○嵐山町災害対策本部要綱
昭和50年3月22日
告示第20号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 災害対策本部(第3条―第5条)
第3章 部の組織(第6条・第7条)
第4章 災害対策活動(第8条―第10条)
第5章 雑則(第11条・第12条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、嵐山町災害対策本部条例(昭和38年条例第23号)第5条の規定に基づき、嵐山町災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の責務)
第2条 すべての町の職員は、町民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、本部の活動に協力しなければならない。
第2章 災害対策本部
(設置及び閉鎖)
第3条 本部は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定による嵐山町地域防災計画の定めるところにより、その必要を認めたときに町長が設置するものとし、災害の拡大するおそれが解消し、かつ、災害に対する応急対策及び応急復旧をおおむね完了したと認めたときに閉鎖するものとする。
(1) 災害対策本部長(以下「本部長」という。) 町長
(2) 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。) 副町長及び教育長
(3) 災害対策本部員(以下「本部員」という。) 嵐山町課設置条例(平成8年条例第11号)に規定する課の長並びに会計課長、町議会事務局長、町教育委員会事務局長
(本部会議)
第5条 本部に、災害予防及び災害応急対策の総合的な基本方針を決定するため本部会議を置く。
2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員で構成する。
3 本部会議は、本部長が招集しこれを主宰する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 前項の本部長の職務を代理する副本部長の順位については、次のとおりとする。
第1順位 副町長
第2順位 教育長
第3章 部の組織
(部の組織及び職制)
第6条 災害予防及び災害応急対策の業務を実施するため、嵐山町地域防災計画第1編第2章第1節第1「1 各部の組織及び主な分担事務」(以下「組織表」という。)に掲げる部を置き、組織表の事務分掌の欄に掲げる業務を分担するものとする。
2 部に部長を置き、それぞれ組織表の部長の欄に掲げる職にある者をもって充てる。
3 部長は、本部長の命を受け、部の業務を掌理し、嵐山町事務分掌規則(昭和42年規則第5号)に規定する課及びグループ、嵐山町会計管理者の補助組織設置規則(平成14年規則第23号)に規定する課、嵐山町水道事業管理規程(昭和46年水道規程第1号)に規定する課、嵐山町議会事務局設置条例(昭和38年条例第2号)に規定する局、嵐山町教育委員会事務局組織規則(平成19年教委規則第7号)に規定する局及び嵐山農業委員会事務局設置規程(昭和60年農委規程第1号)に規定する局の職員(以下「所属職員」という。)を指揮監督する。
(部の運営)
第7条 前条に定めるもののほか、部の運営に関し必要な事項は、町長が別に定めるところにより当該部長に充てられる者が定める。
第4章 災害対策活動
(体制の種別及び配備区分)
第8条 災害対策の活動に当たってのとるべき体制の種別及び配備区分は、嵐山町地域防災計画第1編第2章第2節第1「1 体制の区分及び配備の基準」のとおりとする。
(動員計画)
第9条 職員の動員計画については、地域支援課長が、前条の情報収集体制及び警戒体制における職員の動員について定めるものとする。
2 職員の動員計画は、勤務時間外に発生した災害についても職員が迅速に対応できるように、当該職員の居住地等を配慮して作成するものとする。
(応援の要請)
第10条 部長は、配備された職員をもっては十分に災害応急活動が実施できないと認めるときは、本部長に対して応援を求めるものとする。
第5章 雑則
(情報の収集及び報告)
第11条 部長又は部長に充てられる者は、災害に関する情報を各班又は関係機関等から得たときは、これを本部長又は町長に遅滞なく報告するとともに総務対策部長又は地域支援課長に通報しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、災害対策活動の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和63年告示第45号)
この要綱は、昭和63年3月22日から施行する。
附則(平成19年告示第103号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第39号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第48号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第346号)
この要綱は、公布の日から施行する。