老齢基礎年金
[2021年5月31日]
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国民年金の給付には、公的年金制度の改正により昭和61年4月1日以降、すべての国民に共通する給付として、・老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金があり、国民年金独自としての・付加年金・寡婦年金・死亡一時金・特別一時金・脱退一時金があります。
原則として10年(120月)の受給資格を満たした人が、65歳から受けられる年金です。
受けることができるのは、大正15年4月2日以後に生まれた人(昭和61年4月1日に60歳未満の人)からです。
合計して10年以上
ただし、第3号被保険者期間のある人が年金請求するときは、年金事務所の窓口へ。
生年月日 | 加入可能年数 |
---|---|
大正15年4月2日~昭和2年4月1日 | 25年(300月) |
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日 | 26年(312月) |
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日 | 27年(324月) |
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日 | 28年(336月) |
昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 | 29年(348月) |
昭和6年4月2日~昭和7年4月1日 | 30年(360月) |
昭和7年4月2日~昭和8年4月1日 | 31年(372月) |
昭和8年4月2日~昭和9年4月1日 | 32年(384月) |
昭和9年4月2日~昭和10年4月1日 | 33年(396月) |
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 | 34年(408月) |
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 | 35年(420月) |
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 | 36年(432月) |
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 | 37年(444月) |
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 | 38年(456月) |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 39年(468月) |
昭和16年4月2日以後 | 40年(480月) |
いわゆるカラ期間といわれるもので、老齢基礎年金の受給資格期間(原則として最低10年)を満たしているかどうかをみるときには計算されますが、年金額の計算の基礎にはなりません。
令和3年度満額=780,900円(月額65,075円)
※20歳から60歳までの40年間すべて保険料を納めて、65歳から受給する場合に満額の老齢基礎年金を受給できます。
老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳ですが、希望によっては60歳から64歳の間に繰り上げて年金を受けることもできます。(この場合、老齢厚生年金の支給が停止されたり、障害基礎年金が支給されなかったり、いくつかの制限があります。)しかし、この場合の年金額は本来の年金額から減額され、この減額された年金を一生受けることになります。
また、支給を繰り下げて65歳以降の希望する年齢から年金を受けることができます。
請求時の年齢 | 昭和16年4月1日以前に 生まれた人の支給率 | 昭和16年4月2日以降に 生まれた人の支給率 | |
---|---|---|---|
繰り上げ請求 | 60歳 | 58% | 70% |
61歳 | 65% | 76% | |
62歳 | 72% | 82% | |
63歳 | 80% | 88% | |
64歳 | 89% | 94% | |
65歳 | 100% | 100% | |
繰り下げ請求 | 66歳 | 112% | 108.4% |
67歳 | 126% | 116.8% | |
68歳 | 143% | 125.2% | |
69歳 | 164% | 133.6% | |
70歳 | 188% | 142% |
780,900円×{保険料納付月数+(全額免除月数×2分の1)+(4分の1納付月数×8分の5)+(2分の1納付月数×4分の3)+(4分の3納付月数×8分の7}÷加入可能年数×12
※H21年3月以前の免除期間については全額免除は3分の1、4分の1納付は2分の1、2分の1納付は3分の2、4分の3納付は6分の5として計算されます。
老齢基礎年金について、詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
埼玉県 嵐山町役場町民課保険・年金担当
電話: 0493-62-2154 ファクス: 0493-62-0710