○嵐山町建設事業委託低入札価格調査制度試行要綱
令和5年8月10日
告示第480号
(目的)
第1条 この要綱は、町が発注する低入札価格調査制度を適用する建設工事に係る設計・調査・測量業務委託(以下「設計委託」という。)に係る入札について、低入札価格調査を実施し、落札者(嵐山町事後審査型一般競争入札試行要綱(平成23年6月1日告示第153号)における落札候補者を含む。以下同じ。)を決定するために必要な事項を定め、業務品質の低下、従事者への待遇悪化等を未然に防止し、業務の適正な履行の確保を図ることを目的とする。
(1) 低入札価格調査 地方自治法施行令(昭和25年政令第245号)第167条の10第1項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かを判断するために実施する調査をいう。
(2) 調査基準価格 低入札価格調査を実施する基準となる価格をいう。
(3) 失格基準価格 第1号に掲げる地方自治法施行令の規定による契約内容に適合した履行がされないおそれがあると判断する基準となる価格をいう。
(4) 低入札価格調査対象者 調査基準価格を下回る価格をもって入札をした者をいう。
(5) 低価格入札者 低入札価格調査対象者のうち、第9条に該当しない者をいう。
(6) 第1順位者 低価格入札者のうち最低価格入札者をいう。
(7) 失格 第1号に掲げる地方自治法施行令の規定により落札者としないことをいう。
(8) 資格審査委員会 嵐山町請負業者等審査選定委員会規程(平成21年1月28日訓令第1号)に定める嵐山町請負業者等審査選定委員会をいう。
(9) 競争入札 一般競争入札及び指名競争入札をいう。
(10) 下限値 第4条第1号ただし書及び同条第2号における3分の2をいう。
(対象となる入札)
第3条 低入札価格調査制度の対象は、設計額1,000万円以上(税込)の設計委託の競争入札のうち特に町長が必要と認めたものとする。
(調査基準価格の設定)
第4条 調査基準価格は、次により定めるものとする。
(2) 町長が特別なものと認めた場合については、前号の規定にかかわらず、予定価格に3分の2から10分の9までの範囲内で町長が定める値を乗じた額とする。
(失格基準価格の設定)
第5条 失格基準価格は、予定価格に10分の6を乗じて得た額(その金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて得た額)とする。
2 前項の規定にかかわらず、特殊性の高い設計委託など、町長が失格基準価格を設けることが適当でないと判断するものについては設けないことができる。
(予定価格書への調査基準価格等の記載)
第6条 予定価格書には、予定価格及び入札書比較価格のほかに、「調査基準価格○○円」と記載し、当該調査基準価格に110分の100を乗じて得た金額を「(税抜き)○○円」と記載するものとする。
(入札参加者への周知)
第7条 入札の執行に当たっては、入札公告又は入札説明書に次に定める事項を記載するものとする。
(1) 調査基準価格が設定されていること。
(2) 失格基準価格の設定があること又はないこと。
(3) 失格基準価格を下回る価格をもって入札を行った者は、失格となること。
(4) 低入札価格調査対象者は、低入札価格調査を実施した上で、落札者とするか否かを決定すること。
(5) 低価格入札者は、低入札価格調査に協力しなければならないこと。
(6) 低入札価格調査に応じないとき、又は求められた資料を指定された期日までに提出しないときは、契約締結の意思がないものとみなされ失格となること。
(7) 落札者の決定方法に関すること。
(8) 第11条に定める低入札価格調査を経て契約する業務であること。
(落札者決定の保留)
第8条 契約担当主管課長は、入札の結果、低入札価格調査対象者があるときは、落札者の決定を保留する。
(失格基準価格による判定)
第9条 低入札価格対象者のうち、第5条で定めた失格基準価格を下回る価格をもって入札をした者は、失格とする。
(低価格入札者に対する調査)
第10条 契約担当主管課長は、第1順位者のほか、複数の低価格入札者がいる場合においては、調査基準価格との乖離の状況を勘案して、次順位者以降、複数の低価格入札者に対し調査を並行して実施できるものとする。
(1) 低入札価格調査を経て契約する設計委託に対する諸条件に関すること。
(2) 入札金額の決定理由
(3) 入札金額見積内訳書の内容
(4) 会社の経営状況
(5) 配置予定技術者の具体的体制及びその経歴
(6) 過去に受注した類似業務の状況
(7) 下請(再委託)代金の支払遅延状況
(8) その他必要な事項
3 低価格入札者に対する調査は、契約担当主管課長、当該業務担当主管課長及び契約担当主管課長が指名した職員にて行うものとする。
4 契約担当主管課長は、調査確認資料等による低価格入札者に対する調査において、必要がある場合は低価格入札者からの事情聴取及び関係機関への照会を行うことができる。
5 低価格入札者に対する調査については、低価格入札者に対する調査実施を通知した日の翌日から起算して原則5日以内とする。ただし、土曜日、日曜日、祝日等は含まないものとする。
6 契約担当主管課長は、調査の結果を資格審査委員会に報告するものとする。
(低価格入札者に対する調査の期間)
第12条 低価格入札者に対する調査の実施に当たっては、原則として前条第5項に規定する通知の日の翌日から起算して原則14日以内に低価格入札者を落札者とするか否かを決定し通知するものとする。ただし、土曜日、日曜日、祝日等は含まないものとする。
(低価格入札者を失格とするか否かの決定)
第13条 低価格入札者を失格とするか否かについては、資格審査委員会において審議を行い、決定するものとする。ただし、別に定める入札に該当するときは、資格審査委員会の審議を経ず行うことができる。
2 前項の決定は、第1順位者から順次行い、失格としない決定をした場合は、以下の順位者の決定は行わない。
(相手方への通知)
第14条 前条により失格とした場合、町長は、失格とした者に落札者としない旨を文書により通知するものとする。
(低入札価格調査を経て契約する設計委託)
第15条 低入札価格調査を経て契約を締結する設計委託にあっては、重点的な監督業務や厳格な検査を実施するなど、監督体制等を強化するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年8月3日から施行する。
別表第1(第4条関係)
業種区分 | ① | ② | ③ | ④ |
測量業務 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 | ― |
建築関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
土木関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額 |
直接人件費の額 | 直接経費の額 | 技術経費の額に10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 | |
地質調査業務 | 直接調査費の額 | 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 | 解析調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 |
補償関係コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額 |
直接人件費の額 | 直接経費の額 | 技術経費の額に10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
別表第2(第11条関係)
調査事項 | 確認資料 |
入札金額の決定理由 | 入札金額の決定理由(様式第3号)、数値的根拠など |
入札金額見積内訳書の内容 | 入札金額見積内訳書(様式第4号)、代価表など |
配置予定技術者の具体的体制及びその経歴 | 次の資料を含む業務計画書を提出させる。 ・業務工程表、業務組織計画並びに再委託がある場合はその内容及び再委託先 |
技術者の配置計画(様式第2号) ・配置予定の技術者の経歴及び類似業務への従事実績を確認 | |
過去に受注した類似業務の状況 | 契約書、仕様書、テクリスカルテ等を添付 |
下請(再委託)代金の支払遅延状況 | 再委託者(協力者)に対する過去の支払い状況、過去の(同種)業務に係る下請契約書、支払を証する書類、下請契約約款 |
その他必要な事項 | その他必要と判断される資料 |