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介護現場におけるハラスメント防止について

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介護現場におけるハラスメント防止について

専用相談窓口について

埼玉県では、介護・障害福祉サービス事業所等職員が安心して働けるよう、専用相談窓口を令和4年12月1日から開設しています。

周知チラシ(介護・障害)

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安全確保対策について

埼玉県では、埼玉県警察本部の協力の下、緊急時の対応として「訪問医療等訪問時における安全対策」に係る取組内容を取りまとめています。介護現場における安全確保対策にご活用ください。

訪問医療等訪問時における安全対策

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介護現場におけるハラスメントについて(啓発チラシ)

近年、介護現場では、利用者や家族等による介護職員へのハラスメント行為(身体的暴力、精神的暴力、セクシャルハラスメントなど)が問題となっています。

介護職員が安心して働くことができる職場環境の確保を図るとともに、利用者が必要な介護サービスを適切に受けることができる地域づくりを目指して、ハラスメント防止啓発チラシを掲載します。

住み慣れた地域で安心して暮らしていただくために、介護サービスの適切な利用にご協力をお願いします。

介護現場における対応等

1.介護現場のハラスメントを防止するために介護事業者が取り組むべきこと

介護現場におけるハラスメント対策を進めるためには、介護事業者として職場内及び介護サービスの現場を含めてハラスメントのない環境づくりに取り組むことが不可欠です。

そのためには以下の取組が大切です。

(1)事業者として、ハラスメントに対する基本的な考え方やその対応について事業運営の基本方針として決定するとともに、それに基づいた取組等を行うこと

(2)こうした基本方針を職員と共有するとともに、職員が、管理者等に相談した場合に、誰に相談しても、事業者として同じ対応ができるように、事業者内での意識の統一が必要です。また、契約時等に利用者や家族等にも周知していくこと

(3)ハラスメントを未然に防止するための対応マニュアルの作成・共有、管理者等の役割の明確化、発生したハラスメントの対処法等のルールの作成・共有や環境の整備を図っていくこと等

介護現場におけるハラスメント対策マニュアル

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厚生労働省のホームページにおいて具体的な取組例について紹介されていますので、参考にしていただき、法人の状況に即した体制作りを御検討ください。

2.高齢者虐待の防止について

令和3年度介護報酬改定により、高齢者虐待防止のため、委員会の開催、指針の整備、研修の実施及び担当者を定めることが義務付けられました(令和6年3月31日までは努力義務。令和6年4月1日より義務化)。利用者や利用者家族等からのハラスメントだけでなく、職員から利用者に対する虐待も含め、誰であっても、誰からも、ハラスメントや虐待を受けることがない介護サービス提供の環境づくりに御協力ください。

3.介護現場のハラスメントに関する利用者との契約上の取り決め

介護事業者が利用者と介護サービス提供の契約を締結する際には、契約書及び重要事項説明書の記載内容を丁寧に説明し、介護サービスとしての提供範囲やサービス利用にあたっての留意事項について御理解いただいた上で、契約することが重要です。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)長寿生きがい課長寿生きがい担当

電話: 0493-62-0718

ファクス: 0493-62-0710

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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