○嵐山町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例施行規則

令和4年3月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例(令和3年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(事業により影響を受ける者)

第3条 条例第3条第6号に規定する事業により影響を受ける者は、次に掲げるものとする。

(1) 太陽光発電事業に係る事業区域に隣接する土地並びにその土地に存する建築物の所有者、管理者及び占有者

(2) 太陽光発電設備から生じる太陽光の反射光又は当該反射光から生じる熱により生活環境に影響を受ける範囲の土地並びに建築物の所有者、管理者及び占有者

(3) 隣接する土地又は事業区域からの排水等の影響を受ける土地で農林水産業を営む者で組織する団体

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者

(抑制区域)

第4条 条例第8条に規定する抑制区域の対象となる地域は、嵐山町全域とする。

(標識の設置)

第5条 条例第10条第1項及び第2項に規定する標識の設置及び標識の掲示内容変更は、様式第1号の例により行うものとする。

2 条例第10条第3項に規定する届出は、標識(設置・掲示内容変更)届出書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、当該標識を設置又は変更した日から7日以内に町長に届け出るものとする。

(1) 位置図

(2) 標識の設置、掲示内容変更を証する写真

(関係法令等に関する手続)

第6条 事業者は、条例第11条第1項の規定による事前協議を行う前までに、事業の実施に必要となる法令及び他の条例(以下「関係法令等」という。)を調査し、関係法令等に定める手続きの有無及び許認可の見込みについて、関係法令等(確認状況・手続結果)報告書(様式第3号)により、町長に報告しなければならない。

2 事業者は、条例第15条第1項の事業の届出をするまでに、関係法令等の許認可取得の状況について、関係法令等(確認状況・手続結果)報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、町長に報告しなければならない。

(1) 関係法令等の許認可証等の写し

(2) その他町長が必要と認めたもの

(事前協議の手続)

第7条 条例第11条第1項に規定する事前協議を行おうとする者は、事前協議書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する事前協議書には、別表に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、当該事前協議に係る事業計画に応じて、その必要性がないと認められるときは、これらの図書又は当該図書に明示すべき事項の一部を省略することができる。

3 条例第11条第2項に規定する資格を有する者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第19条第1号のイからトまでの規定のいずれかに該当する者

(2) 町長が前号の規定に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

4 条例第11条第2項に規定する資格を有する者は、設計者の資格に関する申告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

5 条例第11条第3項に規定する通知は、事前協議済通知書(様式第6号)によるものとする。

(準拠する技術基準等)

第8条 事業の技術基準は、電気事業法(昭和39年法律第170号)並びに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)等の国の関係法令によるもの並びに条例によるもののほか、嵐山町まちづくり整備課「都市計画法に基づく嵐山町開発許可等の審査基準(平成29年4月)」、埼玉県農林部「埼玉県林地開発許可事務取扱要領(令和2年5月)」に準拠する。

2 条例第11条第1項及び第15条に規定する、各種計画図等及び設計図等には、設計者の氏名及び所属をタイトルブロックに明記するものとする。

(審査会の設置)

第9条 事前協議及び事業の届出の審査を行うため、嵐山町太陽光発電設備設置事業審査会(以下「審査会」という。)を設置するものとする。

2 委員は、副町長及びその都度町長が任命する町職員をもって構成し、事務局は環境課内に置く。

(審査)

第10条 町長は、事前協議及び事業の届出を受けたときは、必要に応じて審査会の審査に付するものとする。

2 審査会は、審査の結果を町長に報告するものとする。

(説明会の開催)

第11条 条例第12条第1項に規定する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の趣旨と事業計画の内容

(2) 工事中の騒音及び振動についての対策

(3) 資材、廃材等の搬出入を含む管理方法

(4) 安全対策と防災等の措置

(5) 維持管理の方法と非常時の対応

(6) 発電事業終了時の撤去・廃業の方法

(7) 事業区域の周辺環境に及ぼす影響及びその対策

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 条例第12条第4項の規定による報告は、説明会等結果報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、説明会等が完了した日から起算して7日以内にこれを町長に提出して行わなければならない。

(1) 説明会等に配布又は使用した図書等の写し

(2) 説明会等を行った地域の範囲又は住民等を示した図面等

(3) 地域住民等からの意見と事業者の対応方針

(4) 説明会を開催した場合にあっては、次に掲げるもの

 説明会を開催した状況を確認することができる写真

 説明会に出席した者の名簿の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(意見の申出)

第12条 条例第13条第1項に規定する意見の申出は、説明会等が行われた日から起算して30日以内に、事業者に対し、事業計画に対する意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して行うことができる。

2 条例第13条第2項に規定する報告は、意見書提出報告書(様式第8号)に当該提出のあった意見書の写しを添付して、当該意見書が提出された日から起算して7日以内に町長に報告するものとする。

(地域住民等との協議)

第13条 条例第14条第1項に規定する協議は、当該意見書を提出した地域住民等に対し当該意見書に対する見解を示した書類(以下「見解書」という。)を提出して行うものとする。

2 事業者は、前項の見解書の内容について、当該地域住民等の理解を十分に得られるよう努めるものとする。

3 条例第14条第3項に規定する報告は、協議結果報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して、当該協議を行った日から14日以内に町長に報告するものとする。

(1) 協議で配布した資料

(2) 見解書の写し

(事業の届出)

第14条 条例第15条第1項に規定する届出は、事業届出書(様式第10号)を町長に提出して行わなければならない。

2 前項に規定する事業届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 別表に掲げる書類

(2) 事業計画書(当初)(様式第11号)

(3) 事前協議済通知書(様式第6号)(写し)

(4) 説明会等結果報告書(様式第7号)及び同報告書に添付した書類

(5) 現況写真(現地の状況を確認することができる写真)

(6) 協議結果報告書(様式第9号)(写し)及び同報告書に添付した書類

(7) 関係法令等(確認状況・手続結果)報告書(様式第3号)

(8) 土地所有者等の承諾書(様式第12号)(写し)

(9) 河川等又は他の排水施設等の管理者の同意書(写し)

(10) 工事工程表

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(協定の締結等)

第15条 条例第16条第1項に規定する協定は、事業に関する協定書(様式第13号)及び確約書(着手時・完了時)(様式第14号)により行うものとする。

2 町長は、次の各号のいずれにも該当するときは、事業者と事業に関する協定を締結するものとする。

(1) 関係法令等の許認可を受けているとき。

(2) 地域住民等との協議が、十分に行われていると町長が認めるとき。

(3) 条例第15条第1項に基づいて実施される現地立会調査における指摘事項に対してその協議結果を記載した確約書(着手時・完了時)(様式第14号)を町長に提出しているとき。

3 条例第21条第1項に基づき実施される完了確認における指摘事項については、その協議結果を記載した確約書(着手時・完了時)(様式第14号)前項第3号の追加として町長に提出するものとする。

(事業の着手)

第16条 条例第17条に規定する届出は、事業着手届出書(様式第15号)により行うものとする。

(関係書類の閲覧)

第17条 事業者は、条例第18条に規定する閲覧をさせる場合には、あらかじめ、閲覧をさせる嵐山町内の場所及び時間を定めて行わなければならない。

(事業の変更等)

第18条 条例第19条に規定する事業内容の変更の届出は、事業変更届出書(様式第16号)に次に掲げる書類を添付して、町長に届け出るものとする。

(1) 変更内容の説明資料

(2) 事業計画書(変更)(様式第11号)

(3) 変更設計図等

2 条例第19条に規定する事業の取下げは、事業取下書(様式第17号)により町長に提出するものとする。

(適正な設置及び維持管理)

第19条 条例第20条に規定する適正な設置とは、次に掲げるものをいう。

(1) 災害の防止

事業区域及びその周辺地域へ影響を及ぼす土砂の流出その他の災害を防止するため、地盤の安定性の確保が必要であり、都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条第1項第7号、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第2項及び宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第9条第1項等の規定に準じ、地盤、擁壁、法面に関し、一定の基準を満たすことが明らかであること。

 土地の形質の変更が、現地形にそって必要最小限度であること。

 切土又は盛土を行う場合には、その工法が法面の安定を確保するものであることとし、切土又は盛土を行った後に法面を生ずるときは、その法面の勾配が地質、土質、法面の高さから見て崩壊のおそれのないものであり、かつ、必要に応じ小段又は排水施設の設置その他の措置が次の各号に掲げる技術的基準に沿って適切に講じられていること。

(ア) 切土に関する基準

a 切土は、原則として階段状に行う等法面の安定を確保されるものであること。

b 法面の勾配は、表1―1を標準とする。

c 土砂の切土高が10メートルを超える場合には、原則として高さ5メートルないし10メートル毎に小段が設置されるほか、必要に応じて排水施設が設置される等崩壊防止の措置が講じられていること。

d 切土を行った後の地盤に滑りやすい地層がある場合には、その地盤に滑りが生じないように杭打ちその他の措置を講じること。

(イ) 盛土に関する基準

a 盛土は、必要に応じて水平層にして順次盛り上げ、十分締め固めが行われるものとし、一層の仕上がり厚は、30センチメートル以下とし、その層ごとに締め固めが行われるものであること。

b 法面の勾配は、表1―2を標準とする。

c 盛土高が5メートルを超える場合には、原則として高さ5メートルごとに幅1メートル以上の小段が設置されるほか、排水施設(小段に設置する排水溝を含む)が設置される等崩壊防止の措置が講じられていること。

d 盛土がすべり、ゆるみ、沈下し又は崩壊するおそれがある場合には、盛土を行う前の地盤の段切り、地盤の土の入れ替え、埋設工の施工、排水施設の設置等の措置が講じられていること。

e 土質試験等に基づき地盤の安定計算を行い、盛土と地山との安定が確保されていること。

(ウ) その他の基準

a 土石の落下による下斜面等の荒廃を防止する必要がある場合は、柵工の実施等の措置が講じられていること。

b 大規模な切土又は盛土を行う場合は、融雪、豪雨等により災害が生じるおそれのないよう工事時期、工法等について、適切に配慮されていること。

 切土又は盛土を行った後の法面の勾配が(1)イに定めた基準によることが困難であるか、若しくは適当でない場合又は周辺の土地利用の実態からみて必要がある場合には、擁壁の設置その他の法面崩壊防止の措置が適切に講じられていること。ただし、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果、法面の安定を保つために擁壁等の設置が必要でないと認められる場合には、この限りでない。

(ア) (1)ウの「周辺の土地利用の実態からみて必要がある場合」とは、人家、学校、道路等に近接し、かつ、次のa又はbに該当する場合とする。

a 切土により生じる法面の勾配が30度(1.7割)より急で、かつ、高さが2メートルを超える場合。ただし、硬岩盤である場合又は次の(a)若しくは(b)のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(a) 土質が表1―3の左欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じた法面の勾配が同表中欄の角度以下のもの。

(b) 土質が表1―3の左欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じた法面の勾配が同表中欄の角度を超え、同表右欄の角度以下のもので、その高さが5メートル以下のものとし、この場合において、aに該当する法面の部分により上下に分離された法面があるときは、aに該当する法面の部分は存在せず、その上下の法面は連続しているものとみなす。

b 盛土により生ずる法面の勾配が30度(1.7割)より急で、かつ、高さが1メートルを超える場合。

(イ) 設置される擁壁の構造は、次のaからeの基準によるものであること

a 土圧、水圧及び自重(以下「土圧等」という。)によって、擁壁が破壊されないこと。

b 土圧等によって、擁壁が転倒しないこととし、この場合において安全率は、1.5以上であること。

c 土圧等によって、擁壁が滑動しないこととし、この場合において安全率は、1.5以上であること。

d 土圧等によって、擁壁が沈下しないこと。

e 擁壁には、その裏面の排水をよくするため、適正な水抜き穴が設けられていること。

 切土又は盛土を行った後の法面が雨水、渓流等により侵食されるおそれがある場合には、法面保護の措置が講じられることが明らかであること。

(ア) 法面保護は、植生による保護(実播工、伏工、筋工、植栽工)を原則とし、植生による保護が適さない場合又は植生による保護だけでは法面の浸食を防止できない場合には、人工材料による適切な保護(吹付工、張工、法枠工、柵工、網工等)を行われるものであること。工種は、土質、気象条件等を考慮して決定され、適期に施工されるものであること。

(イ) 表面水、湧水、渓流等により法面が浸食され又は崩壊するおそれがある場合には、排水施設又は擁壁の設置等の措置が講じられているものであることとし、この場合における擁壁の構造は、(イ)によるものであること。

 急傾斜地への設置は、災害防止の観点から避けること。

 設置する太陽光発電設備が、電気事業法、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法、その他の関係法令の基準に適合していること。

(2) 水害の防止

事業区域内の雨水排水処理について、周辺環境の保全を目的とし、雨水等を適切に排水しなければ災害が発生するおそれがある場合には、十分な能力及び構造を有する排水施設が設けられることが明らかであること。

 排水施設の断面は、次によるものとする。

(ア) 排水施設の断面は、計画流量の排水が可能になるように余裕をみて定められていることとし、この場合、計画流量は次のa及びbにより、排水施設の設計は、マニングの式を用いた算定式cにより求められていること。

a 排水施設の計画に用いる計画最大雨水量は、原則として次式により算出されていることとするが、降雨量と流出量の関係が別途高い精度で求められる場合には、単位図法等によって算出することができる。

Q=1/1000×C×I×A

Q:計画最大雨水量(m3/hr)

C:流出係数(表2)

I:平均降雨強度(mm/hr)(表3)

A:集水面積(m2)

b 前式の適用に当たっては、次の(a)及び(b)によるものであること。

(a) 流出係数は、表2により定められていること。

(b) 平均降雨強度は、表3の数値を採用すること。

c マニングの式を用いた算定式

画像

R=A/S

Q’:基準処理量

V:流速(m/s)

n:マニングの粗度係数

I:勾配

R:径深(m)

A:断面積(m2)

S:潤辺(m)

 雨水のほか土砂等の流入が見込まれる場合又は排水施設の設置箇所からみて溢水による影響の大きい場合にあっては、排水施設の断面は、必要に応じてに定めるものよりも大きく定められていること。

 排水施設の構造等は、次によるものであること。

(ア) 排水施設は、立地条件等を勘案して、その目的及び必要性に応じた堅固で耐久力を有する構造であり、漏水が最小限度となるよう措置されていること。

(イ) 排水施設のうち暗渠である構造の部分には、維持管理上必要な桝又はマンホールの設置等の措置が講じられていること。

(ウ) 放流によって地盤が洗堀されるおそれがある場合には、水叩きの設置その他の措置が適切に講じられていること。

(エ) 排水施設は、排水量が少なく土砂の流出又は崩壊を発生させるおそれがない場合を除き、排水を河川等又は他の排水施設等まで導くよう計画されていること。ただし、河川等又は他の排水施設等に排水を導く場合には、当該河川等又は他の排水施設等の管理者の同意を得ているものであること。

 洪水調節池及びその他の施設(以下「雨水流出抑制施設」という。)の設置が適切に講じられることが明らかであること。

(ア) 洪水調節量は、表4により算定した雨水流出抑制施設の容量以上とし流域の地形、土地利用の状況等に応じて必要な堆砂量が見込まれていること。

(イ) 洪水調節の方式は、原則として自然放流方式であること。

(3) 環境の保全

 住宅地に近接する場所に発電施設を設置する場合は、圧迫感、騒音、熱及び光の反射等に配慮し、敷地境界から発電施設を後退させ、植栽を設けて遮蔽する等の対策をとること。

 道路に接する場所に発電設備を設置する場合は、見通しの妨げにならないようにするとともに、生活で使用する自動車や防災上の観点から通行する車両に支障がないよう、境界から後退させるなどの措置を講じ、幅員4mを確保するよう努めること。

 工事の際は、建設機械の使用、車両の通行等に伴う砂、ほこり等の飛散、大気汚染、水質汚濁及び騒音の防止について対策をとること。

 事故等が発生し、公衆に危害を及ぼした場合は、速やかにその原因を調査し、再発防止の措置を講ずること。

 事業に伴い木竹の伐採を行ったときは、伐採した木竹及び除去した木竹の根等は関係法令に従い処分すること。

(4) 景観への配慮

 構造物の最上部を極力低くし、周囲の景観から突出しないよう配慮すること。

 太陽光パネルを低反射のものにし、又は傾きを調整する等反射光の対策を講ずること。

 隣地境界の立木は極力残し、伐採する場合は隣地境界周辺に植栽を行い、発電施設を外部から直接見えにくくすること。

 尾根の線上、高台への発電施設の設置は避けること。

 事業区域が市街地、主要道路からの良好な景観の維持に相当な悪影響を及ぼす位置にあり、かつ、設置される施設の周辺に森林を残置し又は造成する措置を適切に講じたとしても、なお更に景観の維持のため十分な配慮が求められる場合にあっては、設置する施設の色彩等を含め、景観に配慮し施工するように努めること。

2 条例第20条に規定する適正な維持管理とは、次に掲げるものをいう。

(1) 安全確保対策

 発電施設の敷地内に関係者以外の者が容易に立ち入ることができないよう、フェンスの設置等安全対策をとること。

 自然災害や事故、機器の故障等が発生した場合、速やかに対応できるよう緊急対応マニュアル等を作成すること。

 通学路等の周辺に発電施設を設置する場合は、特に児童等の安全確保に十分配慮した対策をとること。

(2) 保守点検

 事業区域の定期的な保守点検、除草及び清掃を行うこと。ただし、周辺環境への影響を考慮し、除草剤、殺虫剤及びその他の薬品は、原則使用しないよう努めること。

 発電施設の設置により周辺環境への影響が認められた場合(事業区域からの雨水等の流出、発電施設からの騒音、振動、パネルの反射光等)は、速やかに改善措置を講ずること。

 排水施設、雨水流出抑制施設等の機能を発揮させるため、堆積した土砂を浚渫する維持管理を行うこと。

(3) 非常時の対応

 災害その他の事由により発電施設、若しくは災害防止施設等(溝、土留め等)が破損したときは、設置者は被害を最小限にとどめ、速やかに復旧又は撤去を行うこと。

 豪雨の発生や台風の接近等に際しては、発電施設の敷地から土砂等の流出が発生していないか現地確認に努め、土砂等が流出した場合は速やかに撤去すること。

(完了の確認等)

第20条 条例第21条第1項の規定による届出は、工事完了(中止)届出書(様式第18号)により行わなければならない。

2 条例第21条第2項の規定による通知は、工事完了(中止)確認書(様式第19号)により行うものとする。

(廃止の届出)

第21条 条例第22条第1項の規定による届出は、事業廃止届出書(様式第20号)を町長に提出して行わなければならない。

2 条例第22条第3項の規定による届出は、事業廃止完了届出書(様式第21号)により行わなければならない。

(地位の承継)

第22条 条例第23条に規定する届出は、地位承継届出書(様式第22号)により行わなければならない。

(身分証明書)

第23条 条例第25条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第23号)によるものとする。

(指導、助言及び勧告)

第24条 条例第26条第1項に規定する指導又は助言は、太陽光発電設備設置事業指導・助言通知書(様式第24号)により行うものとする。

2 条例第26条第2項に規定する勧告は、太陽光発電設備設置事業改善勧告書(様式第25号)により行うものとする。

3 条例第26条第3項に規定する報告は、太陽光発電設備設置事業改善報告書(様式第26号)により行わなければならない。

(公表)

第25条 条例第27条第1項に規定する公表は、嵐山町公告式条例(昭和30年条例第7号)の規定による掲示その他町長が適当と認める方法により行うものとする。

2 条例第27条第2項に規定する通知は、意見陳述の機会付与通知書(様式第27号)により行うものとする。

3 条例第27条第2項に規定する意見を述べる機会は、公表に関する意見書(様式第28号)により行わなければならない。

(国又は県への通知)

第26条 町長は、前条の公表後、公表内容及び公表の事実を国及び県へ報告することができる。

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

表1―1

地山の土質

切土高

勾配

硬岩



1:0.3~1:0.8

軟岩



1:0.5~1:1.2

密実でない粒度分布の悪いもの


1:1.5~

砂質土

密実なもの

5m以下

1:0.8~1:1.0

5~10m

1:1.0~1:1.2

密実でないもの

5m以下

1:1.0~1:1.2

5~10m

1:1.2~1:1.5

砂利又は岩塊混じり砂質土

密実なもの、又は粒度分布のよいもの

10m以下

1:0.8~1:1.0

10~15m

1:1.O~1:1.2

密実でないもの、又は粒度分布の悪いもの

10m以下

1:1.0~1:1.2

10~15m

1:1.2~1:1.5

粘性土


10m以下

1:0.8~1:1.2

岩塊又は玉石混じりの粘性土


5m以下

1:1.0~1:1.2

5~10m

1:1.2~1:1.5

表1―2

盛土材料

盛土高

勾配

摘要

粒度の良い砂(S)、礫及び細粒分混じり礫(G)

5m以下

1:1.5~1:1.8

基礎地盤の支持力が十分にあり、浸水の影響のない盛土に適用する。

( )の統一分類は代表的なものを参考に示す。

5~15m

1:1.8~1:2.0

粒度の悪い砂(SG)

10m以下

1:1.8~1:2.0

岩塊(ずりを含む)

10m以下

1:1.5~1:1.8

10~20m

1:1.8~1:2.0

砂質土(SF)、硬い粘質土、硬い粘土(洪積層の硬い粘質土、粘土、関東ロームなど)

5m以下

1:1.5~1:1.8

5~10m

1:1.8~1:2.0

火山灰質粘性土

5m以下

1:1.8~1:2.0

表1―3

土質

擁壁等を要しない勾配の上限

擁壁等を要する勾配の下限

軟岩(風化に著しいものを除く)

60度(0.58割)

80度(0.2割)

風化の著しい岩

40度(1.2割)

50度(0.8割)

砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土、その他これらに類するもの

35度(1.5割)

45度(1.0割)

表2

工種別

流出係数

備考

太陽光パネル

0.90~1.00


屋根

0.90


道路

0.85


その他の不透水面

0.80

防草シート設置面を含む

透水性舗装

0.70


水面

1.00


水田

0.60

遊休農地は畑に準ずる

0.30


間地(空地)

0.20


芝・樹木の多い公園緑地

0.15


勾配の緩い山地

0.30


勾配の急な山地

0.50


表3

平均降雨強度(対策雨量強度)57.00mm/hr(5年確率)

表4

算定方法

V≧A×va―(Q÷vb)×va

Q'=A×vc

vc≦0.05

V 雨水流出抑制施設の容量(単位 立方メートル)

A 雨水流出増加行為をする土地の面積(単位ヘクタール)

Q 合理的な方法により算定した雨水浸透施設等の浸透効果量(単位 立方メートル毎秒)

Q' 雨水流出抑制施設からの放流量(単位 立方メートル毎秒)

va 地域別調整容量=700(単位 立方メートル毎ヘクタール)

vb 地域別調整容量=0.4704(単位 立方メートル毎秒毎ヘクタール)

vc 放流先水路等の許容比流量(単位 立方トメートル毎秒毎ヘクタール)

備考

1 開発区域における排水計画は、行為区域に降った雨が雨水流出抑制施設に入るように計画されたものとする。

2 湛水想定区域でのQは、0立方メートル毎秒とする。

3 流域調査を行い、下流域に狭さく部がある場合など、必要に応じてVCを別途算定する。

4 放流断面は、オリフィス式等により決定する。

(参考)放流断面(オリフィス)の決定

放流断面(オリフィス)は、放流量の算定式(オリフィス式)等により断面積を算定する。

画像より

画像

a :放流断面(単位:m2)

C :流量係数0.6

Q' :雨水流出抑制施設からの放流量(単位:m3/s)

g :重力加速度9.8(単位:m/s2)

h :H.W.Lからオリフィス中心までの水深(単位:m)

別表(第7条及び第14条関係)

(1) 太陽光発電事業計画認定書及び添付書類(権利者の証明書及び関係法令手続状況報告書)の写し

(2) 事業者を証明する書類(法人の場合は履歴事項全部証明書、個人の場合は住民票抄本)

(3) 資金計画(収支内訳書、設置後(20年間分)の資金の流れ)

(4) 登記事項要約書の写し(届出の日から3か月以内の日付のもの)

(5) 位置図(縮尺2,500分の1以上)

(6) 現況図(縮尺250分の1~500分の1)及び現況縦横断面図(縮尺100分の1から200分の1)

(7) 公図(縮尺500分の1~600分の1)(事業区域及びその隣接地の地番、地積、所有者の住所氏名等(当該土地に建築物が存する場合その所有者の住所氏名等を含む。))を記入すること。

(8) 土地利用計画平面図(縮尺250分の1~500分の1)及び土地利用計画縦横断面図(縮尺100分の1~200分の1)

(9) 土量計算書

(10) 残土処理計算書

(11) 木竹伐採処理計画書

(12) 排水処理計画図(縮尺250分の1~500分の1)

(13) 排水処理施設等構造図(縮尺20分の1~100分の1)

(14) 排水処理検討書

(15) 造成計画平面図及び断面図(縮尺250分の1~500分の1)

(16) 工作物設計図(平面図、立面図及び断面図、縮尺20分の1~100分の1)

(17) 周辺関係者への説明会等の実施計画の概要

(18) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(注1) 第3号に掲げる書類には、保守点検や維持管理に要する費用、撤去費として積み立てる費用(設置費用に係る費用の5パーセント以上を目安とする)を計上すること。

(注2) 樹木の伐採、切土、盛土その他土地の形質の変更を伴わない場合においては、第9号に掲げる書類の添付を省略することができる。

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嵐山町太陽光発電設備の設置及び管理等に関する条例施行規則

令和4年3月1日 規則第3号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第10編 生/第6章 環境保全
沿革情報
令和4年3月1日 規則第3号
令和4年8月1日 規則第19号