○嵐山町育児支援ヘルパー派遣手数料条例施行規則
令和4年3月8日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、嵐山町育児支援ヘルパー派遣手数料条例(令和4年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(納入通知)
第2条 町長は、条例第2条の規定に基づく手数料を徴収するときは、派遣を要した月の翌月15日までに、育児支援ヘルパーの利用者(以下「利用者」という。)に通知しなければならない。
(手数料の納付)
第3条 町長は、原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき、負担額を月単位で決定するものとし、利用者は、当月分を翌月末までに納付するものとする。
2 前項の期限が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日をもって期限とみなす。
3 手数料の納付については、嵐山町会計規則(昭和63年規則第7号)を適用する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。