○嵐山町議会議員政治倫理条例施行規則

平成19年6月8日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町議会議員政治倫理条例(平成19年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(不正な影響力の行使の禁止事項)

第2条 条例第5条に規定する公正な職務執行を妨げ、又は妨げるような働きかけとは、次に掲げる事項とする。

(1) 町が発注する工事の請負、業務委託及び一般物品納入契約に関して特定の企業を推薦し、又は紹介等をすること。

(2) 町の職員(非常勤職員を含む。)の採用、昇任及び異動等の人事に関すること。

(3) 町の許認可、補助金等の交付、その他の給付の決定に関すること。

(4) その他定めにない事項は、議長が別に定める。

(執行機関等への提言等)

第3条 条例第6条第1項に規定する記録文書は、提言等依頼書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第1項ただし書に規定する軽易な事項は、法令及び条例(嵐山町行政手続条例(平成9年条例第2号)第2条第1項第1号に規定する条例等をいう。)に基づく行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に該当しない行為に関する事項とする。

(兼業の報告)

第4条 条例第7条第1項及び第2項に規定する報告書は、兼業報告書(様式第2号)とし、同条第3項に規定する届出書は、兼業変更届出書(様式第3号)とする。

(町公共事業等契約の辞退)

第5条 条例第8条第1項ただし書に規定する業務委託契約は、次に掲げるものとする。

(1) 学校等で扱う物品の販売業務委託契約

(2) 広域公共事業で行う物品の委託販売契約

(3) 税金及び公共料金等の取扱い業務委託契約

2 条例第8条第2項に規定する辞退届は、辞退届出書(様式第4号)とする。

(政治倫理審査会)

第6条 条例第10条に規定する嵐山町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審査会を主宰し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員の選任)

第7条 条例第12条に掲げる委員は、議長の選任又は公募の方法により選任するものとする。

(招集及び会議)

第8条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員(会長を除く。)の4分の3以上で決するものとする。

4 審査会の会議は、公開とする。ただし、審査会が必要と認めたときは、非公開とすることができる。

5 会長は、会議の秩序を維持するために必要な措置を採ることができる。

(傍聴)

第9条 審査会の傍聴に関し必要な事項については、嵐山町議会傍聴規則(昭和62年議会規則第2号)を準用する。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。

(審査会の運営)

第11条 第6条から前条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し、必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(審査請求等)

第12条 条例第14条第1項及び第2項の規定に定める審査の請求(以下「審査請求」という。)は、審査請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第14条第1項の連署は、同項の規定による審査の請求をする日前60日以内に審査請求署名簿(様式第6号)によりなされたものでなければならない。

3 議長は、審査請求書に形式上の不備があると認めるときは、審査請求をした者(以下「請求人」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

4 条例第14条第3項ただし書の別に定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 審査請求が条例第14条第1項又は第2項に規定する行為に係るものでなく、却下するとき。

(3) 請求人が前項の補正に応じず、審査請求を却下するとき。

(4) 審査請求が、同一の請求人により既に行われた他の審査請求と同一の内容のものであるとき。

(5) 審査請求が係争中の事項に係るものであるとき。

(被請求議員の弁明書)

第13条 条例第17条第1項の規定による弁明書の提出は、会長が指定する期日までに行うものとする。

2 条例第17条第3項の規定による弁明書及び異議申立書の提出は、条例第15条第4項の規定による審査結果の報告の通知を受けた日から3週間以内に行うものとする。

3 議長は、条例第17条第3項の規定による弁明書及び異議申立書の提出を受けたときは、被請求議員並びに請求人に対し、その概要の提出を求めることができる。

(審査結果の概要の公表等)

第14条 条例第15条第4項の規定による審査結果の概要の公表及び条例第17条第4項の規定による弁明書及び異議申立書等の公表は、嵐山町議会だより及び嵐山町ホームページへの掲載をもって行う。

2 前項の規定による嵐山町ホームページへの掲載の期間は、1年間とする。

3 条例第15条第4項ただし書の別に定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公表により請求人又は関係人が特定される等これらの者の人権に配慮する必要があると認められるとき。

(2) 審査結果に審査請求を却下すべきである旨の意見又はその概要を公表すべきでない旨の意見が付されている場合であって、議長がこれらを適当と認めたとき。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

1 この規則は、平成19年10月16日から施行する。

2 審査会の運営に関し必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和2年議会規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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嵐山町議会議員政治倫理条例施行規則

平成19年6月8日 議会規則第2号

(令和2年4月1日施行)