下水・排水設備
[2016年11月17日]
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下水道本管等の工事が終わり、供用開始の手続きが完了すると施設が利用できるようになり、トイレ・風呂・台所・洗面所などの排水が直接流せるようになります。(条例に適合するものに限ります。)
排水設備は、下水道に接続するための宅内の配管や桝などの設備で、皆さま個人個人で設置し、管理をしていただきます。(条例により1年以内、くみ取り便所については下水道法により3年以内の接続が義務付けられています。)
また、排水設備の工事は町に登録している「指定工事店」での施工が必要となります。この指定工事店は基準に合った宅内設備をつくるための研修を受け、試験に合格することが義務付けられており、不当な工事費請求や粗悪工事を防止し、安心して工事をまかせることができるよう町が指定したものです。
埼玉県 嵐山町役場上下水道課下水道担当
電話: 0493-62-0728 ファクス: 0493-62-3900