○嵐山町育児支援ヘルパー派遣手数料条例施行規則

令和4年3月8日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町育児支援ヘルパー派遣手数料条例(令和4年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(納入通知)

第2条 町長は、条例第2条の規定に基づく手数料を徴収するときは、派遣を要した月の翌月15日までに、育児支援ヘルパーの利用者(以下「利用者」という。)に通知しなければならない。

(手数料の納付)

第3条 町長は、原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき、負担額を月単位で決定するものとし、利用者は、当月分を翌月末までに納付するものとする。

2 前項の期限が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日をもって期限とみなす。

3 手数料の納付については、嵐山町会計規則(昭和63年規則第7号)を適用する。

(手数料の減免)

第4条 条例第4条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、育児支援ヘルパー派遣手数料減免申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請により減免を決定した場合は、育児支援ヘルパー派遣手数料減免決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知しなければならない。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

嵐山町育児支援ヘルパー派遣手数料条例施行規則

令和4年3月8日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年3月8日 規則第6号