国民健康保険 入院時食事療養費
[2018年8月15日]
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入院したときには、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代の一部を負担していただき、残りを国保が負担することになります。
住民税課税世帯(下記以外の方) | 460円※3 | |
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住民税非課税世帯 低所得者2 ※1 | 過去12か月で90日までの入院 | 210円 |
過去12か月で90日を超える入院 | 160円 | |
低所得者1 ※2 | 100円 |
住民税非課税世帯、低所得者2・1に該当される方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
入院している人(入院する予定のある人)は町民課保険年金担当窓口にて認定証の交付申請をしてください。
入院が90日を越え、食事代の負担額210円を160円へ変更するには申請が必要となります。
申請があった月の翌月の1日が該当日となります。
やむを得ない理由で減額認定証を提出できなかったときや交付が受けられなかったとき、申請日から長期該当認定日までの減額分の差額については、申請により差額支給を受けることができます。支給対象となる方は、医療機関の領収書を持参の上、町民課保険年金担当まで申請してください。
埼玉県 嵐山町役場町民課保険・年金担当
電話: 0493-62-2154 ファクス: 0493-62-0710