○嵐山町道路占用規則

平成9年12月4日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に規定する道路の占用の手続き及び嵐山町道路占用料徴収条例(平成9年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(道路占用許可申請書の提出)

第2条 法第32条第1項又は第3項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の3第1項に規定する様式の申請書を町長に提出しなければならない。

(占用協議書の提出)

第3条 法第35条の規定により国が道路の占用について協議しようとするときは、道路法施行規則第4条の3第1項に規定する様式の協議書を町長に提出しなければならない。

(占用工事計画書の提出)

第4条 法第36条第1項の規定により工事の計画書を提出しようとする者は、道路占用工事計画書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(道路占用許可書の交付)

第5条 町長は、法第32条第1項若しくは第3項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により占用の許可をしたときは、道路占用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(占用期間の延長)

第6条 法第32条第1項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が同条第3項の規定による変更の許可を受けようとする場合において、当該変更の内容が占用の期間の延長に係るものであるときは、当該期間の満了の日前10日までに第2条に規定する申請書を町長に提出しなければならない。

(権利の譲渡及び貸与)

第7条 道路占用者は、その権利義務を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、やむを得ない事由により町長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、町長の許可を受けようとするときは、あらかじめ譲り受けようとする者又は借り受けようとする者と連署して道路占用譲渡(貸与)許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(権利の承継)

第8条 道路占用者が死亡し、又は合併によって解散した場合、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により成立した法人が当該権利義務を承継しようとするときは、道路占用承継許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(占用料の徴収時期)

第9条 占用料の徴収は、占用期間が1年未満のものについては道路の占用の許可のあったときから遅滞なく行うものとし、占用期間が1年以上のものについては、初年度分は道路の占用の許可があったときから遅滞なく、翌年度以降の分は毎年当該年度分を5月末日までに行うものとする。

(督促状による納付期限)

第10条 条例第6条第1項の規定による督促状に指定すべき納付期限は、督促状を発する日から起算して20日以上30日以内とする。

(督促状による納入)

第11条 督促状を受けた者は、その滞納金及び延滞金を当該督促状により納入するものとする。

(占用料の減免)

第12条 条例第4条の規定による占用料の減額又は免除は、次に定めるところによる。

(1) 道路に通じるために必要な工作物を路端、法敷又は側溝上に設けて占用するとき。 免除

(2) 雨水又は汚水の排水に必要な施設のために占用するとき。 免除

(3) 祭典、縁日又は売出し等のため露店、旗ざお、幕、飾塔その他これらに類する物件又は施設を設けて、7日以内の期間で占用するとき。 免除

(4) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業(水道事業・工業用水道事業・交通事業・電気事業・ガス事業・簡易水道事業・病院事業・市場事業・と畜場事業・観光施設事業・宅地造成事業・公共下水道事業)が水道管等を埋設するために占用するとき。 免除

(5) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)の鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設を設けるために占用するとき。 免除

(6) かんがい排水施設その他農用地の保全又は利用上必要な施設を設けるために占用するとき。 免除

(7) 架空電線路及びこれに類する軽易な施設で道路の上空を占用するとき。 免除

(8) 公共的団体又はこれに準ずるものが道路の交通の事故防止を表示した標識、幕その他これらに類する物件を設けるために占用するとき。 免除

(9) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件を設けるために占用するとき。 免除

(10) 街灯その他道路の交通の安全又は円滑を図るために占用するとき。 免除

(11) ガス、電気、水道又は下水道の各戸引込地下埋設管を設けるために占用するとき。 免除

(12) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業者が他の事業者の既占用柱類に添架する電線を設けるために占用するとき。 免除

(13) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による第1種電気通信事業者が他の事業者の既占用柱類に添架する電線を設けるために占用するとき。 免除

(14) テレビジョン放送の受信障害を解消するための専用施設で非営利的なものを設けるために占用するとき。 免除

(15) 街灯、電柱、電話柱、バス停留所標識又は消火栓標識に添架された看板(巻き付け式を含む。)を設けるために占用するとき。 免除

(16) バス停留所標識又はバス待合所を設けるために占用するとき。 免除

(17) アーケードを設けるために占用するとき。 免除

(18) 商店会等の活性化又は商工業振興を図る目的で設置するアーチ(個人商店名が記載されていないものに限る。)を設けるために占用するとき。 免除

(19) 電気通信(第1種電気通信事業者の設けるものに限る。)の各戸引込地下埋設管を設けるために占用するとき。 免除

(20) 住宅・都市整備公団、水資源開発公団等が案内標識を設けるために占用するとき。 免除

2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるときは、占用料を減額又は免除することができる。

(占用料の減免申請)

第13条 条例第4条の規定により、占用料の減額又は免除を受けようとする者は、法第32条第1項又は第3項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の許可を受けた後、遅滞なく道路占用料減額(免除)申請書(様式第5号)を町長に提出し許可を受けなければならない。ただし、法第35条に規定する事業については、この限りでない。

(占用料の分納申請)

第14条 条例第5条ただし書の規定により占用料を分納しようとする者は、納入通知書により指定された納期限までに、道路占用料分納申請書(様式第6号)を町長に提出し許可を受けなければならない。

(延滞金の減免申請)

第15条 条例第6条第3項の規定により、延滞金の減額又は免除を受けようとする者は、道路占用料延滞金減額(免除)申請書(様式第7号)を町長に提出し許可を受けなければならない。

(占用廃止届の提出)

第16条 道路占用者は、占用の期間が満了したとき又は占用を廃止したときは、直ちに道路占用廃止届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 道路占用者が、死亡し、又は解散した場合において、当該権利義務を承継する者がないときは、その相続人又は清算人が前項の規定に準じて占用の廃止があった旨を届け出なければならない。

(住所、氏名等の変更)

第17条 道路占用者は、住所、氏名又は名称若しくは代表者を変更したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。ただし、第7条又は第8条の規定による場合については、この限りでない。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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嵐山町道路占用規則

平成9年12月4日 規則第26号

(平成24年1月31日施行)