○嵐山町空家等対策の推進に関する条例施行規則

平成29年3月29日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町空家等対策の推進に関する条例(平成29年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(空家等の立入調査に係る通知)

第2条 条例第5条第3項の規定による通知は、空家等立入調査通知書(様式第1号)により行うものとする。

(空家等の調査に関する立入調査員の身分証明書)

第3条 条例第5条第4項の身分を示す証明書の様式は、空家等立入調査員身分証明書(様式第2号)のとおりとする。

(特定空家等に対する措置の助言)

第4条 条例第7条第1項の規定による助言は、原則として口頭により行うものとする。

(特定空家等に対する措置の指導)

第5条 条例第7条第1項の規定による指導は、特定空家等の適切な管理に関する指導書(様式第3号)により行うものとする。

(特定空家等に対する措置の勧告)

第6条 条例第8条第1項の規定による勧告は、特定空家等の適切な管理に関する勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(特定空家等に対する措置の命令)

第7条 条例第9条第1項の規定による命令は、特定空家等の適切な管理に関する命令書(様式第5号)により行うものとする。この場合において、あらかじめ特定空家等の適切な管理に関する命令に係る事前通知書(様式第6号)により通知するとともに、特定空家等の適切な管理に関する命令に係る標識(様式第7号)を設置するものとする。

(特定空家等に対する措置の行政代執行)

第8条 条例第10条第1項の規定による処分に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第8号)により行うものとする。

2 行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第9号)により行うものとする。

3 行政代執行法第4条の証票の様式は、執行責任者証(様式第10号)のとおりとする。

4 行政代執行法第5条の規定による納付の命令は、代執行費用納付命令書(様式第11号)により行うものとする。

(特定空家等に対する措置の略式代執行)

第9条 前条第3項の規定は、条例第10条第2項に規定する処分について準用する。

(緊急安全措置に係る協議等)

第10条 条例第11条第1項の規定による緊急安全措置を行う場合、適切な管理が行われていない空家等の状況把握をするとともに、嵐山町空家等対策庁内調整会議設置要綱(平成28年告示第174号)に規定する嵐山町空家等対策庁内調整会議において、必要な緊急安全措置を協議するものとする。

2 前項の緊急安全措置は、次に掲げるものとする。

(1) 建物に付属している瓦等の屋根材、樋、アンテナ等の飛散防止

(2) 開放されている窓その他開口部の閉鎖

(3) 開放されている門扉、シャッター等の閉鎖

(4) 外壁又は柵、塀その他敷地を囲む工作物の著しく破損した部分の養生(簡易なもの)

(5) 樹木の枝の切除、草刈り

(6) 前各号に掲げるもののほか、これらと同程度の措置で町長が必要と認めるもの

(緊急安全措置に係る通知)

第11条 条例第11条第2項の規定による通知は、緊急安全措置実施通知書(様式第12号)により行うものとする。

2 条例第11条第3項の規定による費用の請求は、緊急安全措置に伴う費用納付請求書(様式第13号)により行うものとする。

(緊急安全措置等の実施に係る身分証明書)

第12条 条例第11条第5項の身分を示す証明書の様式は、緊急安全措置等実施者身分証明書(様式第14号)のとおりとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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嵐山町空家等対策の推進に関する条例施行規則

平成29年3月29日 規則第23号

(平成29年4月1日施行)