○嵐山町空家等対策の推進に関する条例施行規則
平成29年3月29日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、嵐山町空家等対策の推進に関する条例(平成29年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定空家等に対する措置の助言)
第4条 条例第7条第1項の規定による助言は、原則として口頭により行うものとする。
2 行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第9号)により行うものとする。
3 行政代執行法第4条の証票の様式は、執行責任者証(様式第10号)のとおりとする。
4 行政代執行法第5条の規定による納付の命令は、代執行費用納付命令書(様式第11号)により行うものとする。
(緊急安全措置に係る協議等)
第10条 条例第11条第1項の規定による緊急安全措置を行う場合、適切な管理が行われていない空家等の状況把握をするとともに、嵐山町空家等対策庁内調整会議設置要綱(平成28年告示第174号)に規定する嵐山町空家等対策庁内調整会議において、必要な緊急安全措置を協議するものとする。
2 前項の緊急安全措置は、次に掲げるものとする。
(1) 建物に付属している瓦等の屋根材、樋、アンテナ等の飛散防止
(2) 開放されている窓その他開口部の閉鎖
(3) 開放されている門扉、シャッター等の閉鎖
(4) 外壁又は柵、塀その他敷地を囲む工作物の著しく破損した部分の養生(簡易なもの)
(5) 樹木の枝の切除、草刈り
(6) 前各号に掲げるもののほか、これらと同程度の措置で町長が必要と認めるもの
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。