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障害基礎年金

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 国民年金加入中に初診日のある病気やケガで、障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、または、症状が固定した日)に1級または2級の障害の状態になったときに受けられます。

受給資格のある人は?

  1. 20歳前に障害を負った方で、20歳に達した日に障害状態にある人。
    ただし、支給開始は20歳になったときからです。
  2. 国民年金加入中に初診日のある病気やケガで、一定の障害状態になった人。
  3. 国民年金に加入していた人で、日本国内に住所のある60歳から65歳になるまでの間に初診日があり、障害の状態になった人。

受けられる要件は?

  1. 上記2と3のいずれかの場合は、初診日前の加入期間のうち、保険料を3分の2以上納めている(免除期間を含む)こと。または、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと。
  2. 国民年金の被保険者である間や、被保険者であった人が、日本国内に居住している60歳から65歳未満までの間に、医師の初診を受けた病気やけがによる障害であること。

障害基礎年金について、詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)町民課保険・年金担当

電話: 0493-62-2154

ファクス: 0493-62-0710

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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