○嵐山町災害対策本部運営要領

昭和50年3月22日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要領は、嵐山町災害対策本部要綱(昭和50年告示第20号。以下「要綱」という。)に基づく事務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(部の運営に必要な事項)

第2条 要綱第7条に定める部の運営に必要な事項は、次のとおりとする。

(1) 部の災害応急対策の業務活動に必要な組織の編成

(2) 前号の組織にかかる分担業務決定

(3) その他部長が必要と認める事項

2 前項各号に掲げる事項を定めたときは、遅滞なく地域支援課長を通じ町長に報告するものとする。

(本部設置等の手続)

第3条 災害対策本部(以下「本部」という。)の設置及び配備体制の施行手続については、次に掲げるところによる。

(1) 警戒体制の施行及び配備区分の決定について地域支援課長は、これらについて副町長の承認を得て行うものとする。

(2) 本部の設置並びに非常体制の施行及び配備区分の決定について地域支援課長は、これらについて副町長の指示を受けるとともに、本部員となる部長等の意見を聞いたうえ、町長の承認を得て行うものとする。ただし、緊急を要し当該部長等の意見を聞くいとまがないときは、これを省略することができる。

(本部閉鎖等の手続)

第4条 本部の閉鎖及び配備体制の解除手続については、前条の規定を準用するものとする。

(本部設置及び閉鎖等の通知)

第5条 本部の設置及び配備体制の決定又は本部の閉鎖及び配備体制の解除が行われた場合は、総務対策部は、直ちにこの旨を庁内に周知するとともに、次の各号に掲げる機関に対し電話その他適宜な方法により通知するものとする。

(1) 県知事

(2) 埼玉県川越比企地域振興センター東松山事務所長

(3) 比企広域市町村圏組合比企広域消防本部小川消防署嵐山分署長

(4) 小川警察署長

(5) 報道機関

(6) その他必要と認める機関の長

(本部室の開設)

第6条 本部室は、本部が設置されたとき開設する。

2 本部室は、災害の規模等に応じて総務対策部長が定め、その入口に「嵐山町災害対策本部」の標識を掲げるものとする。

(本部会議招集の連絡)

第7条 本部会議招集の連絡は、総務対策部において電話連絡等により行うものとする。

(動員計画)

第8条 職員動員計画は、毎年6月1日現在をもって調製するものとし、これを遅滞なく地域支援課長を経由し町長に報告するものとする。

(警戒体制における情報の収集等)

第9条 警戒体制における情報の収集及び報告の方法は、次に掲げる課の長が当該各号に定める事項を地域支援課長に報告し、かつ、関係課長等に報告するものとする。

(1) 税務課長 家屋の被害に関する事項

(2) 町民課長 住家及び人的被害に関する事項

(3) 農政課長 農林被害に関する事項

(4) まちづくり整備課長 公共土木及び公共施設被害に関する事項

(5) 上下水道課長 公共上下水道被害に関する事項

(6) 教育委員会事務局長 教育関係被害に関する事項

2 前項の報告を受けた地域支援課長は、速やかに町長に報告するものとする。

(報告の方法)

第10条 要綱第11条の規定に基づく報告は、様式第1号の発生速報及び様式第2号の経過速報により行うものとする。

2 発生速報は、その概要について被害発生直後に行うものとし、経過速報は、特に指示する場合のほかは、2時間ごとに行うものとする。

3 関係課長等は、第1項に定める報告のほか応急対策が終了した後、速やかに様式第3号の被害状況調により地域支援課長に確定報告をするものとする。

この要領は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和63年告示第46号)

この要領は、昭和63年3月22日から施行する。

(平成19年告示第104号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年告示第40号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第47号)

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第347号)

この要領は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像画像

嵐山町災害対策本部運営要領

昭和50年3月22日 告示第21号

(令和4年7月27日施行)