○嵐山町生垣設置等助成金交付要綱
平成7年4月28日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この要綱は、嵐山町の緑を豊かにする条例施行規則(平成2年規則第10号)第14条第2項の規定に基づき、保護樹木等の管理又は生垣設置をする町民に対する助成金の交付手続きを定めるものとする。
2 前項の助成金の交付手続きに関しては、嵐山町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(添付書類)
第3条 規則第4条第2項第1号から第4号に掲げる事項に係る書類の添付は要しない。
(助成金の請求)
第5条 補助事業者は、前条の交付決定通知書の写しを添えて嵐山町生垣設置等助成金交付請求書(様式第3号)により、その交付を請求するものとする。ただし、嵐山町の緑を豊かにする条例(平成2年条例第18号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、保護樹木等の指定を受けた場合、指定を受けた年度の翌年度からは、嵐山町生垣設置等助成金交付請求書に前条の交付決定通知の添付は要しない。
2 規則第12条の実績報告書の提出期限は、事業完了後1月以内とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。