契約保養施設のご利用方法
[2022年4月1日]
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嵐山町民の方なら、一覧表の契約料金で宿泊することができます(ただし、前もって予約および役場への申請が必要です)。
また、嵐山町国民健康保険、後期高齢者医療制度の被保険者の方は、さらに宿泊助成を受けることができます。
電話の際に、嵐山町国民健康保険の契約料金で、と必ず伝えてください。また、宿泊料金は確認してください。
嵐山町国民健康保険の契約料金で利用できるという券です。
町民の方なら発行できます。
契約料金から助成金額が助成されるという券です。
嵐山町国民健康保険、後期高齢者医療制度の被保険者のみの発行になります。
旅行会社を経由して宿泊予約をされた場合(パック料金等で宿泊代金が安く設定されている場合等)は、この利用券及び助成券が利用できない場合があります。
利用券があれば契約料金を、さらに助成券があれば契約料金から助成金額を引いた金額を契約保養施設に支払うことになります。
取り消しや変更の申し出をしなかったことにより、契約保養施設が損害を受けたときは、利用者は違約金の請求を受ける場合がありますのでご注意ください。
埼玉県国民健康保険団体連合会で契約を行っている一覧表をご覧ください。
※契約している保養施設は年度途中に変更になる場合があります。
R5保養施設の一覧表
埼玉県 嵐山町役場町民課保険・年金担当
電話: 0493-62-2154 ファクス: 0493-62-0710