○嵐山町事務専決規程

昭和50年8月30日

規程第2号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、町長の権限に属する事務の代決、専決その他事務処理について必要な事項を定めて決裁責任の所在を明確にし、行政事務の能率化をはかることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁 町長、町長の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁者」という。)が、その権限に属する事務の処理に関し、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 代決 決裁者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁者に代って決裁することをいう。

(3) 専決 あらかじめ認められた範囲内で常時町長に代って決裁することをいう。

(4) 不在 決裁者が旅行その他の理由により決裁できない状態にあることをいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として主務副課長の意思決定(以下「決定」という。)を受けた後、順次直属上司の決定、関係課の合議を経て、決裁者の決裁を受けなければならない。

(代決)

第4条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。

2 副町長が不在のときは、町長がその事務を決裁する。ただし、町長及び副町長ともに不在のときは、主務課長がその事務を代決する。

3 課長が不在のときは、主務副課長がその事務を代決する。

4 課長、副課長ともに不在のときは、副町長がその事務を代決する。

(代決の制限)

第5条 前条の代決は、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は緊急やむを得ない事項に限るものとする。

2 前項の場合にあっても、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項は代決してはならない。

(後閲)

第6条 代決した事項については、すみやかに当該事務の決裁者に後閲をしなければならない。

(副町長及び課長の専決事項)

第7条 副町長及び課長の専決事項は、別表第1別表第2及び別表第3のとおりとする。

(類推による専決)

第8条 専決する職員は、前条に掲げられていない事項であっても、その性質が軽易に属し、専決事項に準じて処理してよいと類推されるものは、専決することができる。

(専決事項の制限)

第9条 この訓令に定める専決事項であっても、特命事項、重要又は異例と認められる事項、新規な事項若しくは規定の解釈上疑義があるものは、上司の決定を受けなければならない。

1 この規程は、昭和50年9月1日から施行する。

(昭和53年規程第1号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年規程第2号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規程第1号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第3号)

この訓令は、平成元年7月1日から施行する。

(平成8年訓令第5号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第4号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第10号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

副町長専決事項

次に掲げる以外の事項

(1) 重要施策の確立、変更及び実施に関すること。

(2) 条例、規則及び規程の制定、改廃に関すること。

(3) 町議会の招集及び町議会に提出する議案の決定に関すること。

(4) 町議会の権限に属する事項の専決処分に関すること。

(5) 訴訟、不服申立及び重要な請負、陳情等に関すること。

(6) 職員の身分取扱に関すること。

(7) 表彰及び褒償の決定に関すること。

(8) 予算の補正を要する事業の決定又は変更に関すること。

(9) 寄附の受理に関すること。

(10) 町税に関する犯則処分の決定に関すること。

(11) 前各号に準ずる重要又は異例の事項に関すること。

別表第2

課長専決事項

課長共通専決事項

(1) 軽易なる文書の照復に関すること。

(2) 統計資料の収集に関すること。

(3) 副申、内申を要しない諸願届及び報告書類等の経由進達に関すること。

(4) 公簿の閲覧、照合、謄抄本の交付に関すること。

(5) 軽易なる諸証明に関すること。

(6) 主管事務について、関係者呼出に関すること。

(7) 課員の旅行命令に関すること。

(8) 課員の年次有給休暇及び特別休暇の承認に関すること。

(9) 課員の週休日の振替に関すること。

(10) 課員の休日の代休日の指定に関すること。

(11) 課員の時間外勤務命令に関すること。

(12) 所管事務に係る台帳等の整備及び保管に関すること。

(13) 嘱託された書類の送達及び公告に関すること。

(14) 定期、定例的な申請又は諸報告に関すること。

(15) 定期、定例的な諸届等の受理進達に関すること。

(16) 1件30万円以下の工事の竣工検査に関すること。

(17) 情報の公開に関すること。

総務課長専決事項

(1) 例規集の整備に関すること。

(2) 文書の収受発送に関すること。

(3) 日直に関すること。

(4) 庁内取締り、庁舎使用に関すること。

(5) 職員の身分証明書の交付に関すること。

(6) 庁内の連絡調整に関すること。

(7) 職員の健康診断に関すること。

(8) 市町村共済組合並びに市町村総合事務組合に対する請求、認定申請等の受理、進達等に関すること。

(9) 1件又は総金額が10万円未満の不用物件、品の売却に関すること。

(10) 庁用自動車の使用許可に関すること。

(11) 各種事務の能率測定の実施に関すること。

(12) 地方交付税の算定に必要な資料の提出に関すること。

(13) 予備費の充当及び予算の流用に関すること。

(14) 財産台帳の整備に関すること。

(15) 町有土地に係る境界査定に関すること。

(16) 予算の配当に関すること。

地域支援課長専決事項

(1) 軽易な業務の調整に関すること。

(2) 各種統計調査の実施に関すること。

(3) 広報資料の交換、収集に関すること。

(4) 陳情、要望事項にかかる、関係課との連絡に関すること。

(5) 交通安全対策に係る調査に関すること。

税務課長専決事項

(1) 町税の更正又は決定通知に関すること。

(2) 諸税賦課に対する誤謬訂正に関すること。

(3) 特別徴収義務者の指定に関すること。

(4) 納税管理人届に関すること。

(5) 納税通知書及び督促状の発布、公示送達に関すること。

(6) 諸税過誤納金整理(還付)に関すること。

(7) 事業開始、廃止の届出に関すること。

(8) 法人設立、解散の届出に関すること。

(9) 事業名義及び事業所の変更届出に関すること。

(10) 課税物件所有廃止届に関すること。

(11) 各種標識交付に関すること。

(12) 徴収受嘱託に関すること。

(13) 諸税の繰上げ徴収及び交付要求に関すること。

(14) 納付誓約書に関すること。

(15) 諸税の催告に関すること。

町民課長専決事項

(1) 戸籍違反者の通知に関すること。

(2) 戸籍に関する各種届出処理に関すること。

(3) 戸籍訂正に関する事務処理に関すること。

(4) 人口動態調査作成に関すること。

(5) 身元照会、回答に関すること。

(6) 本籍を異にした場合の犯罪事項通知に関すること。

(7) 犯罪人名簿の整理に関すること。

(8) 印鑑登録申請等の受付及び処理に関すること。

(9) 印鑑登録証明等の交付に関すること。

(10) 埋火葬許可に関すること。

(11) 墓地改葬許可及び埋火葬の報告書の受理に関すること。

(12) 死産届に関すること。

(13) 諸証明の交付に関すること。

(14) 住民基本台帳法違反者の通知に関すること。

(15) 住民基本台帳に関する各種届出の処理及び連絡に関すること。

(16) 外国人住民に関する各種の申請処理及び届出に関すること。

(17) 交通災害共済の処置に関すること。

(18) 国民年金手帳の交付に関すること。

(19) 国民年金証書の交付に関すること。

(20) 国民年金印紙の検認に関すること。

(21) 国保指定保養所の協定及び利用券の発行に関すること。

(22) 不正及び不当利得の徴収金決定に関すること。

(23) 被保険者資格の諸認定及び被保険者証の交付に関すること。

(24) 看護の承認に関すること。

(25) 各種保険給付の決定に関すること。

子育て支援課長専決事項

(1) 子ども手当認定請求の受理、認定及び支給に関すること。

(2) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に係る届出の進達及び証書の交付に関すること。

(3) こども医療費の登録申請の受理、受給資格及び支給に関すること。

(4) ひとり親家庭等の医療費の登録申請の受理、受給資格及び支給に関すること。

(5) 予防接種法その他の法令等に基づく予防接種健康診断の計画に関すること。

(6) 母子健康手帳の交付、妊娠届の処理に関すること。

(7) 乳幼児検診の計画、実施に関すること。

(8) 母子衛生地域組織の指導に関すること。

(9) 保健師の業務計画及び実施報告に関すること。

健康いきいき課長専決事項

(1) 身体障害者福祉法に基づく補装具、日常生活用具、更生医療の決定に関すること。

(2) 重度心身障害者医療費の登録申請の受理、受給資格及び支給に関すること。

(3) 在宅重度心身障害者手当の交付申請の受理、受給資格の認定及び支給に関すること。

(4) 行旅死亡人処務全般に関すること。

(5) 予防接種法その他の法令等に基づく予防接種健康診断の計画に関すること。

(6) ガン検診計画及び検診の実施に関すること。

(7) 定期及び任意予防接種の実施に関すること。

(8) 結核健康診断及び予防接種の実施に関すること。

(9) 生活習慣病予防の健康診断の実施に関すること。

(10) 保健師の業務計画及び実施報告に関すること。

(11) 精神衛生に関すること。

(12) 健康増進センターの管理に関すること。

長寿生きがい課長専決事項

(1) 活き活きふれあいプラザの管理運営及び使用許可に関すること。

(2) 在宅福祉サービス利用申請書の受理及び支給決定に関すること。

(3) 老人保護措置に係る費用徴収の決定に関すること。

(4) 介護保険事業に係る事業及び財政事情の報告に関すること。

(5) 介護保険被保険者資格の認定及び被保険者証の交付に関すること。

(6) 要介護認定及び要支援認定申請書の受理に関すること。

(7) 要介護認定及び要支援認定に関すること。

(8) 各種保険給付に関すること。

(9) 介護保険料の更正又は決定通知に関すること。

(10) 介護保険料の徴収計画に関すること。

(11) 介護保険料の納入催告に関すること。

(12) 介護保険料の徴収の嘱託又は受託に関すること。

(13) 介護保険料滞納に係る保険給付制限に関すること。

(14) 第三者行為給付制限及び損害賠償請求権の代位行使に関すること。

(15) 高額介護サービス費の支給に関すること。

(16) 介護保険利用料助成金の支給に関すること。

(17) 介護保険利用者負担限度額及び利用者負担額減額の認定に関すること。

(18) 不正、不当利得の処理に関すること。

(19) 地域包括支援センターの運営に関すること

(20) 地域支援事業に関すること

(21) 介護予防支援事業に関すること

環境課長専決事項

(1) 公害に関する調査及び検査に関すること。

(2) 狂犬病予防登録、注射申請に関すること。

(3) 鼠族昆虫駆除計画及び実施に関すること。

(4) 荒蕪地の環境保全に係る指導助言に関すること。

(5) 清掃思想の普及に関すること。

(6) ごみ処理計画及びごみ処理施設の維持管理に関すること。

(7) 公害発生源に対する監視及び指導に関すること。

(8) ごみ分別収集の趣旨普及及び指導に関すること。

(9) 蝶の里公園、蝶の里公園緑地、オオムラサキの森活動センター及びさいたま緑のトラスト保全第3号地の管理に関すること。

農政課長専決事項

(1) 農作物の病虫害駆除実施に関すること。

(2) 農業者及び農業者団体の指導育成に関すること。

(3) 農林業の技術改善及び指導に関すること。

(4) 新作物の導入計画に関すること。

(5) 農業構造改善センターの管理に関すること。

(6) 農作物種子、種苗あっせんに関すること。

(7) 家畜防疫に関すること。

(8) 農業用ため池、農業用用排水路等の新設改良及び維持、管理、指導に関すること。

(9) 農道の整備計画に関すること。

企業支援課長専決事項

(1) 花見台工業団地管理センターの管理に関すること。

(2) 商工業者及び団体の指導育成に関すること。

(3) 雇用対策の実施に関すること。

(4) 勤労者福祉対策の実施に関すること。

(5) 消費者保護に関すること。

(6) 計量器検査の実施に関すること。

(7) 観光の宣伝に関すること。

まちづくり整備課長専決事項

(1) 工事中における通行止に関すること。

(2) 公共土地境界の査定に関すること。

(3) 道路敷継続使用の許可及び道路占用料その他使用料の調定並びに督促に関すること。

(4) 町が占用する道路、河川等の出願に関すること。

(5) 公共の工事に関し、土地立入又は使用の通知に関すること。

(6) 道路台帳の管理に関すること。

(7) 災害その他応急施設に関すること。

(8) 地積分合筆に関すること。

(9) 登記に関すること。

(10) 土木工事の測量、設計並びに施行監督に関すること。

(11) 安全管理の指導監督に関すること。

(12) 交通安全施設の維持管理に関すること。

(13) 都市計画事業の推進に関すること。

(14) 土地区画整理事業の推進に関すること。

(15) 公園(蝶の里公園及び蝶の里公園緑地を除く。)の維持、管理に関すること。

(16) 建築基準法の規定による建築物確認通知書経由に関すること。

(17) 開発行為に伴う都市計画の調整、指導に関すること。

上下水道課長専決事項

(1) 下水道事業の推進に関すること。

(2) 下水道指定工事店の指導監督に関すること。

(3) 市町村設置型浄化槽の普及に関すること。

別表第3

執行区分

専決区分

備考

副町長

課長

歳入の徴収

収入の調定及び通知


全額


歳出予算に基づく支出負担行為

1 報酬



全額


2 給料



全額


3 職員手当等



全額


4 共済費



全額


5 災害補償費


100万円以下

30万円以下


6 恩給及び退職年金



全額


7 賃金

臨時職員賃金


全額


人夫賃

100万円以下

30万円以下


8 報償費

委員報酬


全額


報償金

100万円以下

30万円以下


報償品費

100万円以下

30万円以下


9 旅費

費用弁償


全額


普通旅費


全額


特別旅費


全額


10 交際費





11 需用費

消耗品費

100万円以下

30万円以下


燃料費


全額


食糧費

50万円以下

10万円以下


印刷製本費

100万円以下

30万円以下


光熱水費


全額


修繕料

100万円以下

30万円以下


被服費

100万円以下

30万円以下


賄材料費


全額


医薬材料費

100万円以下

30万円以下


飼料費

100万円以下

30万円以下


12 役務費

通信運搬費


全額


手数料

100万円以下

30万円以下


保険料


全額


その他

100万円以下

30万円以下


13 委託料


100万円以下

30万円以下


14 使用料及び賃借料


100万円以下

30万円以下


15 工事請負費


100万円以下

30万円以下


16 原材料費


100万円以下

30万円以下


17 公有財産購入費


100万円以下

30万円以下


18 備品購入費


100万円以下

30万円以下


19 負担金補助及び交付金

負担金

100万円以下

30万円以下


法令、条例、規則等で基準が明記され、かつ定期的なもの又は一部事務組合及び市町村で構成する協議会等の負担金は課長専決とする

補助金・交付金

90万円以下

30万円以下


20 扶助費



全額


21 貸付金


100万円以下

30万円以下


22 補償補填及び賠償金

補償金・補填金

100万円以下

30万円以下


賠償金




23 償還金利子及び割引料


100万円以下

30万円以下

町債利子は課長専決

24 投資及び出資金





25 積立金





26 寄付金





27 公課費



全額


28 繰出金





予備費の充当





予算の流用


100万円以下

30万円以下

規則に定めるものを除く

歳出の更生



全額


戻入及び戻出



全額


附記

(1) 本表中支出負担行為関係について、一定の金額をもって表示されているものに係る金額の適用は、次の区分によるものとする。

(ア) 競争入札又はこれに類する行為をするもの 設計金額又は見積金額

(イ) 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のもの 当該継続費又は債務負担行為に係る契約金額

(ウ) (ア)及び(イ)以外のもの 支出負担行為をしようとする金額(支出負担行為を変更する場合(金額を増額する場合に限る。)にあっては、当該増額した後の金額)

(1―2) 建物の建築又は別に定めるその他の工事を分割して契約する場合における前号(ア)の規定の適用については、当該工事の分割がないものとした場合の金額による。

(2) 公有財産購入費については、購入計画等の決定のあったものに限る。

(3) 支出の命令は、すべて当該支出負担行為の専決区分による。

(4) 職員給与費を集中管理する場合においては、これに係る支出負担行為及び支出命令、歳出更正及び戻入はこの表の規定にかかわらず総務課長が専決するものとする。

(5) 流用にかかる専決区分の欄の摘要にあたっては、「課長」とあるのは、「財政主管課長」とする。

嵐山町事務専決規程

昭和50年8月30日 規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 長/第2章 代理・代決等
沿革情報
昭和50年8月30日 規程第2号
昭和53年3月31日 規程第1号
昭和57年3月24日 規程第2号
昭和58年4月1日 規程第1号
平成元年6月26日 訓令第3号
平成8年3月29日 訓令第5号
平成13年9月28日 訓令第4号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成21年1月30日 訓令第3号
平成22年3月17日 訓令第1号
平成24年3月21日 訓令第10号
平成29年3月29日 訓令第4号
平成30年3月31日 訓令第3号
令和2年3月23日 訓令第2号