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後期高齢者医療 高額療養費

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  • ID:208

次の限度額を超えた分が申請により払い戻されます。

【計算上の注意】

  • 入院の場合、1ヶ月の一部負担金は限度額までの負担となります。(現役並み所得者2、1の人は「後期高齢者医療の限度額適用認定証」、低得者2、1の人は「後期高齢者医療の限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。)
  • 特定疾病患者は、自己負担額が1ヶ月10,000円までとなります。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代などは対象となりません。
平成30年8月からの自己負担限度額
区分自己負担限度額
外来(個人ごと)外来+入院(世帯ごと)
3回目まで4回目以降※2
現役並み所得者3課税所得690万円以上252,600円+(医療費-842,000円)×1%140,100円
2課税所得380万円以上167,400円+(医療費-558,000円)×1%93,000円
1課税所得145万円以上80,100円+(医療費-267,000円)×1%44,400円
一般18,000円
(年間上限:144,000円)
57,600円44,400円
住民税非課税低所得者28,000円24,600円
低所得者115,000円

申請方法

該当される方には申請書が届きますので、保険証、印鑑、通帳を持って保険年金担当まで申請してください。なお、一度申請していただければ、次回以降は申請の必要がありません。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)町民課保険・年金担当

電話: 0493-62-2154

ファクス: 0493-62-0710

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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