ふるさと納税・ワンストップ特例制度についてのご案内
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ふるさと納税ワンストップ特例制度
平成27年4月1日より、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
この制度は、地方自治体に対して寄附をされた方が、特例申請書を提出することによって、確定申告を行わなくても寄附金に係る税額控除を受けることができる制度です。
ワンストップ特例の対象者
この特例を受けることができるのは、給与所得者または年金所得者で、以下の二つの条件をどちらも満たす方のみとなります。
- 「ふるさと納税」に係る寄附金控除を受ける目的以外で、「所得税の確定申告」や「住民税の申告」をする必要がない方。
- 寄附先の自治体の数が5団体以内である方。
なお、同じ年に同じ自治体に対して複数回「ふるさと納税」をした場合、寄附先の自治体数は1団体と数えますが、特例申請書は1回ごとに提出する必要があります。
ワンストップ特例制度を受けられない方(確定申告が必要な方)
- 確定申告を行う必要がある自営業の方
- 給与所得者であっても、年末調整を受けていない方(給与収入が2,000万円以上ある方、年の途中で就職・退職した方など)
- 2ヶ所以上から給与の支払を受けている方
- 不動産所得、一時所得、土地や建物等資産の譲渡所得がある方(給与所得者を含む)
- 株式の配当所得や譲渡所得について確定申告をする方
- 公的年金所得者で確定申告または住民税の申告が必要な方
- 医療費控除や扶養控除などの各種控除や住宅ローン控除の適用を受けるために確定申告をする方
- ふるさと納税以外に、災害義援金や、日本赤十字社、学校法人、社会福祉法人、認定NPO法人等への寄附を行った方
ワンストップ特例制度の適用を受けた場合の控除のしかた
ワンストップ特例制度の適用を受ける場合、所得税からの控除(還付)は発生せず、翌年度の個人住民税所得割額から、住民税の控除額(基本控除額+特例控除額)と所得税の控除相当額が「申告特例控除額」として控除されます。
「ふるさと納税」を行った年ではなく、その翌年の個人住民税からの控除になりますので、ご注意ください。
また、個人住民税の所得割が課税されない方は、住民税からの税額控除は受けられません。所得税の確定申告をし、所得税に係る寄付金控除のみ受けていただくことになります。
ワンストップ特例申請の手続き
「ふるさと納税」をした自治体に、「寄附金税額控除等に係る申告特例申請書」(省令様式第55号の5)とその他必要書類を提出していただく必要があります。
提出期限
申告特例申請書の提出期限は、寄附した翌年の1月10日(必着)です。期限内に寄附先の自治体に到着しなかった場合、確定申告をする必要がありますので、余裕をもって提出してください。
申請に必要な書類
ワンストップ特例の申請に必要な書類は、以下の2つです。
- 寄附金税額控除に係る申告特例申請書
- マイナンバー確認書類及び本人確認書類
マイナンバー確認書類及び本人確認書類については、以下を参考にご用意ください。
- マイナンバーカード(顔写真入り)をお持ちの方は、「マイナンバーカードの表裏両面の写し」
- マイナンバーの通知カードをお持ちの方は、「通知カードの写し」と「顔写真入りの身分証の写し」
- マイナンバーカードも通知カードもお持ちでない方は、「マイナンバーが記載された住民票の写し」と「顔写真入りの身分証の写し」
- 通知カードや身分証の券面記載事項に変更があった方は、変更後の情報を確認できる面のコピーも併せてご提出ください。
詳しくは、「ふるさと納税」先の自治体にご確認ください。
申請した内容(住所や氏名等)に変更が生じた場合
申告特例申請書に記載した内容(住所、氏名等)に変更があった場合には、「寄附金税額控除に係る申告特例事項変更届出書」(省令様式第55号の6)を寄附先の自治体に提出する必要があります。提出期限は、申告特例申請書と同じく、寄附した翌年の1月10日(必着)となります。
詳しくは、寄附先の自治体に問い合わせてください。
ワンストップ特例に係る各種申請書の様式
申告特例申請書は、「ふるさと納税」をする際にワンストップ特例の適用を希望すれば、寄附先の自治体から送付されますが、以下のPDFをダウンロードしてお使いいただくこともできます。
また、提出した申告特例申請書の内容に変更がある場合には、申告特例事項変更届出書をご利用ください。
ワンストップ特例に関する申請書様式
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
ワンストップ特例が無効となる(なかったものとみなす)場合
以下のような場合には、ワンストップ特例申請が無効となりますので、ご注意ください。
- 所得税の確定申告を行った場合(期限後申告を含む)
- 個人住民税の申告を行った場合(期限後申告を含む)
- 申告特例申請書を提出した自治体数が5を超えた場合
- 税務調査により確定申告または住民税申告が必要と判断された場合
- 寄附金税額控除に係る申告特例不適用通知書が届いた場合
- 申告特例申請書に記載された住所等と、賦課期日(1月1日)に課税権を有する市町村が異なるなどして、1月31日までに課税する市町村に申告特例通知書が送付されない場合
ワンストップ特例申請が無効となった場合の手続き
ワンストップ特例申請が無効になった場合、「ふるさと納税」による個人住民税からの基本控除、特例控除のほか、所得税控除相当額(「申告特例控除額」)の控除が受けられなくなります。所得税の寄付金控除(所得控除)と住民税の寄附金税額控除の適用を受けるには、寄附先の自治体から発行される寄附金受領証明書を添付し、改めて所得税の確定申告(修正申告・更正の請求を含む)をする必要があります。
(注意)
- 公的年金等の収入が400万円以下であり、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下のため確定申告が不要とされている方が、医療費控除や扶養控除などの適用のために住民税申告を行う場合においても、領収書または寄附金受領証明書を添付することで控除の適用を受けることができます。ただし、この場合には住民税の寄附金税額控除(基本控除・特例控除)のみの適用となり、所得税の寄付金控除(所得控除)の適用は受けられません。
- 住民税の賦課決定時にワンストップ特例申請により特例適用を受けていた方が、賦課決定後の期限後申告で所得税の確定申告(還付申告含む)を行った場合にも、申告特例申請は無効となります。この場合、住民税から税額控除されていた所得税控除相当額(「申告特例控除額」)が「なかったもの」として住民税が再計算(更正)され、結果、住民税額が増えた場合には、別途納付書で納税していただくことになります(申告があった年分に応じ、最大5年間遡及します)。
申告に関するお問合わせ先
所得税の確定申告(修正申告・更正の請求を含む)については、住所地を所管する税務署にお問合わせください。嵐山町を所管する税務署は、東松山税務署となります。なお、税務署に出向いて申告等に関する相談をされる場合は、事前予約が必要となりますので、ご注意ください。
住民税の申告については、嵐山町役場税務課までお問合わせください。
- 東松山税務署(電話番号:0493-22-0990 自動音声案内2番)
- 嵐山町役場税務課(電話番号:0493-62-2153)
「総務省・ふるさと納税ポータルサイト」へのご案内
ふるさと納税について、より詳しくお知りになりたい方は、ぜひ総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」をご利用ください。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)税務課課税担当
電話: 0493-62-2153
ファクス: 0493-62-0711
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