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嵐山町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を始めました

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嵐山町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

嵐山町では、令和5年(2023年)3月1日から「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を開始しました。

パートナーシップ・ファミリーシップとは

一方または双方が性的少数者であるお二人が、お互いを人生のパートナーとして協力し合うことを約束した二人。また、パートナーシップの関係にある方に未成年のお子さんがいる場合、その子を養育すると約束した家族をファミリーシップと言います。

宣誓することができる人

以下のすべての要件を満たす方です。

  1. 一方または双方が性的マイノリティであること。
  2. 成人(満18歳)に達していること。
  3. 町内在住者、もしくは町内に転入を予定していること。
  4. 近親者(直系の叔父、叔母、甥、姪など)でないこと。ただし、養子縁組により近親者になった場合を除く。
  5. ほかの方とパートナーシップ・ファミリーシップの関係、婚姻関係にないこと。
  6. ファミリーシップ宣誓の場合、パートナーシップにある方の一方または双方の未成年の子(18歳未満)と生計を同一にしていること。

宣誓に必要な書類

  1. 住民票の写しまたは住民票記載事項
  2. 現に配偶者がいないことを証明する書類
  3. 本人確認書類

手続きの流れ

  • 希望日の1週間前までに予約してください。(宣誓日時がご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。)
  • 宣誓できる日は、祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までです。
  • 予約した日時に必要書類をお持ちになり、お二人で地域支援課へお越しください。
  • 提出書類により要件を満たしていることを確認し、本人確認を行います。
  • 提出いただいた書類を確認し、要件を満たしている場合にはパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書を後日、郵送または窓口で交付します。
  • 町内への転入予定の場合は、転入後の住民票の写し等を提出していただいた後、証明書等を交付いたします。

行政サービスにおける利用(同一世帯に限る)

  • 住民票の写しの交付(委任状なしでの交付が可能です。)
  • 税務証明書の発行(委任状なしでの発行が可能です。)
  • 国民健康保険制度の各種申請の受付  など

今後も利用できる行政サービスが増える際には、随時ホームページに掲載いたします。

関係書類

嵐山町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 要綱

嵐山町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 様式

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)地域支援課人権・安全安心担当

電話: 0493-62-2152

ファクス: 0493-62-5935

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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