○嵐山町子ども家庭支援センター設置及び管理条例施行規則

平成31年3月14日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は嵐山町子ども家庭支援センター設置及び管理条例(平成31年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第4条に規定する職員の職は、主席支援員、主任支援員及び支援員とする。

(職務)

第3条 主席支援員は、センターの業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 主任支援員は、所属職員を指揮監督して分掌業務を掌理する。

3 支援員は、業務に従事する。

(児童の一時預かりの利用時間)

第4条 条例第6条第2項に規定する規則で定める時間は、別表第1のとおりとする。

(定員)

第5条 児童の一時預かりの定員は8人とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(利用の手続)

第6条 条例第8条の規定により児童の一時預かりを利用しようとする者は、一時預かり事業利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出し、あらかじめ利用の登録を行なわなければならない。

2 前項の登録を行った者が児童の一時預かりを利用しようとするときは、一時預かり事業利用申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 前項に規定する申請書の提出は、利用予定日の属する月の1月前の月の初日から利用予定日の前日までに行わなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

4 前項に規定する利用申請書提出期間の初日が条例第5条に規定する休館日に当たる場合は、その直後の開館日を当該期間の初日とする。

(利用の承認)

第7条 町長は、条例第8条第1項の承認をしたときは、当該申請をした者に一時預かり事業利用承認書(様式第3号)を交付するものとする。

(利用の不承認)

第8条 町長は、条例第9条各号の規定により利用の承認をしないときは、その理由を付し、一時預かり事業利用不承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(利用料の減免)

第9条 条例第10条第2項の規定により利用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第6条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)であって、その属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている者が利用するとき 免除

(2) 利用者であって、その属する世帯全員の前年度の市町村民税が非課税である者が利用するとき 5割減額

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき 減額又は免除

(利用料の減免手続)

第10条 前条の規定により利用料の減額又は免除を受けようとする者は、第6条第2項の規定による利用の申請の際に利用料減額・免除申請書(様式第5号)を併せて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、利用料減額・免除申請書の提出を省略することができる。

2 町長は、前項の申請があった場合において必要があると認めたときは、減額又は免除の事由を証明すべき書類等の提示を求めることができる。

(利用料の還付)

第11条 条例第11条ただし書の規定により還付することができる場合は、利用者が、利用予定日の前日の午後4時までに利用の取消しを申し出たときとする。

(利用料の還付手続)

第12条 前条の規定により利用料の還付を受けようとする者は、利用料還付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(利用の取消し等)

第13条 町長は、条例第12条の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止するときは、その理由を付し、利用承認取消・制限・停止通知書(様式第7号)により利用者に通知するものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

事業

実施日

利用時間

児童の一時預かり

月曜日から金曜日まで

午前9時から午後6時まで

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嵐山町子ども家庭支援センター設置及び管理条例施行規則

平成31年3月14日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)