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国民年金 保険料の納付と免除制度

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納付について

お勧めの納付方法は?

国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の1か月当たりの保険料は16,980円です(令和6年度)

なお、まとめて前払い(前納)すると割引になります。


前納の種類

  1. 納付書での現金納付
  2. 口座振替
  3. クレジットカード納付


前納する期間に応じて割引率が大きくなります。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。


もし、納めるのが大変なときは?

保険料免除制度

経済的な理由により保険料を納めることが難しいときには、申請により保険料の全額または一部が免除・猶予される制度があります。


未納のままにしておくと、将来受けとる年金額が減ってしまうだけでなく、万が一の事故に遭った際に給付が受けられなくなってしまう可能性があります。そのままにせず、免除制度を利用しましょう。


法定免除

障害年金1級・2級を受けている方や生活保護法による生活扶助を受けている方は、保険料の納付が免除になります。


必要書類

  • 免除理由該当届
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書(障害年金を受けている場合は年金証書)
  • 印鑑


詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。


申請免除

保険料免除

本人、配偶者および世帯主の前年所得が一定の基準額以下の場合、保険料が全額または一部免除されます。

(1)全額免除

(2)4分の3免除

(3)半額免除

(4)4分の1免除


  • 注意点
  1. この期間は老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)に算入されますが、年金額には全額免除の場合は2分の1、4分の1納付の場合は8分の7、2分の1納付の場合は4分の3、4分の3納付の場合は8分の5納付したこととして計算されます。
  2. 一部免除が認められた場合に、納付すべき一部の保険料を納付しないと未納扱いとなります。
  3. 10年以内に追納すると、通常に納付したのと同じことになります。
  4. 障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。


納付猶予制度

50歳未満の方は、本人と配偶者の前年所得が一定額以下の場合に保険料の納付が猶予されます。


注意点

  1. この期間は老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)に算入されますが、老齢基礎年金額には反映されません
  2. 10年以内に追納すると、通常に納付したのと同じことになります。
  3. 障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。


学生納付特例

学生本人の所得が一定以下のとき、在学期間中の保険料が猶予されます。夜間・通信教育の課程の方も対象となります。


  • 注意点
  1. この期間は老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)に算入されますが、老齢基礎年金額には反映されません
  2. 10年以内に追納すると、通常に納付したのと同じことになります。
  3. 障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。


保険料免除・猶予制度について、詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。


免除制度を受けたいときは?

持ち物

  • ・年金手帳または基礎年金番号通知書
  • ・印鑑
  • ・学生証(学生の方)
  • ・雇用保険受給資格者証または離職票(退職している場合)


免除対象期間

全額免除・一部納付制度

7月から翌年6月までです。毎年7月から申請ができ、一部の方を除いて毎年申請が必要となります。申請月から2年1ヶ月前までさかのぼって申請ができます。


学生納付特例制度

4月から翌年3月までです。毎年4月から申請ができ、毎年申請が必要となります。申請月から2年と1ヶ月前までさかのぼって申請ができます。


お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)町民課保険・年金担当

電話: 0493-62-2154

ファクス: 0493-62-0710

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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