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法人町民税(しくみ、設立・異動等)

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法人町民税

法人町民税のしくみ

法人町民税は嵐山町内に事務所または事業所、寮などを有する法人に課税され、法人税割と均等割から成り立っており、申告納付が原則です。

・法人税割:国に納付する法人税額を算定の基礎として、税額が決定されます。法人税を納めている法人に課されます

・均等割:資本金等の額と町内従業員数で税額が決定されます。9段階に分かれており、原則、町内全ての法人に課されます

※平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始される事業年度から、「資本金等の額」(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額から無償減資等を減算、無償増資を加算した金額)または、「資本金+資本準備金」の大きい方の金額を均等割の税率区分の基準とすることとなっています。
※嵐山町における法人税割の「資本金等の額」については、上記の比較は行わず、そのまま「資本金等の額」(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額から無償減資等を減算、無償増資を加算した金額)を基準とします。

参考:地方税法第292条、地方税法第312条、嵐山町税条例第31条

法人町民税の納税義務者

納税義務者
区分均等割法人税割
市町村内に事務所または事業所を有する法人
市町村内に寮、宿泊所、クラブ、その他これらに類する施設を有する法人で、嵐山町に事務所または事業所を有しない法人
法人課税信託の引受を行うことにより、法人税を課される個人で嵐山町に事務所または事業所を有するもの

・法人税割は、法人税額を課税標準とするため、結果的に法人税割が発生せず、均等割のみ発生するケースもある
・法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ、地方税法施行令第47条に規定する収益事業を行うものまたは法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなす

参考:地方税法第294条、地方税法施行令第7条の4・第47条、嵐山町税条例第23条
※収益事業の範囲については、法人税法施行令第5条を参照してください。
※法人町民税の非課税の範囲については、地方税法第296条を参照してください。

法人税割

法人税割の税率
資本金等令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率
10億円を超える法人8.4%
1億円を超え10億円以下である法人7.2%
上記以外の法人6.0%

【算式】課税標準となる法人税額×税率
※課税標準となる法人税額=(法人税額または個別帰属法人税額-課税標準の算定上控除されるもの)
※税額控除がある場合は、それを引きます。
※2以上の市町村に事務所等を有する法人の場合は、課税標準となる法人税額を従業員の数に応じて、市町村ごとに按分します。

参考:地方税法第314条の4、嵐山町税条例第34条の4、第34条4の2

均等割

税率
資本金等町内従業員数税率(年額)
1号・公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課することができないもの以外のもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
・人格のない社団等
・一般社団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
・保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの
50,000円
1,000万円以下である法人50人以下のもの
2号1,000万円以下である法人50人を超えるもの120,000円
3号1,000万円を超え1億円以下である法人50人以下のもの130,000円
4号1,000万円を超え1億円以下である法人50人を超えるもの150,000円
5号1億円を超え10億円以下である法人50人以下のもの160,000円
6号1億円を超え10億円以下である法人50人を超えるもの400,000円
7号10億円を超える法人50人以下のもの410,000円
8号10億円を超え50億円以下である法人50人を超えるもの1,750,000円
9号50億円を超える法人50人を超えるもの3,000,000円

【算式】税率×事務所を有していた月数÷12
※この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てます。
※100円未満の端数が出た場合は切り捨てます。

参考:地方税法第312条、嵐山町税条例第31条

申告納付(申告の種類等)

申告納付
申告の種類申告納付期限様式
確定申告事業年度終了の日の翌日から2月以内第20号
中間申告(予定申告)事業年度開始以後6月を経過した日から2月以内第20号の3
中間申告(仮決算)事業年度開始以後6月を経過した日から2月以内第20号
解散等による清算予納申告清算中の事業年度終了の日の翌日から2月以内と残余財産の最後の分配が行われる前日のいずれか早い日第20号
解散等による清算確定申告残余財産が確定した日の翌日から1月以内と残余財産の最後の分配が行われる前日のいずれか早い日第20号

参考:地方税法321条の8、法人税法第74条

※なお、税務署から申告延長の申請が認められている法人は、法人町民税においても、同様の期間申告書の提出日が延長されます。
(ただし、原則、納付は2月以内です。)
参考:地方税法第321条の8
【申告のみの延長】
・災害その他やむを得ない理由により、決算が確定しないため、申告期限までに確定申告書を提出できないことについて、該当法人からの申請に基づき、税務署長が延長を認めた場合
参考:法人税法第75条
・会計監査人の監査を受けなければならないこと、その他これに類する理由により、理由により、決算が確定しないため、申告期限までに確定申告書を提出できない状況にあると認められる場合で、該当法人からの申請に基づき、税務署長が延長を認めた場合
参考:法人税法第75条の2
【申告だけでなく納付及びその他の延長】
・国税庁長官等が、災害その他やむを得ない理由により、確定申告等の行為の期限を延長した場合
参考:国税通則法第11条

※以下の場合、中間申告は不要です。
・公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団・財団
(法人税法上の普通法人以外。)
・事業年度6月以下の法人、新たに新設された法人(適格合併による設立を除く。)
・寮等のみを有する法人
・清算中の法人
・法人税において、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて得た金額が10万円以下または、0円の場合
参考:法人税法第71条、地方税法321条の8

2以上の市町村に事務所等を有する法人が主たる事務所等所在地の市町村長に、第20号様式の申告書を提出する場合は、法人税割額の有無によらず、課税標準の分割に関する明細書を申告書に添付して提出してください。
参考:地方税法第321条の13

課税標準の分割に関する明細書

修正申告及び更正の請求(申告納付期限後)

・修正申告
既に提出した申告書または既に受けた更正・決定通知書に記載された税額が過少である場合(修正申告に伴い税額が増額する場合)は、修正申告書を提出し、申告により増額した税額を納付してください。

修正申告
申告理由申告納期限
法人税の修正申告を提出した場合法人税の修正申告提出日
法人税の更正・決定を受けた場合法人税の更正・決定通知書が発せられた日から1月以内
その他の事由(分割基準修正等)の場合遅滞なく申告してください

使用様式:第20号

・更正の請求
既に提出した申告書または既に受けた更正・決定通知書に記載された税額が過大である場合(更正の請求に伴い税額が減額する場合)は、更正の請求ができます。
なお、地方税法第20条の9の3第1項もしくは第2項、または第321条の8の2の規定に基づくものです。
※税額が減額する場合は、修正申告はできません。

更正の請求
申告理由請求期限
地方税法第20条の9の3第1項の規定に基づき更正の請求請求のもとになる申告書に係る地方税法の法定納期限(申告期限の延長が認められている場合は、その延長が認められている期限)から5年以内(平成23年12月2日以前に法定申告期限が到来したものは1年以内)
地方税法第20条の9の3第2項の規定に基づき更正の請求請求のもとになる理由が生じた日の翌日から起算して2月以内
地方税法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求国の税務官署がその更正の通知をした日から2月以内

使用様式:第10号の4

※申告納付期限内における修正の場合は、通常の第20号様式を使用し、訂正申告を行ってください。

参考:地方税法第20条の9の3、第321条の8

なお、更正の請求を受けた場合や税額に明らかな誤りがある場合(更正)、町の調査による場合等(決定)で税額が変更になるケースもあります。
参考:地方税法321条の11

減免申請

下記の法人については、法人町民税が減免となる可能性があります。
・公益社団法人及び公益財団法人
・特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人
※なお、法人税法上の収益事業を行っている場合は除きます。
収益事業の判断は、管轄の税務署に御確認ください。
参考:法人税法第2条、法人税法施行令第5条、地方税法施行令第7条の4、第47条、地方税法第294条、296条、嵐山町税条例第23条 等

【申請方法】
毎年4月30日(申告納付日)までに、下記の書類を提出してください。
・均等割申告書(様式第22号の3)
・嵐山町減免申請書
※減免を申請する場合は、法人が定款等で定める事業年度にかかわらず、4月30日が申告納付期限となります。
※4月30日が土曜日、日曜日祝日の場合は、その後の最初の平日が期限日となります。
※2年目以降の申請については、役場より申告書及び申請書を送付いたします。
新規で申請される場合は、税務課まで御連絡ください。
※過年度に遡っての減免申請はできません。

参考:地方税法321条の8・323条、嵐山町税条例第51条

法人の設立・異動

法人町民税の申告時期に申告書を送付したり、申告内容を確認したりする際に情報が必要となります。
設立、設置、異動等が生じた場合には、必ず届出書の提出をお願いします。
※設立等から30日以内に提出をお願いします。
また、国、県のみに提出され、町には提出されないケースが多いため、必ず、町への提出もお願いします。


【届出が必要な場合】
・法人を新たに設立したとき
・法人が町内に事務所、事業所、店舗等を設置したとき
・法人の本店が町内に転入、町から転出したとき
・登録している事項に異動等があったとき
(所在地、商号、資本金等の金額の変更、事業年度、申告期限の延長、収益事業の開始・廃止 等)
・法人が分割したとき、合併したとき
・法人が解散したとき、清算結了したとき
・町内の事務所、事業所、店舗等を廃止したとき
・法人が休業したとき
・法人が事業再開したとき
・送付先が変更したとき 等

参考:地方税法第294条、第317条の2、嵐山町税条例第23条・第36条の2

※提出時に、必要に応じて、添付書類を付けてください。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)税務課課税担当

電話: 0493-62-2153

ファクス: 0493-62-0711

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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