○嵐山町子ども家庭支援センター設置及び管理条例施行規則
平成31年3月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は嵐山町子ども家庭支援センター設置及び管理条例(平成31年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第4条に規定する職員の職は、主席支援員、主任支援員及び支援員とする。
(職務)
第3条 主席支援員は、センターの業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 主任支援員は、所属職員を指揮監督して分掌業務を掌理する。
3 支援員は、業務に従事する。
(定員)
第5条 児童の一時預かりの定員は8人とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
3 前項に規定する申請書の提出は、利用予定日の属する月の1月前の月の初日から利用予定日の前日までに行わなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(利用料の減免)
第9条 条例第10条第2項の規定により利用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第6条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)であって、その属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている者が利用するとき 免除
(2) 利用者であって、その属する世帯全員の前年度の市町村民税が非課税である者が利用するとき 5割減額
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき 減額又は免除
2 町長は、前項の申請があった場合において必要があると認めたときは、減額又は免除の事由を証明すべき書類等の提示を求めることができる。
(利用料の還付)
第11条 条例第11条ただし書の規定により還付することができる場合は、利用者が、利用予定日の前日の午後4時までに利用の取消しを申し出たときとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事業 | 実施日 | 利用時間 |
児童の一時預かり | 月曜日から金曜日まで | 午前9時から午後6時まで |