○嵐山町公共物管理規則
平成13年3月7日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、嵐山町公共物管理条例(平成13年嵐山町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公共物使用許可申請等)
第2条 条例第4条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は、次の表の左欄に掲げる行為についてそれぞれ当該右欄に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。
第3条 条例第4条第1項後段の規定により許可を受けようとする者は、公共物使用変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(使用料等の徴収方法)
第7条 条例第14条の規定による使用料等は、年度ごとに一括して徴収するものとする。
2 町長は、使用料等が多額であるときその他の事由により一括して徴収することが困難であると認めたときは、前項の規定にかかわらず分割して徴収することができる。
(使用料等の減免基準等)
第8条 条例第15条の使用料等の減免については、嵐山町道路占用料徴収条例(平成9年条例第375号)第4条の規定を準用する。
附則
この規則は、平成13年4月1日から実施する。