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適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

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適格請求書等保存方式(インボイス制度)

適格請求書(インボイス制度)の概要

  • 適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは、令和元年10月1日から、消費税が標準税率10%と軽減税率8%の複数税率になったことを契機として実施されることになった制度です。
  • 適格請求書(インボイス)とは、事業者同士の取引における「売手」が「買手」に対して交付する、正確な適用税率や消費税額等を伝えるための請求書、納品書、領収書やレシート等を指します。
  • 現行の請求書である区分記載請求書の記載項目に加え、インボイスでは「登録番号」、「適用税率」、「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が必要となります。
  • インボイスを発行できる者は、適格請求書発行事業者としての登録を受けた者であり、税務署へ登録申請を行うことで適格請求書発行事業者の登録が受けられます。登録を受けた事業者には、買手の求めに応じてインボイスを交付する義務が発生し、また、交付したインボイスの写しまたは提供したインボイスに係る電磁的記録の保存義務が発生します。
  • 原則として、インボイス制度が開始される令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月末までに申請書を提出しなければなりませんが、令和5年4月以降も登録申請を可能とする対応が図られています。

適格請求書保存方式(インボイス制度)詳細等について

適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関するお問い合わせ

軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)

専用ダイヤル:0120-205-553(無料)

【受付時間】 午前9時00分から午後5時00分 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

※インボイス制度及び軽減税率制度に関する一般的なご質問を受け付けています。

※個別相談(関係書類等により具体的な事実等を確認する必要のある相談)を希望される方は、所轄の税務署への電話により、面接日時等をご予約いただくようお願いします。

嵐山町商工会

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)会計課会計用度担当

電話: 0493-62-0822

ファクス: 0493-62-0715

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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