○嵐山町事後審査型一般競争入札試行要綱

平成23年6月1日

告示第153号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嵐山町が発注する建設工事等の請負契約に係る事後審査型一般競争入札を試行するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において事後審査型一般競争入札とは、一般競争入札において、入札執行後に入札参加資格の確認審査を行い、落札を決定するものをいう。

(対象建設工事等)

第3条 事後審査型一般競争入札の対象は、原則として設計価格が1,000万円以上の建設工事等を基準として、嵐山町請負業者等審査選定委員会(以下「選定委員会」という。)において指定する。

2 前項の基準未満の設計価格の建設工事等においても、その業務内容等に特別な理由があり、選定委員会において認定された建設工事等については、事後審査型一般競争入札を執行することができるものとする。

(入札参加資格)

第4条 入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)(以下「令」という。)第167条の4第1項及び第2項の規定に該当しない者であること。

(2) 嵐山町に競争入札参加資格審査申請書を提出し、登録を受けている者であること。

(3) 公告日から落札決定日までの期間に、埼玉県による入札参加停止、嵐山町の契約に係る入札参加停止等の措置に関する規程(平成21年告示第75号。以下「規程」という。)に基づく入札参加停止又は嵐山町の契約に係る暴力団排除措置要綱(平成22年告示第109号)に基づく入札参加除外の措置を受けていない者であること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて、次の各号に定める事項に係る参加資格について、定めることができるものとする。

(1) 対象工事に対応する業種の区分

(2) 対象工事に対応する業種の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書における総合評定値

(3) 対象工事に対応する業種の資格者名簿における資格審査数値の区分

(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を受けた営業所の所在地

(5) 一定基準を満たす同種・類似工事の施工実績

(6) 当該工事に配置予定の技術者

(7) その他必要と認める事項

(公告内容等の決定)

第5条 事業担当課長は、選定委員会に諮り、前条に定める参加資格のほか公告の内容等を決定するものとする。

(入札の公告)

第6条 公告は、参加資格、参加資格の確認方法、その他必要と認める事項を掲載するものとし、嵐山町公告式条例(昭和30年条例第7号)の規定により行うほか、嵐山町公式ホームページに掲載して行うものとする。

(設計図書等)

第7条 仕様書、特記仕様書及び図面等(以下「設計図書等」という。)は、入札公告に示した方法により閲覧に供するものとする。

2 設計図書等に対する質疑及びその回答については、入札公告に示した方法により周知するものとする。

(現場説明)

第8条 現場説明会は、原則として開催しないものとする。

(入札保証金)

第9条 契約規則第7条第1項第3号の規定により、入札保証金の納付は免除とする。

(入札参加の申込)

第10条 事後審査型一般競争入札に参加を希望する者は、公告に定める方法により、事後審査型一般競争入札参加申込書(様式第1号。以下、「参加申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の参加申込書を受理したときは、提出された参加申込書に収受印を押印し、その写しを1部、入札の参加を申請した者(以下「入札参加申請者」という。)に交付するものとする。ただし、入札参加申請者が当該事後審査型一般競争入札について明らかに参加資格を有しない者であると判明したときは、その参加申込書を受理しないものとする。

(入札の執行)

第11条 入札は公告に指定した日時及び会場において実施する。

2 入札に参加する者の数が1者であるときは、入札を執行しないものとする。ただし、入札に参加する者の数が1者であることにより入札を執行しなかった後再度公告する場合は、この限りではない。

3 再度の入札は原則として1回までとする。ただし、予定価格を事前に公表したときは、再度入札を行わない。

(入札の辞退)

第12条 参加申込書の提出日より入札執行日までの間に、事後審査型一般競争入札を辞退する場合は、入札辞退届(一般競争入札用)を提出するものとする。

2 入札参加申請者が事前の連絡をせずに事後審査型一般競争入札に参加しない場合も、辞退扱いとする。

(入札の無効)

第13条 嵐山町競争入札参加者心得(平成22年決裁)に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 参加申込書を提出しない者がした入札

(2) 第10条第2項の書類の交付を受けていない者がした入札

(3) 公告で指定した方法以外の方法でした入札

(4) 第17条に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者がした入札

(5) 公告に定めた条件に違反した入札

(6) その他入札に関する条件に違反した入札

(落札候補者の決定)

第14条 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者)を第1順位の落札候補者とする。

2 第1順位の落札候補者とすべき同額の入札をした者が2者以上いるときは、直ちにくじにより第1順位の落札候補者を決定する。

(不調時の取扱い)

第15条 入札の結果、予定価格の制限の範囲内で、最低の価格の入札(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格のうち最低の価格の入札)がないときは、日時を改めて公告をし、一般競争入札に付するものとする。ただし、一般競争入札に付することができない場合は、随意契約とすることができる。

2 前項による随意契約は、当該入札参加者の中から希望する者にその旨を告知して行うものとする。

(参加資格の審査に必要な書類の提出)

第16条 第1順位の落札候補者に対し、参加資格の有無等を確認するため、速やかに次に示す書類の提出を求めるものとする。

(1) 事後審査型一般競争入札参加資格審査確認申請書(様式第2号)

(2) 最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し

(3) 配置予定技術者経歴書(様式第3号)

(4) 配置予定技術者の資格を証する書類

(5) 共同企業体の場合は、建設工事共同企業体協定書の写し

(6) その他町長が必要であると認める書類

2 前項の書類は、書類の提出を求めた日の翌日から起算して原則として2日(土曜日、日曜日、休日及び年末年始の休日(嵐山町の休日を定める条例(平成2年条例第8号)に定める休日。以下「休日」という。)以内に持参により提出しなければならない。

3 第1順位の落札候補者が前項の規定による提出期限内に確認申請書及び第1項第1号から第6号に定める書類(以下「確認申請書等」という。)を提出しないとき又は参加資格の審査のために町長が行う指示に従わないときは、当該落札候補者のした入札は無効とする。

4 前項に規定する場合において、当該落札候補者の行為が悪質であると町長が認めるときは、規程に規定する審査会に報告し、必要な審査を行うことができる。

(参加資格の審査)

第17条 入札公告及び第4条に規定する参加資格の要件に基づき、第1順位の落札候補者が当該要件を満たしているか否かの審査を行い、審査の結果、当該落札候補者が参加資格を満たしていない場合にはその者を失格とし、次に低い価格を提示した落札候補者(以下「次順位の落札候補者」という。)について、改めて前条及び本条の規定に基づき審査を行う。この場合において、「第1順位の落札候補者」とあるのは「次順位の落札候補者」と読み替えるものとする。

2 前項の審査は、入札価格の低い順に落札候補者について順次行い、参加資格を満たす者が確認できるまで審査を行うものとする。

3 同一順位のため落札候補者が2者以上となる場合は、別に指定する日時及び場所において、くじにより審査の順序を決定する。

4 第1項の審査は、入札書、入札金額見積内訳書、確認申請書等、その他必要と認める書類等により行うものとする。

5 参加資格の審査は、入札参加資格審査結果調書(様式第4号)により取りまとめ、確認申請書等とともに保存するものとする。

6 参加資格の審査は前条第2項に規定する確認申請書等の提出期限の翌日から起算して原則として3日(休日を除く。)以内に行わなければならない。ただし、参加資格の審査に疑義が生じた場合はこの限りではない。

(落札者の決定又は参加資格不適格の決定)

第18条 前条の審査の結果、参加資格を満たすことが確認された落札候補者を落札者として決定し、速やかに入札参加資格確認通知書(様式第5号)とともに、落札者として決定した旨を通知するものとする。

2 落札候補者が参加資格を満たしていないことを確認した場合は、当該落札候補者に対して入札参加資格不適格確認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 落札決定までに、落札候補者が入札公告及び第4条に示すいずれかの参加資格要件を満たさなくなったときは、当該落札候補者は参加資格を満たさないものとする。

(参加資格を満たさないと認めた者に対する理由の説明)

第19条 入札参加資格不適格確認通知書を受理した者が、参加資格を満たさないとされたことに不服があるときは、前条第2項の通知の日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内に、町長に対して参加資格を満たさないとされた理由について説明を求めることができる。

2 参加資格を満たさないとされた者が前項の説明を求めるときは、苦情申出書(様式第7号)を持参又は郵送することにより行うものとする。

3 町長は第1項の説明を求められたときは、苦情申出書を受理した日の翌日から起算して原則として5日(休日を除く。)以内に、回答書(様式第8号)により回答するものとする。

4 当該苦情の申出は、前条第1項の事務の執行を妨げないものとする。

(契約の確定)

第20条 契約は、町長と落札者が契約書に記名・押印したときに確定する。ただし、次条に該当する場合はこの限りでない。

(議会の議決を要する契約)

第21条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和38年条例第36号)の定めるところにより、議会の議決に付さなければならない契約については、町議会の議決を得た後に本契約とする旨を明記した仮契約書を取り交わし、議決後に本契約とする。

2 前項の場合、町議会で否決された場合において生じた損害は、町又は落札者の双方とも一切請求することができない。

(その他)

第22条 この要綱に定めのない事項については、契約規則、嵐山町競争入札参加者心得、一般競争入札及び指名競争入札に関する諸規程等の例によるものの他、町長が別に定めるものによるものとする。

この要綱は、平成23年6月1日より施行する。

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嵐山町事後審査型一般競争入札試行要綱

平成23年6月1日 告示第153号

(平成23年6月1日施行)