○嵐山町公共物管理規則

平成13年3月7日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町公共物管理条例(平成13年嵐山町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公共物使用許可申請等)

第2条 条例第4条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は、次の表の左欄に掲げる行為についてそれぞれ当該右欄に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。

行為の種類

申請書

工作物の新築、改築、若しくは水面若しくは敷地の使用又は公共物の目的外使用

公共物使用許可申請書(様式第1号)

流水の停滞又は引用

流水使用許可申請書(様式第1号の2)

流水の方向、分量、幅員、深浅若しくは敷地の現況に影響の及ぼす行為又は公共物に関する工事

工事許可申請書(様式第1号の3)

竹木の流送

竹木流送許可申請書(様式第1号の4)

生産物の採取

生産物採取許可申請書(様式第2号)

第3条 条例第4条第1項後段の規定により許可を受けようとする者は、公共物使用変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

第4条 条例第6条第3項の規定による許可の期間の更新を受けようとする者は、許可期間満了の日から30日前までに公共物使用期間更新許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(地位承継届)

第5条 条例第7条第2項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、地位承継届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(地位譲渡等承認申請)

第5条の2 条例第8条第1項の規定により地位の譲渡を受けようとする者は、あらかじめ地位(譲渡・譲受)承認申請書(様式第5号の2)を町長に提出し承認を受けなければならない。

(工作物完成届等)

第6条 条例第9条の規定による工作物の完成の検査又は条例第12条の規定による公共物の原状回復の検査を受けようとする者は、工作物完成(公共物原状回復)(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(使用料等の徴収方法)

第7条 条例第14条の規定による使用料等は、年度ごとに一括して徴収するものとする。

2 町長は、使用料等が多額であるときその他の事由により一括して徴収することが困難であると認めたときは、前項の規定にかかわらず分割して徴収することができる。

(使用料等の減免基準等)

第8条 条例第15条の使用料等の減免については、嵐山町道路占用料徴収条例(平成9年条例第375号)第4条の規定を準用する。

この規則は、平成13年4月1日から実施する。

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嵐山町公共物管理規則

平成13年3月7日 規則第25号

(平成13年4月1日施行)