を12倍した額が、非課税相当額以下になる方が対象です。収入見込の計算は世帯員一人ずつで行い、全員の見込額が非課税相当額以下になる場合に申請ができます(世帯全員の1か月の収入の合計を12倍するものではありません)。 申請書及び収入(所得)見込額の申立書に記入し、添付書類とともに福祉課まで郵送、または福祉課窓口に提出してください。添付書類は申請書に記載しておりますので、ご確認ください。
申請書及び収入(所得)見込額の申立書は福祉課窓口で配布しております。また、当ページからダウンロードすることもできます。
収入(所得)見込額の申立書に代えて、令和3年分の源泉徴収票や確定申告書によって申請することも可能です。
申請受付期間は、令和4年2月18日から令和4年9月30日までです。
収入(所得)の非課税相当額については、以下の表を参考にしてください。
扶養している親族の状況 | 非課税相当所得限度額 (所得額ベース) | 非課税相当収入限度額 (給与収入ベース) |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 38.0万円 | 93.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を 扶養している場合 | 82.8万円 | 137.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を 扶養している場合 | 110.8万円 | 168.3万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を 扶養している場合 | 138.8万円 | 209.9万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を 扶養している場合 | 166.8万円 | 249.9万円 |
障害者、未成年者、寡婦、 ひとり親の場合 | 135.0万円 | 204.3万円 |
1世帯あたり10万円(受給は1世帯1回限り)
町が確認書または申請書を受理した日から一か月以内(支払日は3月から10月の毎月15日・25日。土・日・祝日の場合は翌営業日)
※事務処理の進捗状況により、多少の遅れが出る場合があります。
非課税世帯分申請書
家計急変世帯分申請書
配偶者やその他の親族からの暴力を理由に、住民票を移さずに嵐山町に避難している方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給できる場合があります。
住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件を満たしていれば、手続により給付金の受給が可能となる場合があります。
詳しくは、嵐山町役場福祉課までお問い合わせください。
嵐山町役場 福祉課 社会福祉担当
内閣府コールセンター
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。町職員や内閣府などが、ATMの操作や、給付のための手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
町や内閣府の職員をかたった不審な電話や郵便があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
埼玉県 嵐山町役場福祉課社会福祉担当
電話: 0493-62-0716 ファクス: 0493-62-0715