婚姻届
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婚姻届
期間
届出によって効力を生ずる
届出人
- 夫及び妻
届出地
- 夫若しくは妻の本籍地
- 夫妻の所在地
届出に必要なもの
- 婚姻届
- 夫及び妻の印鑑
- 戸籍謄本(届出地に本籍がある人は必要ありません)
その他
証人が2人必要になります。証人は成人している方なら誰でも結構です。
所定の欄に、証人の署名押印がないと受付できません。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)町民課戸籍・住民担当
電話: 0493-62-2154
ファクス: 0493-62-0710
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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