○違反開発等に関する事務処理要領
平成29年3月29日
告示第103号
(目的)
第1条 この要領は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節の規定に違反する開発行為及び建築物等の建築等(以下「違反開発等」という。)の是正等に関して、必要な手続を定め、もって迅速かつ適正な事務処理を図ることを目的とする。
(所管担当)
第2条 違反開発等に関する事務は、まちづくり整備課が担当する。
2 違反開発等に関する事務を担当する職員(以下「職員」という。)は、まちづくり整備課長(以下「課長」という。)が、あらかじめ定める。
(事務処理上の留意点)
第3条 職員は、事務処理にあたっては、法及び行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)並びに嵐山町行政手続条例(平成9年条例第2号。以下「手続条例」という。)その他関係法令を遵守して、常に厳正かつ公正な態度で臨まなければならない。
(パトロール)
第4条 職員は、次項に定める場合のほか、パトロールを随時行い、違反開発等の早期発見及び未然防止に努めなければならない。
2 職員は、実施計画を立案し、あらかじめ課長の承認を受けて、計画的にパトロールを実施するものとする。
3 パトロールは、必要に応じて、関係機関と協議し、合同で又は協力を得て実施することができる。
(現地調査等)
第5条 職員は、違反開発等を発見し、又は違反開発等の通報を受けたときは、速やかに現地調査を行うものとする。
2 現地調査は、違反開発等が行われた土地(疑いがある場合を含む。以下「違反地」という。)において、別表に掲げる事項をできる限り詳細かつ正確に行うものとする。
3 前項の調査で判明しなかった事項については、関係機関等で補充調査を行うものとする。
4 現地調査等により作成又は収集した資料は、法第81条第1項の規定に基づく処分(以下「監督処分」という。)及び刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づく告発(以下「告発」という。)に備えて、適正に保存しなければならない。
5 職員が、法第82条第1項の規定に基づき違反地に立ち入るときは、同条第2項の規定に基づく「身分を示す証明書」を携帯し、開発主若しくは建築主又は工事施行者その他関係人(以下「関係人」という。)の請求があったときは、直ちに提示しなければならない。
6 職員が、前項の規定に基づき住居に立ち入る場合は、あらかじめ当該住居の居住者の承諾を得なければならない。
(処分等の求めに基づく現地調査等)
第5条の2 職員は、違反開発等に対する監督処分又は是正指導の求めの申出があったときは、前条に定める現地調査その他の必要な調査を行わなければならない。
2 前項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してされるものでなければならない。
(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 法令等に違反する事実の内容
(3) 当該監督処分又は是正指導の内容
(4) 当該監督処分又は是正指導の根拠となる法令等の条項
(5) 当該監督処分又は是正指導がされるべきであると思料する理由
(6) その他参考となる事項
(現地調査時の措置)
第6条 職員は、違反地において、関係人に対して当該違反開発等に関係のある事項について説明を求め、当該内容を様式第1号の違反開発等調査報告書に記録しておかなければならない。
2 職員は、現地調査又は関係人の説明により、違反開発等の疑いがあり現場において通知する必要があると認めるときは、関係人に対して様式第2号の通知書を手交するものとする。ただし、関係人に手交することができないときは、当該通知書を違反地のうち関係人が見やすい場所にはり付けるものとする。
(他法令違反の通知)
第8条 課長は、違反開発等が他法令にも抵触する疑いがあると思われるときは、関係機関相互の連携を図るため、様式第6号により当該関係機関の長に通知するものとする。
(是正方針の決定)
第9条 違反開発等の是正方針は、関係機関と違反開発等の是正の協議を適宜行い、法に適合するように決定するものとする。ただし、軽微な事案については、この限りでない。
(重大な違反開発等の報告及び処理)
第10条 課長は、違反開発等の内容が他に大きな影響を及ぼすおそれがある場合や重大な違反開発である場合は、その概要を町長に報告し、指示を受けてから事務を処理するものとする。
(事情聴取)
第11条 違反開発等の事実について、関係人の来所を求めて事情聴取を行うときは、様式第7号により通知するものとする。ただし、通知書により来所を求めて事情聴取をするとき又は急を要する場合で通知する余裕がないときは、この限りでない。
(是正指導)
第12条 職員は、違反開発等の内容が軽微なもの又は容易に是正できる見込みがあるものについては、口頭により是正指導を行うことができる。この場合、是正指導の相手方に対して、手続条例第33条第1項の規定に基づき是正指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 職員は、是正指導をする際に、監督処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、手続条例第33条第2項の規定に基づき、次に掲げる事項を示さなければならない。
(1) 監督処分の根拠となる条項が法第81条第1項であること
(2) 相手方が法第81条第1項各号のいずれかに該当する者であること
(3) 相手方が前号の要件に適合する理由
3 第1項の規定により口頭で是正指導を行う場合において、是正指導の相手方から前項の事項を記載した書面の交付を求められたときは、手続条例第33条第3項の規定に基づき、同条第4項に該当する場合を除き、行政上特別の支障がない限り、当該書面を交付しなければならない。
5 課長は、前項の規定により是正指導を行ったときは、当該是正勧告書の写しを添えて、町長に報告しなければならない。
2 前項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してされるものでなければならない。
(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 当該是正指導の内容
(3) 当該是正指導がその根拠とする法律又は条例の条項
(4) 前号の条項に規定する要件
(5) 当該是正指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
(6) その他参考となる事項
3 課長は、第1項の調査の結果、当該違反開発等が法違反にあたるものでなかったと認めるときは、当該是正指導の中止その他の必要な措置をとらなければならない。
(監督処分等)
第13条 課長は、是正指導によっても是正が行われない場合は、必要に応じて、監督処分を行うものとする。
2 監督処分の内容は、違反開発等の内容及び程度その他諸事情を勘案し、都市計画上必要な範囲で行うものとする。
3 監督処分を行う場合は、手続法第13条の規定に基づき意見陳述のための手続を執らなければならない。
4 前項の手続が聴聞の場合は、手続法第3章に定めるもののほか嵐山町聴聞規則(平成9年規則第8号)の定めるところにより行わなければならない。
6 課長は、監督処分を行ったときは、法第81条第3項の規定に基づき、その旨を公示しなければならない。
7 前項の公示は、様式第12号の標識の設置及び嵐山町公告式条例(昭和30年条例第7号)及び嵐山町公告式条例による掲示場の掲示期間に関する規程(平成23年訓令第282号)に基づき掲示を行うものとする。
8 前項の標識は、原則として違反地の見やすい場所に設置するものとする。
9 監督処分をしたとき(開発許可を行ったものに限る。)は、法第47条第4項の規定に基づき開発登録簿に必要な修正を加え、関係事項を開発登録簿の予備欄に記入しなければならない。
10 課長は、監督処分を行ったときは、当該命令書及び聴聞調書その他関係書類の写しを添えて町長に報告するものとする。
(電気等の供給承諾の保留要請)
第14条 課長は、監督処分を行ったときは、必要に応じて、監督処分に係る土地又は当該土地に存する建築物その他の工作物等につき、当該土地の区域を所管する電気事業者等に対して、様式第13号により電気等の供給承諾の保留を要請するものとする。
(是正指導、監督処分後の措置)
第15条 職員は、是正指導又は監督処分(命令に係るものに限る。)を行った場合は、当該指導又は命令に係る是正の状況を随時調査しなければならない。
(告発等)
第16条 課長は、監督処分(命令に係るものに限る。)の内容に従わない者その他特に悪質な者については、違反地を管轄する小川警察署長に告発をするものとする。
2 課長は、前項の規定により告発をしようとするときは、あらかじめ町長の指示を受けなければならない。
3 課長は、第1項の規定により告発をしたときは、速やかに当該告発状の写しを添えてその旨を町長に報告しなければならない。
4 課長は、監督処分(命令に係るものに限る。)の内容に従わない場合で、当該不履行を放置することが著しく公益に反するもので、諸事情を総合的に考慮して、行政代執行を行う必要があると認める場合は、町長にその旨を報告するものとする。
(文書等の取扱い)
第18条 関係人に送付する文書は、配達証明郵便によるものとし、その写しを郵便配達証明書とともに違反開発等調査報告書につづって保存しておくものとする。
2 違反開発等の事務処理に関して作成又は収集された文書その他の関係情報(以下「文書等」という。)は、嵐山町情報公開条例(平成13年条例第15号)にいう「公開しないことができる公文書」とする。ただし、手続法、手続条例、嵐山町個人情報保護条例(平成15年条例第15号)その他の法令により情報の公開が義務づけられている場合は、この限りでない。
(開発許可等にあたっての留意事項)
第19条 違反開発等として是正指導の対象となった事案に係る開発許可等の申請書については、当該申請書の余白に違と表示し、処分後の事後指導に十分留意するものとする。
(台帳の整理)
第20条 課長は、様式第16号の違反開発等処理台帳を備え付け、事務処理の都度整理するものとする。
(処分等の求めに基づく結果の通知)
第21条 課長は、処分等の求めの申出に基づき監督処分を行ったときは、当該申出を行った者に対して、行った調査の結果、措置の内容等の対応結果を様式第17号により通知するものとする。
2 処分等の求めの申出があったときであって、その目的となる違反開発等についていまだ監督処分に至っていないときの文書等の取扱いは、第18条第2項の規定に準ずるものとする。
附則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
別表
現地調査で調査する事項
1 開発(建築)地については、地域、地区等の指定区分及び位置
2 関係人については、開発(建築)主、設計者、工事施行者等の住所及び氏名
3 規模、形態、施設については、開発区域の範囲、面積、道路、排水の状況
4 建築物等については、配置、用途、構造、規模、居住者の有無、電気等の供給の有無
5 工事の状況については、着工時期及び工事進ちょく度又は完成の時期
6 違反内容については、根拠となる法の条項及び違反事実の概要
7 他法令に抵触するときは、該当法の名称条項等
8 違反開発等が行われている土地、建物等に係る許可、認可、確認、道路位置指定等の処分の有無及びその内容
9 開発(建築地の権利区画及び当該土地(建物等)の所有者その他権利者