○嵐山町建設工事低入札価格調査制度試行要綱

平成30年

(目的)

第1条 この要綱は、嵐山町が発注する低入札価格調査制度を適用する建設工事(以下「工事」という。)に係る入札について、低入札価格調査における落札者(嵐山町事後審査型一般競争入札試行要綱(平成23年6月1日告示第153号)における落札候補者を含む。以下同じ。)の決定方法を定め、品質の低下や下請業者等へのしわ寄せを未然に防止し、工事の適正な履行の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 低入札価格調査 地方自治法施行令(昭和25年政令第245号)第167条の10第1項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否か、又は同令第167条の10の2第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かを判断するために実施する調査をいう。

(2) 調査基準価格 低入札価格調査を実施する基準となる価格をいう。

(3) 失格基準価格 第1号に掲げる地方自治法施行令の規定による契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると判断する基準となる価格をいう。

(4) 低入札価格調査対象者 調査基準価格を下回る価格をもって入札をした者をいう。

(5) 低価格入札者 低入札価格調査対象者のうち、第9条に該当しない者をいう。ただし、地方自治法施行令第167条の10の2(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、価格その他の条件が最も有利なものをもって申込をした者を落札者とする方式(以下「総合評価方式」という。)による入札においては、低価格入札者のうち失格判断に該当しない者をいう。

(6) 第1順位者 低価格入札者のうち、最低価格入札者をいう。ただし、総合評価方式による入札においては、低価格入札者のうち評価値が最も高い者をいう。

(7) 失格 第1号に掲げる地方自治法施行令の規定により落札者としないことをいう。

(8) 資格審査委員会 嵐山町請負業者等審査選定委員会規程(平成21年1月28日訓令第1号)に定める嵐山町請負業者等審査選定委員会をいう。

(9) 競争入札 一般競争入札及び指名競争入札をいう。

(10) 上限値 第4条第1号ただし書における10分の9.2及び同条第2号における10分の9.2をいう。

(11) 下限値 第4条第1号ただし書における10分の7.5及び同条第2号における10分の7.5をいう。

(12) 一次下請(予定)業者 低入札価格調査の対象となった工事において、低入札価格調査対象者と建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)第2条第4項に規定する下請契約を締結する者又は下請契約を結ぶ予定の者で同条第3項に規定する建設業者をいう。

(13) 工事成績判断基準 過去に低入札価格調査を経て嵐山町と契約した工事の成績評定によって、第1号に掲げる地方自治法施行令の規定による契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると判断する基準をいう。

(対象となる入札)

第3条 低入札価格調査制度の対象は、次に定める競争入札とする。

(1) 総合評価方式による入札

(2) 前号のほか特に町長が必要と認めた入札

(調査基準価格の設定)

第4条 調査基準価格は、次により定めるものとする。

(1) 予定価格算出の基礎となった次に掲げるからまでの合計額に100分の110を乗じた額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じた額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じた額とする。

 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額(円未満切捨て)

 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額(円未満切捨て)

 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額(円未満切捨て)

 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額(円未満切捨て)

(2) 町長が特別なものと認めた場合については、前号の規定にかかわらず、予定価格に10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で町長が定める値を乗じた額とする。

(3) 算出に当たっては、第1号アからまでの額を合計した段階で1,000円未満の端数は切り捨て、端数整理後の額に100分の110を乗じることとする。この場合において、第1号ただし書の規定及び前号の特別なものについては、予定価格の税抜きで計算を行うものとし、1,000円未満の端数を切り捨て、端数整理後の額に100分の110を乗じた額とする。ただし、下限値を使う場合又は端数整理後の額が予定価格の税抜きに下限値を乗じた額を下回る場合は、1,000円未満の端数を切り上げ、端数整理後の額に100分の110を乗じた額とする。

(失格基準価格の設定)

第5条 失格基準価格は、次により定めるものとする。

(1) 予定価格算出の基礎となった次に掲げるからまでの合計額に100分の110を乗じた額とする。ただし、その額が予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じた額とする。

 直接工事費の額に10分の9を乗じて得た額(円未満切捨て)

 共通仮設費の額に10分の8を乗じて得た額(円未満切捨て)

 現場管理費の額に10分の8を乗じて得た額(円未満切捨て)

 一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額(円未満切捨て)

(2) 前条第1号ただし書の規定により調査基準価格を定めた場合は、次の表の計算式により算出する。ただし、その額が予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じた額とする。

失格基準価格={A×(B/C(小数点以下第3位を切捨て))}×110/100

A 予定価格の100分の92又は100分の75

B 失格基準価格の算出式により求めた額

C 調査基準価格の算出式により求めた額

(3) 前条第2号の規定により調査基準価格を算出式によらず定めた場合は、第1号及び前号の規定にかかわらず調査基準価格を下回る範囲で、町長が定める額とする。ただし、その額は予定価格に10分の7.5を乗じて得た額を下回らない額とする。

(4) 算出に当たっては、第1号アからまでの額を合計した段階で1,000円未満の端数は切り捨て、端数整理後の額に100分の110を乗じることとする。この場合において、第1号ただし書の規定による場合は、予定価格の税抜きで計算を行うものとし、1,000円未満の端数を切り上げ、端数整理後の額に100分の110を乗じた額とする。

(5) 第2号による算出に当たっては、それぞれ税抜きの1,000円未満の端数を切り捨てた額で割合を算出し、按分して求めた額の1,000円未満の端数は切り捨て、端数整理後の額に100分の110を乗じることとする。この場合において、第2号ただし書の規定による場合は、予定価格の税抜きで計算を行うものとし、1,000円未満の端数を切り上げ、端数整理後の額に100分の110を乗じた額とする。

2 前項の規定は、特殊性の高い工事など、町長が失格基準価格を設けることが適当でないと判断するものについては設けないことができる。

(予定価格表への調査基準価格等の記載)

第6条 予定価格表には、予定価格及び入札書比較価格のほかに、「調査基準価格○○円」と記載し、さらに、当該調査基準価格に110分の100を乗じて得た金額を「(税抜き)○○円」と記載するものとする。

2 予定価格表には、前項に定める調査基準価格のほかに、失格基準価格についても調査基準価格と同様に記載するものとする。ただし、前条第2項の規定により、失格基準価格を設けないこととした場合は、この限りではない。

(工事成績判断基準の設定)

第6条の2 工事成績判断基準は、工事成績評定70点とする。

2 前項の規定は、工事の開札日の過去2年間に工事完成検査日(工事成績評定がある工事に限る。)の翌々月の第1日がある場合に、その工事を対象とする。ただし、対象となる工事が複数ある場合は工事成績評定が最も低い工事を対象とする。

3 第1項の規定は、特定建設工事共同企業体で施工した工事についてはその代表構成員を対象に適用する。

4 工事成績判断基準は、原則全ての工事に設定するものとする。ただし、町長が工事成績判断基準を設けることが適当でないと判断するものについては設けないことができる。

(入札参加者への周知)

第7条 入札の執行に当たっては、入札公告又は入札説明書に次に定める事項を記載するものとする。

(1) 調査基準価格が設定されていること。

(2) 失格基準価格の設定があること又はないこと。

(3) 失格基準価格を下回る価格をもって入札を行った者は、失格となること。

(4) 工事成績判断基準を設定しない場合は、設定がないこと。

(5) 工事成績判断基準を下回っている場合は、失格となること。

(6) 低入札価格調査対象者は、低入札価格調査を実施した上で、落札者とするか否かを決定すること。

(7) 低価格入札者は、低入札価格調査に協力しなければならないこと。

(8) 低入札価格調査に応じないとき、又は求められた資料を指定された期日までに提出しないときは、契約締結の意思がないものとみなされ失格となること。

(9) 落札者の決定方法に関すること。

(10) 第11条に定める低入札価格調査を経て契約する工事に関すること。(落札者決定の保留)

第8条 契約担当主管課長は、入札の結果、低入札価格調査対象者があるときは、落札者の決定を保留する。

(失格基準価格による判定)

第9条 低入札価格調査対象者のうち、第5条で定めた失格基準価格を下回る価格をもって入札をした者は、失格とする。

(低価格入札者に対する調査)

第10条 契約担当主管課長は、第1順位者のほか、複数の低価格入札者がいる場合においては、調査基準価格との乖離の状況や総合評価方式における評価値を勘案して、次順位者以降、複数の低価格入札者に対し調査を並行して実施できるものとする。

(低価格入札者に対する調査の実施)

第11条 契約担当主管課長は、低価格入札者に対し、次に定める事項について、確認するための調査を実施するものとする。なお、確認資料等は別表に示されたものを標準とする。

(1) 低入札価格調査を経て契約する工事に対する諸条件に関すること。

(2) 入札金額の決定理由

(3) 入札金額見積内訳書の内容

(4) 下請予定の状況

(5) 入札対象工事現場付近における手持ち工事の状況

(6) 同種・類似の手持ち工事の状況

(7) 入札対象工事現場と営業所、倉庫等との地理的関係

(8) 手持ち資材の状況

(9) 手持ち機械の状況

(10) 資材等購入予定先及び入札者と資材等購入予定先との関係

(11) 労務者の具体的調達見通し

(12) 過去に施工した公共工事(同種・類似)の実績

(13) 過去に施工した公共工事(同種・類似)の成績

(14) 下請代金及び資材代金等の支払遅延、不払い等の状況

(15) 工事成績判断基準に関すること。

(16) 健康保険、厚生年金保険、雇用保険(以下、「社会保険等」という。)の加入状況(低入札価格調査対象者及び当該工事の一次下請(予定)業者)

(17) その他必要な事項

2 契約担当主管課長は、調査の際、低価格入札者に対し、前項に定める確認資料等又は低入札価格調査確認資料等の提出に代わる申出書(以下「調査確認資料等」という。)の提出を求めるものとする。

3 低価格入札者に対する調査は、契約担当主管課長、当該工事担当主管課長、技監及び契約担当主管課長が指名した職員にて行うものとする。

4 契約担当主管課長は、調査確認資料等による低価格入札者に対する調査において、必要がある場合は低価格入札者からの事情聴取及び関係機関への照会を行うことができる。

5 低価格入札者に対する調査については、低価格入札者に対する調査実施を通知した日の翌日から起算して原則5日以内とする。ただし、土曜、日曜、祝日等は含まないものとする。

6 契約担当主管課長は、調査の結果を資格審査委員会に報告するものとする。

(低価格入札者に対する調査の期間)

第12条 低価格入札者に対する調査の実施に当たっては、原則として前条第5項の通知日の翌日から起算して原則14日以内に低価格入札者を落札者とするか否かを決定し通知するものとする。ただし、土曜、日曜、祝日等は含まないものとする。

(低価格入札者を失格とするか否かの決定)

第13条 資格審査委員会は、第11条の低価格入札者に対する調査に係る報告を受けたときは、失格とするか否かを決定する。ただし、低価格入札者が低入札価格調査確認資料等の提出に代わる申出書を提出した場合は、資格審査委員会に諮らず、失格とする。

2 前項の決定において、工事成績判断基準を下回る場合又は低価格入札者若しくは一次下請(予定)業者が法令により社会保険等に加入する必要があるにもかかわらず、全部若しくは一部の社会保険等に加入していない場合は、失格とする。

3 第1項の決定は、第1順位者から順次行い、失格としない決定をした場合は、以下の順位者の決定は行わない。

(相手方への通知)

第14条 前条により失格とした場合、町長は、失格とした者に落札者としない旨を文書により通知するものとする。

(低入札価格調査を経て契約する工事に対する諸条件の設定)

第15条 低入札価格調査を経て契約を締結する工事にあっては、次を適用するものとする。

(1) 主任技術者、監理技術者及び現場代理人は請負代金の額にかかわらず現場ごとに専任とする。

(2) 主任技術者及び監理技術者と現場代理人の兼務は認めない。

(3) 主任技術者及び監理技術者とは別に同等の資格を有する技術者1名を専任で配置する。ただし、共同企業体については、代表構成員のみ追加技術者を求めることとする。

(4) 追加技術者は、主任技術者及び監理技術者を補助し、工事品質の確保等に努めるものとし、現場代理人との兼務は認めない。

(5) 契約約款に定める契約保証金の額は、請負代金額の10分の3以上とする。

(6) 契約約款に定める違約金の額は、請負代金額の10分の3とする。

(7) 嵐山町建設工事標準請負契約約款第56条第1項に定める契約不適合責任期間は、引渡しを受けた日から4年とする。

(8) 建設業法第26条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めないものとする。

(9) 重点的な監督業務や厳格な検査を実施するなど、監督体制等を強化する。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、令和2年3月31日までに公告又は指名通知したものについては、従前の例による。

(令和5年3月22日告示第109号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関連)

確認事項

確認資料

低入札価格調査を経て契約する工事に対する諸条件に関すること

技術者の配置計画

配置予定技術者の資格等

入札金額の決定理由

入札金額の決定理由、数値的根拠

入札金額見積内訳書の内容

入札金額見積内訳書

代価表 など

下請予定の状況

下請予定業者等一覧

下請業者等からの見積書

下請相手が未定の場合は予定額の内訳 など

入札対象工事現場付近における手持ち工事の状況

手持ち工事一覧

契約書又はコリンズの工事カルテなど

同種・類似の手持ち工事の状況

手持ち工事一覧

契約書又はコリンズの工事カルテなど

入札対象工事現場と営業所、倉庫等との地理的関係

地図

営業所一覧など

手持ち資材の状況

手持ち資材一覧

資材の購入伝票など

手持ち機械の状況

手持ち機械一覧

使用する重機の車検証など

資材等購入予定先及び入札者と資材等購入予定先との関係

資材購入先一覧

資材業者からの見積書など

労務者の具体的調達見通し

労務者確保計画

現場付近の営業所の職員名簿など

過去に施工した公共工事

(同種・類似)の実績

契約書又はコリンズの工事カルテ

過去に施工した公共工事

(同種・類似)の成績

工事成績評価結果通知書 など

下請代金及び資材代金等の支払遅延、不払い等の状況

過去の工事に係る下請契約書、支払いを証する領収書、振込証明書等

工事成績判断基準に関すること

工事成績判断基準に関する報告書など

社会保険等の加入状況

社会保険等の加入状況通知書、社会保険等の適用除外に関する誓約書 など

その他必要な事項

その他必要と判断される資料

嵐山町建設工事低入札価格調査制度試行要綱

平成30年 種別なし

(令和5年4月1日施行)