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【税制改正】上場株式等に係る配当所得等を確定申告される方へ

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上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得の町・県民税の課税方式の選択の廃止について

所得税と異なる課税方式の選択ができなくなります。

令和6年度の町・県民税より、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得における「申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税」の3つの課税方式から、所得税と町・県民税で異なる課税方式を選択することができなくなります

令和4年度税制改正において、金融所得課税の制度は所得税と個人住民税を一体として設計されてきたこと等を踏まえ、所得税と個人住民税の課税方式を一致させるための措置を講ずることとされました。これにより、令和5年分以降の所得税申告における上場株式等の配当所得等または譲渡所得の「申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税」の選択が、そのまま住民税においても適用されることになります。

「総合課税」または「申告分離課税」を選択した場合、その所得は合計所得金額や総所得金額等に算入されます。これにより、非課税判定、扶養控除の判定、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、医療費の負担割合、各種手当・給付の判定などに影響が出る場合があります。課税方法の選択による影響を考慮の上、ご自身で選択してください。

課税方式を選択する際の町・県民税における留意点

  • 「申告不要制度適用」を選択した場合、配当割・譲渡割の適用がなくなり、配当割額または株式等譲渡所得割の税額控除による充当・還付がなくなります。
  • 「総合課税」または「申告分離課税」を選択した場合、その所得は合計所得金額や総所得金額等に算入されます。これにより、非課税判定、扶養控除の判定、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、医療費の負担割合、各種手当・給付の判定などに影響が出る場合があります。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)税務課課税担当

電話: 0493-62-2153

ファクス: 0493-62-0711

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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