令和6年度町民税・県民税の申告について
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町民税・県民税申告について
令和6年度の町・県民税は、令和5年1月から令和5年12月までの所得に応じて、納付していただく税金です。この町・県民税を計算するために、みなさんには町民税・県民税申告書を提出いただいています。
令和6年度 町・県民税申告書の発送時期
令和6年度町・県民税申告書は、令和6年1月下旬に発送予定です。
発送対象者は、令和5年度町・県民税申告書を提出した方です。
申告書をご希望の方で、お手元に届いていない場合は、以下の添付ファイルを印刷してください。
※利子所得や譲渡所得、配当所得、一時所得がある方は、「住民税申告書 自動計算用」はご利用いただけません。「住民税申告書 手書き用」をご利用ください。
令和6年度 町・県民税申告書
- 住民税申告書 自動計算用 (ファイル名:shinkokushojidou.xlsm、551.48KB)
- 住民税申告書 手書き用(ファイル名:R6juminzeishinkokusho.pdf、2.71MB)
- 住民税申告書の書き方(ファイル名:R6shinkokushokakikata.pdf、5.86MB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
提出方法
新型コロナウイルス感染拡大防止や混雑緩和のために、町・県民税の申告書はできる限り郵送でご提出ください。
【送付先】
〒355-0211
嵐山町杉山1030番地1
嵐山町役場 税務課 住民税担当 あて
町・県民税申告が必要な方
- 令和6年1月1日現在、嵐山町に住所があり、令和5年中に所得があった方
※所得があった方でも、次の項目の「町・県民税申告が不要な方」に該当する場合は、申告不要です。
- 令和5年中に所得がなかった方で、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度加入者、児童手当受給世帯の方など
- 令和5年中に所得がなかった方で、税務証明書が必要になる方
※扶養されている方は、町・県民税の申告がなくとも税務証明書の発行は可能です。
町・県民税申告が不要な方
- 給与収入のみで、勤務先から嵐山町に「年末調整済の給与支払報告書(源泉徴収票)」が提出されている方
※医療費控除や扶養控除などの控除を追加する必要がある方を除く。
※嵐山町への提出の有無は、勤務先にご確認ください。
- 公的年金収入のみで、医療費控除や生命保険料控除などの控除を追加する必要がない方
- 確定申告をした方、または確定申告をする予定の方
申告に必要なもの
マイナンバーカードまたは通知カード(通知カードの場合、運転免許証などの身分証明書も必要)
収入・経費がわかるもの(令和5年中に支払われたもの・支払ったもの)
- 給与・公的年金の源泉徴収票 ※アルバイト等少額の給与や企業年金連合会等少額の公的年金の源泉徴収票も必要です。
- 支払調書 ※報酬を得るためにかかった経費があればまとめてください。
- 収支内訳書 ※申告会場に持参される方は必ず作成してからお越しください。
各種控除の証明書・領収書(令和5年中に支払ったもの) ※源泉徴収票に記載されている控除や、所得がない方は不要です。
- (医療費控除を申告する方)医療費控除の明細書
※申告会場に持参される方は必ず作成してからお越しください。
- (社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除を申告する方)支払った各種控除証明書または領収
- (障害者控除を申告する方)対象者の障害者手帳や特別障害認定通知書
- (寄附金控除を申告する方)寄附した団体等から交付された寄附金の受領証または寄附金控除に関する証明書
申告受付会場について
申告書の作成が難しい方は、感染症対策を行ったうえで、申告会場へお越しください。
申告期間
令和6年2月16日(金曜日)から令和6年3月15日(金曜日)
午前8時40分から11時、午後1時から3時
※土、日、祝を除きます。
申告会場
嵐山町役場1階 町民ホール
※申告期間前は、郵送または税務課窓口にて受け付けます。(所得税の確定申告書は、申告期間前の受付はできません。)
ふるさと納税ワンストップ特例を申請した方へ
以下に該当する方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効になります。
- 確定申告または町・県民税申告をした方
- 寄附先が5団体を超える方
これらの場合、ワンストップ特例を申請した分も含めた全ての寄附金の受領証または寄附金控除に関する証明書を用意し、確定申告または町・県民税申告をしてください。
なお、「申告特例申請書」の申請日から翌年1月1日までの間に住所等に変更があった場合は「申告特例申請事項変更届出書」を必ず提出してください。変更の届出がない場合、手続きを正常に行えず、控除が受けられない場合があります。
特定配当等及び特定株式等譲渡所得を申告される方へ
令和6年度の町・県民税より、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得における「申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税」の3つの課税方式から、所得税と町・県民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。所得税確定申告で選択した課税方式が住民税においても適用されることとなりますので、ご注意ください。(所得税確定申告をせずに住民税申告をする場合は、申告不要制度を選択したとみなされます。)
詳しくは、「【税制改正】上場株式等に係る配当所得等を確定申告される方へ(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
申告期限を過ぎて提出したら?
申告期限後においても随時、町・県民税申告を受け付けています。お早めに申告をしてください。なお、申告期限を過ぎてしまうと、申告内容が5月・6月にお送りする当初の納税通知書に反映できない場合があります。また、国民健康保険税等の計算に間に合わない場合や、税務証明書の発行が遅れる場合などがありますので、ご了承ください。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)税務課課税担当
電話: 0493-62-2153
ファクス: 0493-62-0711
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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