ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

記事ID検索

表示

国民健康保険 第三者行為について

  • [公開日:]
  • [更新日:]
  • ID:199

交通事故、けんかなどのように、他人からの行為によってけがをしたり、病気になった場合、その医療費は加害者が支払うべきもので、原則として保険診療の適用は受けられません。
しかし加害者と話し合いがつかなかったり、加害者に資金の持ち合わせがないような場合は、申請をして認められれば保険診療の適用を受けることができます。

  • この場合の医療費は保険者が一時的に立て替えているにすぎません。保険給付された分については、後日保険者から加害者に請求することになります。保険者に届け出る前に加害者と示談を結んでしまうと、その内容によっては、後日保険者が加害者に対する請求権を失ってしまうような場合があります。保険診療を受ける場合はまず保険者に届け出をしてください。

申請方法

下記リンクに指定の用紙が用意してありますので、必要事項を記入の上、同担当まで提出してください。交通事故の場合は警察署の発行する事故証明書、加害自動車の加入保険情報などが必要になります。
事故状況等により提出書類が異なるため、詳しくは保険年金担当までご相談ください。(Tel:0493-62--2154)

負傷・傷病原因の報告

加害者がわからない場合、自損事故などの場合も、保険診療を受けるためにはその旨の届出が必要になります。下記のリンクより必要書類を提出してください。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)町民課保険・年金担当

電話: 0493-62-2154

ファクス: 0493-62-0710

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます