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行政手続きにおける押印の見直しについて

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行政手続きを簡素化することにより、町民の皆さんの負担を軽減するため、町に提出する申請書等における押印の見直しを行いました。令和5年4月1日以降、次に掲げる申請書等については押印が省略(不要)になります。

申請書等の提出にあたり押印を省略(不要)とするもの

押印を省略(不要)とするもの

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)総務課庶務・人事担当

電話: 0493-62-2151

ファクス: 0493-62-5935

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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