国民健康保険 第三者行為について
[2021年3月22日]
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交通事故、けんかなどのように、他人からの行為によってけがをしたり、病気になった場合、その医療費は加害者が支払うべきもので、原則として保険診療の適用は受けられません。
しかし加害者と話し合いがつかなかったり、加害者に資金の持ち合わせがないような場合は、申請をして認められれば保険診療の適用を受けることができます。
下記リンクに指定の用紙が用意してありますので、必要事項を記入の上、同担当まで提出してください。交通事故の場合は警察署の発行する事故証明書、加害自動車の加入保険情報などが必要になります。
事故状況等により提出書類が異なるため、詳しくは保険年金担当までご相談ください。(Tel:0493-62--2154)
加害者がわからない場合、自損事故などの場合も、保険診療を受けるためにはその旨の届出が必要になります。下記のリンクより必要書類を提出してください。
埼玉県 嵐山町役場町民課保険・年金担当
電話: 0493-62-2154 ファクス: 0493-62-0710