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課税関係 住民税(町県民税)Q&A

  • [公開日:]
  • [更新日:]
  • ID:348

Q1

 引越しをしてすでに嵐山町民ではないのに、嵐山町から住民税(町県民税)の納税通知書が送られてきました。

A1

 住民税はその年の1月1日に住所を有する市町村で課税することになっています。そのため、引越しなどで住所が変わった場合でも1月1日に嵐山町に住んでいた方については嵐山町が住民税を課税することになりますのでご了承ください。新住所のある市町村からは課税されません。

Q2

 昨年の10月に退職して現在は収入が一切ないのに住民税が課税されました。収入がないのにどうして課税されるのですか?

A2

 住民税の税額計算は前年中の所得をもとに計算されます。そのため今現在、収入・所得がなくても前年中に所得があった方については課税されることがあります。

Q3

 今まで会社の給料から天引きで住民税を納めていましたが、年の途中で退職しました。住民税の残りの分はどのようにして納めますか?

A3

 給料から天引きで住民税を納められていた方(特別徴収)が退職した場合、残りの税額についてはご自分で納めていただくようになります(普通徴収)。普通徴収は年4回の納期(6月、8月、10月、1月)でお願いしていますので、退職の時期によって残りの額を未到来の納期で分けて納付していただきます。会社から退職の通知がきた後でご本人様に役場から通知書を送りますので、金融機関窓口にて納めてください。

Q4

 勤め先が変わったので新しい会社で給料から天引き(特別徴収)で住民税を納めたいのですが、手続きはどうしたらよいですか?

A4

 ご本人様にしていただく手続きはありませんが、勤め先の給料を担当している方に特別徴収をしたい旨をお話しください。給料担当者から役場税務課に連絡があったのちに給料担当者と税務課とで徴収開始月等を決定して、ご本人様に開始月、毎月の徴収額などを文書で通知します。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)税務課課税担当

電話: 0493-62-2153

ファクス: 0493-62-0711

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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