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国民健康保険 出産したとき

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出産育児一時金

被保険者が出産した場合、出産育児一時金500,000円が支給されます。
給付の対象となる「出産」は、妊娠4か月(妊娠85日以上)を超える出産で、生産、死産、人工流産の別は問いません。双生児の場合は1人を1出産とみなします。
退職後6ヶ月以内の出産の場合は、退職前に加入していた健康保険から支給されます。

申請方法

平成21年10月より出産育児一時金の直接支払制度が始まり、町国保から直接医療機関に支払うことが出来ます。
この制度は、高額な出産費用を準備する負担を軽減し、安心して出産をしていただけるようにということを目的としています。
なお、この制度を希望される方は、医療機関と合意文書を交わしていただく必要があります。詳しくは医療機関へ問い合わせてください。
また、出産費用が500,000円未満の場合は差額を支給しますので、直接支払制度に関し合意する旨の書面及び医療機関等に支払った金額がわかる書面を持って、町民課保険年金担当まで申請してください。
この制度を希望されない場合は、出生を届けたのち、町民課保険年金担当まで申請してください。
支給は原則として口座振込といたしますので、世帯主の印鑑と口座のわかるものをお持ちください。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)町民課保険・年金担当

電話: 0493-62-2154

ファクス: 0493-62-0710

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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