遺族基礎年金
[2021年5月28日]
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国民年金に加入している人や老齢基礎年金を受けられる資格期間(原則として25年)のある人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者または子が受けられます。
亡くなった人が次のいずれにも該当していることが必要です。
基本額 780,900円(令和3年度)
基本額 | 加算額 | 合計額 | ||
---|---|---|---|---|
子が1人のとき | 780,900円 | 224,700円 | 1,005,600円 | |
子が2人のとき | 780,900円 | 449,400円 | 1,230,300円 | |
子が3人のとき | 780,900円 | 524,300円 | 1,305,200円 |
※4人以上のときの加算額は、3人のときの額に1人につき74,900円を加算した額となります。
基本額 | 加算額 | 1人当たりの額 | ||
---|---|---|---|---|
子が1人のとき | 780,900円 | - | 780,900円 | |
子が2人のとき | 780,900円 | 224,700円 | 502,800円 | |
子が3人のとき | 780,900円 | 299,600円 | 360,166円 |
埼玉県 嵐山町役場町民課保険・年金担当
電話: 0493-62-2154 ファクス: 0493-62-0710