ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

記事ID検索

表示

令和6年分確定申告のお知らせ

  • [公開日:]
  • [更新日:]
  • ID:7495

パソコン・スマートフォンでも申告できます!

 確定申告会場に出向かなくても、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカード読取対応のスマートフォンまたはICカードリーダライタを利用して、e-Taxで申告書を提出できます。マイナンバーカードをお持ちでない方は、早めの取得をお願いいたします。感染症防止の観点からも、国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」から、e-Taxでの申告をお勧めいたします

 また、マイナポータルとe-Taxを連携(マイナポータル連携)すると、生命保険料控除証明書等や医療費控除に使用できる医療費通知の情報を自動入力することができますので、この機会にぜひマイナポータル連携のご利用をお願いします。

 下のリンクより、国税庁の「令和6年分確定申告特集」ページにアクセスできます。特集ページ内の「確定申告書を作成する」をクリックすると「確定申告書作成コーナー」をご利用いただけるほか、マイナポータル連携についてのご案内もございますので、ぜひご覧ください。

確定申告などに関するお問い合わせ

 下のリンクより、国税庁ホームページ「令和6年分確定申告特集」をご利用ください。

e-Tax・作成コーナーに関するお問い合わせ

「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」(☏0570-01-5901)
【受付】月曜日から金曜日(祝日等及び12月29日から1月3日を除きます)

 ヘルプデスクについて、詳しくは以下のリンク先に掲載されておりますので、お問い合わせの際は事前にご確認ください

「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」へのリンク(別ウインドウで開く)

ふるさと納税ワンストップ特例申請書を提出された方へ

 ふるさと納税のワンストップ特例制度を申請された場合であっても、次のような場合は申請が無効となります

  1. 確定申告書または住民税申告書を提出する場合
  2. 6か所以上の自治体にワンストップ特例申請書を提出した場合
  3. ワンストップ特例申請書に記載した住所と、寄附した翌年の1月1日現在の住所が異なる場合

 これらの事由に該当する場合、ワンストップ特例制度を申請したふるさと納税の内容を記載した確定申告書を提出する必要があります。特に、医療費控除等の適用を受けるために確定申告される際は、ご注意ください

 令和6年分確定申告書にふるさと納税の内容を記載し忘れた場合は、確定申告期間中(令和7年3月17日まで)であれば、訂正申告をすることができます。申告の手続をした会場に問い合わせてください。

 ワンストップ特例申請が無効となった方で、確定申告書を提出されていない、または確定申告書にふるさと納税の内容が記載されていない方には、後日役場より通知をお送りいたしますので、税務署に確定申告書(または更正の請求書)をご提出ください。国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーからも作成と提出ができます。

 なお、確定申告期間を過ぎた場合、所得税の確定申告書は嵐山町では受付できませんので、ご注意ください。

 ワンストップ特例制度について、詳しくは以下のページをご覧ください。

 ふるさと納税・ワンストップ特例制度についてのご案内(別ウインドウで開く)

所得税の確定申告会場

 東松山税務署による確定申告の会場が以下のとおり開設されます。

【申告会場】東松山市民文化センター
【申告期間】2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)(土曜日、日曜日・祝日を除く)
【受付時間】午前9時から午後4時

【注意事項】

  • 申告書作成に使用しますので、スマートフォンとマイナンバーカードをお持ちの方は必ずご持参ください。また、マイナンバーカードのパスワード((1)署名用電子証明書用(英数字6から16文字)、(2)利用者証明用電子証明書用(数字4桁))を事前にご確認ください。
  • 入場には「入場整理券」が必要です。入場整理券は、当日配布のほか、国税庁のLINE公式アカウントから事前に入手することもできますので、ぜひご利用ください。
  • 当日分の入場整理券の配布状況に応じて、午後4時前でも相談受付を終了する場合があります。
  • 東松山市民文化センターには作成済み申告書の提出コーナーはありません。持参される方は東松山税務署にお持ちください。

町でも一部の申告を受け付けます

 町では、住民税申告の他、一部の所得税の確定申告を下記の日程で受け付けます。なお、所得税の確定申告は内容が簡易なものに限りますので、申告内容によっては受付をお断りし、東松山市民文化センターをご案内する場合がございます。あらかじめご了承ください。

【町の会場で受付(相談)ができない申告】

  • 令和7年1月1日時点で嵐山町の住民でない方
  • 事業所得や不動産所得があるが、収支内訳書をご自身で作成できない方
  • 譲渡所得や配当所得がある方(株式の譲渡・配当を含む)
  • 住宅ローン控除を初めて受ける方、2年目以降で連帯債務の住宅ローン控除を受ける方
  • 雑損控除、外国税額控除、損失繰越控除がある方
  • 準確定申告(亡くなった方の申告)
  • 過年分の申告(令和5年分以前の申告)
  • 青色申告
  • その他申告内容が複雑である方

【受付場所】役場1階 町民ホール
【受付期間】2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)(土曜日、日曜日・祝日を除く)
【受付時間】午前8時40分から午前11時、午後1時から午後3時

※受付開始時間より10分以上前のご来庁はご遠慮ください。

※受付時間を過ぎてからご来場された場合、受付することはできません。時間に余裕を持ってお越しください。

※事前予約はできません。当日ご来場いただき、必要書類等が揃っている方から順番に受付いたします。

【持ち物】マイナンバーカード、所得に関するもの(源泉徴収票、収支内訳書、帳簿、支払調書など)、控除に関するもの(生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、医療費控除の明細書、寄付金受領証明書、社会保険料の領収書など) 

対象地区について

 混雑緩和のため、お住まいの地区ごとに受付日を分けております。ご都合が悪い場合は別の地区の日程でも受付可能ですので、ご都合の良い日にお越しください。

 なお、土曜日・日曜日・祝日は受付をいたしませんので、ご注意ください。

日程と対象地区の一覧
日付曜日対象地区
2月17日月曜日菅谷
2月18日火曜日菅谷
2月19日水曜日菅谷
2月20日木曜日菅谷
2月21日金曜日志賀
2月25日火曜日志賀
2月26日水曜日志賀
2月27日木曜日平澤
2月28日金曜日むさし台
3月3日月曜日川島
3月4日火曜日川島
3月5日水曜日鎌形
3月6日木曜日遠山・千手堂
3月7日金曜日大蔵・根岸・将軍澤
3月10日月曜日古里
3月11日火曜日吉田
3月12日水曜日越畑・勝田
3月13日木曜日廣野・杉山・太郎丸
3月14日金曜日予備日
3月17日月曜日予備日

事業所得(営業等、農業)や不動産所得がある方へ

収支内訳書がないと受付できません。

 毎年、申告会場は大変混雑します。待ち時間の削減や混雑緩和のためにも、今年も収支内訳書を作成してから申告会場にお越しください。
 収支内訳書の様式は、税務課窓口前(2月17日から3月17日までは町民ホール前)に設置しておりますので、ご自由にお持ちください。
 なお、例年収支内訳書を作成しないで来場される方がいますが、その場合は受付前にご自身で作成していただきます。作成の補助などは、受付をお待ちの方がいなくなってからの対応となりますので、長時間お待ちいただくことが予想されます。収支内訳書を作成できない方は東松山市民文化センターで申告してください。

医療費控除の申告をされる方へ

医療費控除は明細書の添付が必須です。

 嵐山町の申告会場で医療費控除を申告される方は、「医療費控除の明細書」を作成し、持参してください。

 明細書は、税務課窓口(2月17日から3月17日までは町民ホール前)に設置しています。また、以下のPDFファイルをダウンロードしてご利用いただくこともできます。

 明細書の書き方については、国税庁ホームページ「医療費控除の明細書」や、以下の記載例をご覧ください。

「医療費控除の明細書|国税庁」へのリンク(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)税務課課税担当

電話: 0493-62-2153

ファクス: 0493-62-0711

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます