○嵐山町建設工事総合評価方式試行要領

平成23年8月30日

決裁

(趣旨)

第1条 この要領は、町が発注する建設工事の請負契約において、地方自治法施行令(以下「令」という。)第167条の10の2の規定により価格及びその他の条件が町にとって最も有利となるものをもって申込みをした者を、落札者とする方式(以下「総合評価方式」という。)を試行するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 総合評価方式により入札を行う工事(以下「対象工事」という。)は、建設工事を発注する所管の所属長(以下「所属長」という。)の意見を聴いて嵐山町請負業者等審査選定委員会(以下「選定委員会」という。)が選定する。

(総合評価の方法)

第3条 選定委員会は、所属長の意見を聴いて対象工事の目的及び内容に応じ、総合評価方式の選択、工事価格以外の評価対象とする項目(以下「評価項目」という。)及び評価の方法を定めるものとする。

(評価項目の選定等)

第4条 対象工事における総合評価方式の選択、評価項目の選定・配点については、埼玉県総合評価方式実施マニュアルにより工事発注担当課及び入札担当課が協議して定めるものとする。

2 前項にかかる各事項の選定等及び評価項目の審査にあたっては、工事発注担当課及び入札担当課が協議するものとする。

(学識経験者の意見の聴取)

第5条 令第167条の10の2の規定による学識経験者による意見の聴取の方法は、当分の間、埼玉県総合評価方式実施マニュアル附則第2項の規定に基づき、埼玉県総合評価審査委員会小委員会に依頼してその意見を聴くことによって行うものとする。

(その他必要な事項)

第6条 この要領に定めるもののほか総合評価方式の試行にあたり必要な事項は、嵐山町契約規則嵐山町事後審査型一般競争入札試行要綱嵐山町最低制限価格制度試行要綱、嵐山町競争入札参加者心得、埼玉県総合評価方式実施マニュアルその他の法令等に定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、総合評価方式の試行に当たり必要な事項は、別途定めるものとする。

1 この要領は、平成23年9月1日から施行する。

嵐山町建設工事総合評価方式試行要領

平成23年8月30日 決裁

(平成23年9月1日施行)