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国民健康保険 入院時食事療養費

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入院したときには、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代の一部を負担していただき、残りを国保が負担することになります。

入院時食事療養費の自己負担(1食あたり)

入院したときの食事代(1食あたり)
住民税課税世帯(下記以外の方)460円※3
住民税非課税世帯
低所得者2 ※1
過去12か月で90日までの入院210円
過去12か月で90日を超える入院160円
低所得者1 ※2100円
  • ※1 低所得者2:70歳以上の方のうち、同じ世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の世帯の方(低所得者1を除く)
  • ※2 低所得者1:70歳以上の方のうち、同じ世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたとききに0円にとなる方
  • ※3 一部260円の場合があります

申請方法について

住民税非課税世帯、低所得者2・1に該当される方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。

入院している人(入院する予定のある人)は町民課保険年金担当窓口にて認定証の交付申請をしてください。

必要書類

  • 被保険者証
  • 印鑑

入院が90日を超えたとき

入院が90日を越え、食事代の負担額210円を160円へ変更するには申請が必要となります。

申請があった月の翌月の1日が該当日となります。

必要書類

  • 被保険者証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 印鑑
  • 90日を超えて入院していることがわかる書類(領収書等)

差額の支給について

やむを得ない理由で減額認定証を提出できなかったときや交付が受けられなかったとき、申請日から長期該当認定日までの減額分の差額については、申請により差額支給を受けることができます。支給対象となる方は、医療機関の領収書を持参の上、町民課保険年金担当まで申請してください。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)町民課保険・年金担当

電話: 0493-62-2154

ファクス: 0493-62-0710

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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