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遺族基礎年金

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 国民年金に加入している人や老齢基礎年金を受けられる資格期間(原則として25年)のある人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者またはが受けられます。

受給資格のある人は?

  1. 18歳に達する日の属する年度末までの間にある子どもまたは、20歳未満で1,2級の障害のある子どもと生活している配偶者
  2. 18歳に達する日の属する年度末までの間にある子どもまたは、20歳未満で1,2級の障害のある子ども

受けられる要件は?

亡くなった人が次のいずれにも該当していることが必要です。

  1. 死亡日の属する月の前々月までの加入期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間が3分の2以上あるとき。
    なお、死亡日が平成38年3月31日以前の場合は、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないとき。(ただし、60歳以上65歳未満の加入者が亡くなったときは、死亡当時、日本国内に住所のある人が該当します)
  2. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているときや老齢基礎年金の受給権者であったとき。

遺族基礎年金について、詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)町民課保険・年金担当

電話: 0493-62-2154

ファクス: 0493-62-0710

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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