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後期高齢者医療 交通事故等にあったとき

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交通事故やけんかなどのように第三者行為によるケガや病気の場合、その医療費は加害者が支払うべきものであり原則として保険診療の適用は受けられません。しかしながら加害者との話し合いがつかなかったり、加害者に資金の持ち合わせ等がないような場合には、申請して認められれば保険診療の適用が受けられます。但し、この場合の医療費は保険者が一時的に立替るだけですので後日、保険者が加害者に請求することになります。保険者への届出前に加害者と示談を結んでしまうと後日保険者が加害者に対する請求権を失ってしまうことがありますので、必ず保険年金担当まで届出をしてください。

届出に必要な書類

保険証、印鑑をご持参ください。
保険年金担当窓口に指定の用紙が用意してありますので、必要事項を記入のうえご提出ください。交通事故の場合は警察署が発行する事故証明書、加害者側の自動車保険等の情報も必要になります。
ただし、加害者から治療費を受け取っている場合には、保険証は使えません。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)町民課保険・年金担当

電話: 0493-62-2154

ファクス: 0493-62-0710

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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