離婚届
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- ID:972
協議離婚
期間
届出によって効力を生ずる
届出人
- 夫及び妻
届出地
- 夫妻の本籍地
- 夫妻の所在地
届出に必要なもの
- 離婚届
- 夫及び妻の印鑑
- 戸籍謄本(届出地に本籍がある場合必要ありません)
その他
証人が2人必要になります。証人は成人している方なら誰でも結構です。
所定の欄に、証人の署名押印がないと受付できません。
氏は、婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を使用したい場合は、別の届出が必要です(期間は、離婚届を出してから3ヶ月以内です)。未成年の子供がいる場合、親権者を決めてください。
裁判離婚
期間
裁判確定の日から10日以内
届出人
申立人
届出地
夫婦の本籍地、夫婦の所在地
届出に必要なもの
- 離婚届
- 届出人の印鑑
- 戸籍謄本(届出地に本籍がある場合必要ありません)
- 裁判の謄本及び確定証明書
その他
証人は不要です
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)町民課戸籍・住民担当
電話: 0493-62-2154
ファクス: 0493-62-0710
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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