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下水・受益者負担金について

[2013年2月18日]

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受益者負担金の制度

受益者負担金は、特定の事業を実施することにより著しい利益を受けるものに対して事業費の一部を負担していただく制度です。
下水道が整備される地域は道路や公園などの不特定多数の方が利用できるものと違って、恩恵を受けられるのは下水道施設の整備された地域の方だけに限定されてしまい、その後の資産価値をも増加させてしまいます。
このように、限られた地域のために下水道施設の整備費用を全町民の皆さんの税金を投入することは、下水道を利用できない方にも負担させてしまうことになり、公平を欠くことになります。
そこで、下水道が整備され、その利益を受けられる地域の皆さんに事業費の一部(末端の管渠整備費用)を負担していただく仕組みが受益者負担金の制度です。

対象となる土地

道路・河川・公園等の公共用地を除く、地域内のすべての土地が対象となり、官公署・学校・神社・寺院・工場・倉庫などの敷地はもちろん、田・畑・山林なども負担金の対象となります。

その他、受益者の定義・納付方法・報奨金・猶予等につきましては、直接お問い合わせをお願いいたします。

自然の絵

お問い合わせ

埼玉県 嵐山町役場上下水道課下水道担当

電話: 0493-62-0728 ファクス: 0493-62-3900