○嵐山町教育委員会教育長の権限に属する事務の決裁規程

平成24年1月31日

教委訓令第1号

嵐山町教育委員会教育長の権限に属する事務の決裁規程(平成13年教委訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、教育長の権限に属する事務の専決、代決その他事務決裁について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事案について、最終的に意思を決定することをいう。

(2) 決裁権者 教育長又は専決権者をいう。

(3) 専決 事案について、常時教育長に代わって決裁することをいう。

(4) 専決権者 専決を行う権限を有する課長、校長、園長及び所長をいう。

(5) 代決 決裁権者が不在のとき、臨時に当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(6) 不在 決裁権者が出張、病気その他の理由により決裁できない状態をいう。

(8) 校長 嵐山町立学校設置条例(昭和47年条例第7号)に規定する小中学校の校長をいう。

(9) 園長 嵐山町立嵐山幼稚園園則(昭和46年教委規則第4号)第9条に規定する園長をいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として主席主査の意思決定(以下「決定」という。)を受けた後、順次直属上司の決定、関係課の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第4条 課長、校長、園長及び所長の専決事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 専決権者は、専決した際当該専決に係る書類に「専決」の表示を行うものとする。

(専決事項の移譲)

第5条 専決権者は、教育長の承認を得て、専決事項の一部を、あらかじめ指定する所属職員に専決させることができる。

(類推による専決)

第6条 専決権者は、事案の内容が専決事項に準じて処理することが適当と認めるときは、当該事案について専決することができる。

(専決事項の制限)

第7条 この規程に定める専決事項であっても、特命事項、重要又は異例と認められる事項、新規な事項若しくは規定の解釈上疑義があるものは、上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第8条 決裁権者が不在である場合においては、次の表に掲げる第1次代決権者が、決裁権者及び第1次代決権者がともに不在である場合においては、同表に掲げる第2次代決権者が、それぞれ代決することができる。

決裁権者

第1次代決権者

第2次代決権者

教育長

所管の課長

所管の副課長(副課長が置かれていないときは課長の指定した職員)

課長

所管の副課長(副課長が置かれていないときは課長の指定した職員)

所管の主席主査

校長

教頭


園長

園長の指定した所属職員


所長

所長の指定した所属職員


(代決の制限)

第9条 前条の代決は、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は緊急やむを得ない事項に限るものとする。

2 前項の場合にあっても、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項は代決してはならない。

(後閲)

第10条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁者の後閲に供さなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年教委訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

課長専決事項

共通専決事項

(1) 軽易なる文書の照復に関すること。

(2) 統計資料の収集に関すること。

(3) 副申、内申を要しない諸願届及び報告書類等の経由進達に関すること。

(4) 公簿の閲覧、照合、謄抄本の交付に関すること。

(5) 軽易な諸証明に関すること。

(6) 主管事務について、関係者呼出に関すること。

(7) 情報公開の可否決定に関すること。

(8) 課員の1日の旅行命令に関すること。

(9) 課員の年次有給休暇及び3日以内の特別休暇に関すること。

(10) 課員の週休日の振替日割振りに関すること。

(11) 課員の休日の代休日指定に関すること。

(12) 課員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。

(13) 原簿、台帳簿の作成、訂正及び記載の確認に関すること。

(14) 他庁よりの依頼に係る送達状、呼出し状の受理、交付又は公告掲示に関すること。

(15) 定期、定例により申請又は諸報告に関すること。

(16) 定期、定例的な書届けなどの受理進達に関すること。

(17) 1件30万円以下の工事の竣工検査に関すること。

教育総務課長専決事項

(1) 学齢簿の加除訂正の通知に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び配布に関すること。

(3) 法規集の加除及び図書類の整理保管に関すること。

(4) 事務局内の取締、営繕に関すること。

(5) 所属職員の出勤簿の調査に関すること。

(6) 庁舎内外の清掃に関すること。

生涯学習課長専決事項

(1) 交流センター職員の服務に関する届出及び報告の受理に関すること。

(2) 社会教育のために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(3) スポーツ用具等の貸出しに関すること。

(4) 体育施設及び設備の使用許可に関すること。

校長専決事項

(1) 所属町職員の1日の旅行命令に関すること。

(2) 所属町職員の年次有給休暇及び3日以内の特別休暇に関すること。

(3) 所属町職員の週休日の振替日割振りに関すること。

(4) 所属町職員の休日の代休日指定に関すること。

(5) 所属町職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。

(6) 1件30万円以下の工事の竣工検査に関すること。

園長専決事項

(1) 行事、会議等の開催に関すること。

(2) 施設の使用許可及び許可の取り消しに関すること。

(3) 備品の貸し出しに関すること。

(4) 所属職員の1日の旅行命令に関すること。

(5) 所属職員の年次有給休暇及び3日以内の特別休暇に関すること。

(6) 所属職員の週休日の振替日割振りに関すること。

(7) 所属職員の休日の代休日指定に関すること。

(8) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。

(9) 1件20万円以下の工事の竣工検査に関すること。

所長専決事項

(1) 給食物資納入業者の登録に関すること。

(2) 給食物資の購入契約に関すること。

(3) 献立表の作成及び配布に関すること。

(4) 学校給食センター職員の研修に関すること。

(5) 所属職員の1日の旅行命令に関すること。

(6) 所属職員の年次有給休暇及び3日以内の特別休暇に関すること。

(7) 所属職員の週休日の振替日割振りに関すること。

(8) 所属職員の休日の代休日指定に関すること。

(9) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。

(10) 1件20万円以下の工事の竣工検査に関すること。

別表第2

行区分

専決区分

備考

課長・校長

園長・所長

歳入の徴収

収入の調停及び通知

全額

全額


歳出予算に基づく支出負担行為

1 報酬


全額

全額


2 給料


全額



3 職員手当等


全額



4 共済費


全額



5 災害補償費


30万円以下



6 恩給及び退職年金


全額



7 報償費

委員報償

全額

全額


報償金

30万円以下

20万円以下


報償品費

30万円以下

20万円以下


8 旅費

費用弁償

全額

全額


普通旅費

全額

全額


特別旅費




9 交際費





10 需用費

消耗品費

30万円以下

20万円以下


燃料費

全額

全額


食料費

10万円以下

5万円以下


印刷製本費

30万円以下

20万円以下


光熱水費

全額

全額


修繕料

30万円以下

20万円以下


被服費

30万円以下

20万円以下


賄材料費

全額

全額


医薬材料費

30万円以下

20万円以下


飼料費

30万円以下

20万円以下


11 役務費

通信運搬費

全額

全額


手数料

30万円以下

20万円以下


保険料

全額

全額


その他

30万円以下

20万円以下


12 委託料


30万円以下

20万円以下


13 使用料及び賃借料


30万円以下

20万円以下


14 工事請負費


30万円以下

20万円以下


15 原材料費


30万円以下

20万円以下


16 公有財産購入費


30万円以下

20万円以下


17 備品購入費


30万円以下

20万円以下


18 負担金補助及び交付金

負担金

30万円以下

20万円以下


補助金・交付金

30万円以下

20万円以下


19 扶助費


全額

全額


20 貸付金


30万円以下

20万円以下


21 補償補填及び賠償金

補償金・補填金

30万円以下

20万円以下


賠償金




22 償還金利子及び割引料



30万円以下

20万円以下


23 投資及び出資金





24 積立金





25 寄付金





26 公課費


全額

全額


27 繰出金





予算の流用


30万円以下


規則に定めるものを除く

歳出の更正


全額



戻入及び戻出


全額



附記

(1) 本表中支出負担行為関係について、一定の金額をもって表示されているものに係る金額の適用は、次の区分によるものとする。

(ア) 競争入札又はこれに類する行為をするもの 設計金額又は見積金額

(イ) 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のもの 当該継続費又は債務負担行為に係る契約金額

(ウ) (ア)及び(イ)以外のもの 支出負担行為をしようとする金額(支出負担行為を変更する場合(金額を増額する場合に限る。)にあっては、当該増額した後の金額)

(1―2) 建物の建築又は別に定めるその他の工事を分割して契約する場合における前号(ア)の規定の適用については、当該工事の分割がないものとした場合の金額による。

(2) 公有財産購入費については、購入計画等の決定のあったものに限る。

(3) 支出の命令は、すべて当該支出負担行為の専決区分による。

(4) 職員給与費を集中管理する場合においては、これに係る支出負担行為及び支出命令、歳出更正及び戻入はこの表の規定にかかわらず総務課長が専決するものとする。

(5) 流用にかかる専決区分の欄の摘要にあたっては、「課長・校長」とあるのは、「財政主管課長」とする。

嵐山町教育委員会教育長の権限に属する事務の決裁規程

平成24年1月31日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成24年1月31日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成31年3月29日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月26日 教育委員会訓令第1号
令和5年2月1日 教育委員会訓令第2号