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国民年金 資格に関する手続きについて

  • [公開日:]
  • [更新日:]
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どんなときに届出するの?

(1)自営業者の人とその配偶者、学生、フリーターなど (第1号被保険者)
こんなとき届出に必要なもの届出先
20歳になったとき(学生・厚生年金に加入していない人)印鑑市町村国民年金窓口
就職して厚生年金・共済組合等に加入したとき

印鑑

年金手帳または基礎年金番号通知書

勤務先
海外へ転出するとき

印鑑

年金手帳または基礎年金番号通知書

市町村国民年金窓口
(2)厚生年金・共済組合に加入している人 (第2号被保険者)
こんなとき届出に必要なもの届出先
60歳になる前に、会社を退職したとき

印鑑

年金手帳または基礎年金番号通知書

退職日を証明できるもの

市町村国民年金窓口
勤めをやめて、自営業者の被扶養配偶者となったとき

印鑑

年金手帳または基礎年金番号通知書

退職日を証明できるもの

市町村国民年金窓口
(3)第2号被保険者に扶養されている配偶者の人 (第3号被保険者)
こんなとき届出に必要なもの届出先
配偶者が退職し、被扶養配偶者でなくなったとき

印鑑

年金手または基礎年金番号通知書

退職年月日を証明できるもの

市町村国民年金窓口
収入が増え、被扶養配偶者でなくなったとき、または離婚・死別したとき

印鑑

年金手帳または基礎年金番号通知書

扶養からはずれた年月日を証明できるもの

市町村国民年金窓口
60歳になる前に就職して厚生年金・共済組合等に加入したとき

印鑑

年金手帳または基礎年金番号通知書

勤務先

婚姻して、配偶者の扶養に入るとき

印鑑

年金手帳または基礎年金番号通知書

配偶者の勤務先

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)町民課保険・年金担当

電話: 0493-62-2154

ファクス: 0493-62-0710

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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