○嵐山町墓地等許可事務処理要領

平成14年3月28日

告示第108号

第1 趣旨

この要領は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂及び火葬場(以下「墓地等」という。)の許可及び届出の事務に関し、嵐山町墓地、埋葬等に関する法律施行規則(平成14年嵐山町規則第14号。以下「規則」という。)に規定する事務を統一的かつ円滑に運営するため、必要な事項を定めるものとする。

第2 許可の区分

1 経営許可(法第10条第1項)

(1) 墓地

ア 新たな墓地を経営しようとする場合

イ 変更前の墓地の面積と変更後により新たに墓地となる区域の面積の合計が変更前の面積の2倍以上である場合

ウ 既にある墓地との一体性が認められない場合

エ 既にある墓地を引き継いで経営する場合

(2) 納骨堂、火葬場

ア 新たに納骨堂及び火葬場を経営しようとする場合

イ 既にある納骨堂及び火葬場を引き継いで経営しようとする場合

ウ 既にある納骨堂及び火葬場で施設を変更することにより、許可を受けた納骨堂及び火葬場との一体性が認められない場合

2 変更許可(法第10条第2項)

(1) 墓地

ア 変更前の面積と変更により新たに墓地となる区域の面積の合計が変更前の墓地の面積の2倍未満である場合

イ 変更前の墓地と変更により新たに墓地となる区域が接続している等、一体性が認められる場合

ウ 墓地の一部を廃止する場合

(2) 納骨堂、火葬場

既に許可を受けている施設の一部を一体性を失うことなく変更する場合

3 廃止許可(法第10条第2項)

(1) 既に許可を受けている墓地等を廃止する場合

(2) 既に許可を受けている墓地等において、新たに経営許可を受けようとする場合

第3 許可基準

1 設置場所の基準

(1) 条例第3条第1項の規定は、次によること。

ア 「河川」とは、河川法(昭和39年法律第16号)に規定するもの。

イ 河川又は湖沼の改修等一定の災害防止措置がなされている場合は、この限りでない。

(2) 条例第3条第2項の用語の定義は次によること。

ア 「公園」 都市公園法(昭和31年法律第79号)の公園

イ 「学校」 学校教育法(昭和23年法律第26号)の学校

ウ 「保育所」 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の保育所

エ 「病院」 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項(歯科医業を除く。)の病院

オ 「その他の公共施設」

(ア) 「図書館」 図書館法(昭和25年法律第118号)の図書館

(イ) 「博物館」 博物館法(昭和26年法律第285号)の博物館

(ウ) 「公民館」 社会教育法(昭和24年法律第205号)の公民館

2 施設の基準

条例第4条に規定する施設の基準は、次によること。

(1) 墓地

ア 「垣等」とは、墓地の区域を明瞭にし、人畜がみだりに立ち入れない一定の高さを有した生け垣又はフェンス等をいう。

イ 「舗装」とは、コンクリート、アスファルト及び砕石等で路面を築造することをいう。

ウ 「排水設備」とは、雨水等が停滞し、墳墓のカロートへの浸水や墓地内の通行の支障が生じないような適当な排水路をいう。

エ 「ごみ処理のための施設」とは、管理者が自らごみを処理できる施設又はごみを衛生的に保管できる施設をいう。

(2) 納骨堂

ア 「耐火構造」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定するものをいう。

イ 「内部の設備」とは、納骨装置の存する室の納骨装置等の内部設備をいう。

ウ 「不燃材料」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定するものをいう。

エ 「除湿装置」とは、納骨装置の存する室の相対湿度を一定の水準に保つ能力を有した除湿機、エアコンディショナー等の装置をいう。

オ 「納骨装置」とは、納骨壇及び棚等で骨壷を納めることのできるものをいう。

(3) 火葬場

「障壁」は、墓地の施設基準に定める「垣等」と同等のものが望ましい。

第4 許可申請

1 申請の時期

(1) 経営及び変更の許可の申請は、墓地等の用地造成完了後であること。なお、嵐山町墓地等指導要綱の規定により公聴会を開催しなければならない場合は、公聴会を開催した後であること。

(2) 墓地又は納骨堂を廃止する場合は、改葬が完了した後であること。

2 申請等の部数

町長に提出する規則第1条から第3条に規定する書類にあっては、正副2通、その他の書類にあっては1通とする。

3 2以上の市町村の区域にわたる場合の申請書の部数

墓地等の用地が2以上の市町村の区域にわたる場合は、用地面積の大きい市町村に正本1通及び副本を2通以上提出することとする。なお、変更許可申請で墓地が2以上の市町村の区域にわたる場合は、墓地用地の面積にかかわらず経営許可を受けた市町村へ提出することとする。

4 経営許可申請の添付書類

規則第1条に規定する書類は次によること。

(1) 第1号に規定する概況図は、次によること。

ア 縮尺1/2500程度の都市計画図又はこれに準ずる縮尺の適正なものであること。

イ 周辺の住宅等の状況については、概況図に直接記入すること。ただし、申請区域の住宅地図等あわせて提出し、それにより周辺の住宅等の状況が明らかな場合には、この限りでない。

ウ 水道水源及び飲用に供している井戸の位置を記入すること。

エ 墓地の用地の境界から100mの範囲を線で示すこと。

オ 隣地の状況については、公図の写しに土地の所在、地番及び地目並びに所有者の住所及び氏名を記載したものであること。

(2) 第2号に規定する地図は、都市計画図等の案内図として適当なものであること。

(3) 第3号に規定する図面は、次によること。

ア 墳墓区域、緑地帯及び緑地、障壁、ごみ処理のための施設、便所及び管理事務所等の必要な施設の全体配置及び寸法が判断できる平面図及び断面図

イ 給水及び排水の状況が明らかな平面図

ウ 管理事務所の構造が明らかな平面図及び立面図

(4) 第4号に規定する図面は次によること。

ア 納骨堂又は火葬場、緑地、障壁、管理事務所等の必要な全体配置図及び寸法が判断できる平面図及び断面図

イ 納骨堂又は火葬場の構造が明らかな平面図及び立面図

(5) 第5号に規定する土地の登記事項証明書は、申請日前90日以内に作成されたものであること。

(6) 第7号に規定する法人規則等は、次によること。

ア 宗教法人規則は、知事又は文部科学大臣印が押印されたものの写しであること。

イ 登記事項証明書は、申請日前90日以内に作成されたものであること。

ウ 意思決定した旨を証する書類は、次によること。

(ア) 経営に至った理由が明確に記載され、具体的な墓地の必要性を明示した議事録。

(イ) 墓地の規模の決定の根拠及び設置場所を選定した理由を明らかにした書類。

(7) 第8号に規定する墓地等の維持管理の方法及び使用料等の額を明らかにした書類は、次によること。

ア 次の事項を規定した維持管理規則であること。

(ア) 管理者

(イ) 墓地にあっては、使用者の権利の取得、変更、承継及び消滅の規定

(ウ) 手続に係る様式

(エ) 使用料及び管理料の規定

イ 管理者や組織体制を具体的に記載した墓地等の経営に必要な事項を定めた管理運営計画書

ウ 墓地等の設置に要する費用が明示されている資金計画書

エ 墓地等の経営に係る収入と支出を記載した2年間の収支予算書

4 変更許可申請の添付書類

規則第2条に規定する書類は、次によること。

(1) 変更後の墓地等に係る規則第1条第1号から第7号までに規定する書類及び図面

(2) 墓地の一部を廃止する場合は、改葬報告書

5 廃止許可申請の添付書類

規則第3条に規定する改葬報告書は、次によること。

(1) 廃止計画時の現況図(墳墓の配置図)

(2) 廃止計画時の使用者の一覧(墓籍簿の写し等)

(3) 改葬対象、改葬日、改葬許可年月日等、改葬状況を明らかにする書類。

第5 許可事務

1 許可書

(1) 墓地の経営の許可をした場合は、様式第1号、納骨堂の経営の許可した場合は様式第2号、火葬場の経営を許可した場合は様式第3号の許可書を、申請書の副本を添えて交付するものとする。

(2) 墓地の区域の変更を許可した場合は様式第4号、納骨堂及び火葬場の施設の変更の許可をした場合は様式第5号の変更許可書を、申請書の副本を添えて交付するものとする。

(3) 廃止の許可をした場合は様式第6号の廃止許可書を、申請書の副本を添えて交付するものとする。

2 台帳

町長は、次に掲げる台帳を備え、整理しておくものとする。

(1) 墓地台帳 様式第7号

(2) 納骨堂台帳 様式第8号

(3) 火葬場台帳 様式第9号

3 みなし許可に係る届出

町長は、規則第4条に規定するみなし許可の届出を受理した場合は、速やかに台帳に記入するものとする。

4 工事完了届

工事完了届には、出来高図面を添付すること。

この要領は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年告示第254号)

この要領は、公布の日から施行する。

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嵐山町墓地等許可事務処理要領

平成14年3月28日 告示第108号

(平成17年12月15日施行)