介護現場におけるハラスメント防止について
[2022年12月27日]
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周知チラシ(介護・障害)
訪問医療等訪問時における安全対策
近年、介護現場では、利用者や家族等による介護職員へのハラスメント行為(身体的暴力、精神的暴力、セクシャルハラスメントなど)が問題となっています。
介護職員が安心して働くことができる職場環境の確保を図るとともに、利用者が必要な介護サービスを適切に受けることができる地域づくりを目指して、ハラスメント防止啓発チラシを掲載します。
住み慣れた地域で安心して暮らしていただくために、介護サービスの適切な利用にご協力をお願いします。
ハラスメント防止啓発用チラシ
介護現場におけるハラスメント対策を進めるためには、介護事業者として職場内及び介護サービスの現場を含めてハラスメントのない環境づくりに取り組むことが不可欠です。
そのためには以下の取組が大切です。
(1)事業者として、ハラスメントに対する基本的な考え方やその対応について事業運営の基本方針として決定するとともに、それに基づいた取組等を行うこと
(2)こうした基本方針を職員と共有するとともに、職員が、管理者等に相談した場合に、誰に相談しても、事業者として同じ対応ができるように、事業者内での意識の統一が必要です。また、契約時等に利用者や家族等にも周知していくこと
(3)ハラスメントを未然に防止するための対応マニュアルの作成・共有、管理者等の役割の明確化、発生したハラスメントの対処法等のルールの作成・共有や環境の整備を図っていくこと等
介護現場におけるハラスメント対策マニュアル
令和3年度介護報酬改定により、高齢者虐待防止のため、委員会の開催、指針の整備、研修の実施及び担当者を定めることが義務付けられました(令和6年3月31日までは努力義務。令和6年4月1日より義務化)。利用者や利用者家族等からのハラスメントだけでなく、職員から利用者に対する虐待も含め、誰であっても、誰からも、ハラスメントや虐待を受けることがない介護サービス提供の環境づくりに御協力ください。
埼玉県 嵐山町役場長寿生きがい課長寿生きがい担当
電話: 0493-62-0718 ファクス: 0493-62-0710