ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

記事ID検索

表示

離婚届

  • [公開日:]
  • [更新日:]
  • ID:972

協議離婚

期間

届出によって効力を生ずる

届出人

  • 夫及び妻

届出地

  • 夫妻の本籍地
  • 夫妻の所在地

届出に必要なもの

  • 離婚届
  • 夫及び妻の印鑑
  • 戸籍謄本(届出地に本籍がある場合必要ありません)

その他

証人が2人必要になります。証人は成人している方なら誰でも結構です。
所定の欄に、証人の署名押印がないと受付できません。
氏は、婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を使用したい場合は、別の届出が必要です(期間は、離婚届を出してから3ヶ月以内です)。未成年の子どもがいる場合、親権者を決めてください。

裁判離婚

期間

裁判確定の日から10日以内

届出人

申立人

届出地

夫婦の本籍地、夫婦の所在地

届出に必要なもの

  • 離婚届
  • 届出人の印鑑
  • 戸籍謄本(届出地に本籍がある場合必要ありません)
  • 裁判の謄本及び確定証明書

その他

証人は不要です

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)町民課戸籍・住民担当

電話: 0493-62-2154

ファクス: 0493-62-0710

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます