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後期高齢者医療 限度額適用・標準負担額減額認定証

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住民税が非課税になっている方(世帯全員が非課税)は、入院時の食事代が減額されます。
該当される方は保険証、印鑑を持って保険年金担当まで申請し、減額認定証の交付を受けてください。

認定証の発行期日は申請のあった月の初日です。入院が90日を越える長期入院該当者については、翌月の初日を該当日とします。


※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

差額の支給

やむを得ない理由で減額認定証を提出できなかったときや交付が受けられなかったとき、申請日から長期該当認定日までの減額分の差額については、申請により差額支給を埼玉県後期高齢者医療広域連合より受けることができます。支給対象となる方は、医療機関の領収書を持参の上、保険年金担当まで申請してください。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)町民課保険・年金担当

電話: 0493-62-2154

ファクス: 0493-62-0710

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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