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個人情報保護制度とは

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  • ID:7183

個人情報保護制度は、町民の皆さんが、町が持っている自分の情報を見たいときの開示を求める権利などを明らかにするとともに、町の持っている個人情報の適正な取扱いについて、基本的なルールを定めることにより、町民の皆さんの権利利益を保護する制度です。

個人情報とは

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、「氏名」や「生年月日」、その他記述などにより、その情報の本人が誰であるかを特定できる情報のことです。「免許証番号」や「マイナンバー」などその情報だけでも本人を認識できる「個人識別符号」も個人情報に当たります。

個人情報保護制度を実施している機関(実施機関)

  • 町長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 公平委員会
  • 監査委員会
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 議会

開示請求の方法

開示請求は、必要事項を記載した請求書を実施機関(総合窓口 総務課)に提出して行います。電話や口頭による請求や、定められた様式によらない請求は認められません。

添付ファイル

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

請求者への決定通知

請求者に対する開示の可否の決定は、開示請求があった日から15日以内に行うものとし、決定は文書により請求者あて行います。なお、やむを得ない理由があるときは期間の延長ができるものとします。      

開示の方法

開示の日時及び場所は、請求者の都合等を勘案の上、開示決定の日以降できるだけ早い日時を指定するものとします。

費用負担

情報の開示に係る手数料は、無料とします。

ただし、写しの交付を行う場合の当該写しの作成及び郵送に要する費用については、実費を負担していただきます。
 (複写機により用紙に複写したもの:白黒コピー10円/1枚、カラーコピー50円/1枚)

 (電磁的記録を印刷物として用紙に出力したもの:白黒コピー10円/1枚、カラーコピー50円/1枚)

 (電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したもの:実費相当額)

公開できないことがある文書

・本人または第3者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

・当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

・他の法令に違反することとなる場合

条例

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)総務課庶務・人事担当

電話: 0493-62-2151

ファクス: 0493-62-5935

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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